行政指導 トレンド
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2025.12.15 10:00
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東京都が進める女性活躍推進や人権尊重に関する条例運用において、倭国国憲法および国内法の観点から、看過できない法的な危うさが潜んでいます。
まず大前提として、地方自治法や憲法94条が認める条例制定権は、無制限ではありません。いかなる高潔な理念(女性支援や人権擁護など)を掲げようとも、その運用は厳格に「法律の範囲内」であり、かつ憲法が要請する「適正手続(憲法31条)」を満たす必要があります。
現在の都の施策で最も懸念されるべきは、規制や指導の基準となる「要件の不明確さ」です。
倭国の最高裁も認める通り、国民に不利益や義務を課すルールは、一般人がその行為が良いか悪いかを事前に予測できるほど明確でなければなりません(明確性の原則)。しかし、現状の都のガイドラインや運用実態には、「不快感」「生きづらさ」といった、極めて主観的で多義的な概念が法的判断の根拠として混入しています。
受け手の感情ひとつで「クロ」と判定されかねない曖昧な基準は、行政による恣意的な運用、すなわち「裁量権の逸脱・濫用」を招く温床となります。
さらに、こうした不明確な基準による行政指導や公表措置は、実質的な強制力を持って市民の言論を封じ込める「萎縮効果」を生じさせ、憲法21条が保障する表現の自由を侵害する恐れすらあります。
目的が正しければ、手続きや基準は曖昧でも許されるのか。倭国は法治国家であり、答えは明確に「否」です。
感情論や政治的思惑ではなく、客観的かつ厳格な「法の支配」に基づいた制度設計への回帰を強く求めます。 December 12, 2025
@hiro_TokyoVF119 逮捕権に関しては無いのは事実ですが、総通は刑事訴訟法ベースに業務を行っているわけではなく、電波法令に基づく行政指導や行政処分も出来ますし任意で対象者に声をかけたり無線局の運用について照会も出来ます。それで違法無線局は捕まえられます。総通のwebでもそれをPRしてましたよ
↓続く December 12, 2025
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