自由診療 トレンド
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2025.12.14 15:00
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近藤誠、和田秀樹、木村盛世...に同調し通院を止めた原田眞人監督が亡くなったと。
和田氏らと「倭国医療の問題点」を追求する映画を作る...
「倭国医療の問題点」というのは、標準医療を否定し自由診療やインプレッション稼ぎビジネスで大儲けする医師たちが何の規制も受けていない現状ですかね https://t.co/RXlsocJjcD https://t.co/77DBF2JA2Z December 12, 2025
30RP
美容外科で「電車が止まって45分遅刻 → 30万円の罰金」という恐ろしいケースが出ていた。 “遅延証明書を提出すると罰金確定”という謎ルールまで存在するらしい。 ここまで来ると、 “人の弱みに付け込む違約金ビジネス” にも見えてくる。
個人的な印象として、SNSでは「患者に寄り添う優しい先生」を演じ、裏では遅刻1回で30万円を請求。 医療の信頼を食い潰して金を取る行為は、 真っ当にやっている全ての美容医療を貶めている。
こういうクリニックが業界の信用を破壊し、 悪質業者と誠実な医療者が同列に扱われ,真っ当なクリニックのちょっとしたミスを鬼のようにネット民が責める現状を生み出していると思う。
マジレスすると、
消費者契約法9条で“過大な違約金は無効”。 民法90条で“著しく不合理な契約は無効”。
おそらく契約書にも違約金について記載してあるんだろうけど、“契約に書いてあっても無効”。 法律的にも倫理的にも完全アウトな事例だと思われます。
クリニックでも消費者契約法 が適用されます。 ここには「平均的な損害を超える違約金は無効」と書かれてるので、
15分遅刻 → 10万円 45分遅刻 → 30万円
つまりこれは “契約に書いてあっても無効” の可能性が極めて高いと思われます。
さらに民法上の公序良俗違反もある。 社会通念から著しく逸脱した契約は無効。 不可抗力の電車遅延で30万円請求はこれに該当すると思われます。 裁判になってもまず勝てない。
自由診療は“何をしてもいい”ではない。 医療を名乗るなら最低限の法的知識と倫理が必要。 消費者契約法も民法も理解せずに30万請求しているなら無知、理解した上でやっているなら悪質。
どちらにしても、医療機関としては終わっていると思います。 December 12, 2025
南出氏とA氏による記者会見(12/12)を踏まえ、現時点で公開されている範囲の情報から、一連の出来事を暫定的に整理しておきます。ここで述べるのは、誰が正しい/違法だといった事実認定の断定ではありません。
むしろ、会見で提示された論点配分と説明の重心から見て、今回の件を「刑事論点」だけでなく、政治活動上の路線対立(主張の優先順位と党内統治の摩擦)として読む枠組みが一定の説明力を持つ――その程度の結論に留めます。
以下、まず南出氏の主張の核心を抽出し、その主張が政治活動(党運営・政策・対外説明)とどう接続しているかを見ます。
南出氏の記者会見での主張(論点整理)
主要論点
① 医師法違反に対する疑義(告発の核。事実認定には客観資料が必要)
周辺論点(①の受け止め・正当化・政治的文脈を形成する要素)
② 真正護憲論の主張(政策軸・理念軸の提示/不在への問題提起を含む)
③ 南出氏の弁護対象(批判・疑念への防御線として提示された側面)
④ 党運営について(組織統治・手続・内部対立の説明)
⑤ 鍼灸漢方医11代目(純子夫人、事務局長への言及)
⑥ 四毒への指摘(医療・健康政策言説との距離感)
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①医師法違反について主張の根拠は大きく2点
A. 吉野氏側の対外的な文章・肩書・説明が「医師として医療をしている」と読める(読ませる)ため、医師法違反の疑いを補強する――という組み立て。
B. A氏が吉野氏のクリニックで受けた問答・対応が、医師のみが行える医業(医師法17条)に当たり得て、歯科医師の業務範囲(歯科診療およびそれに付随する行為)を超える、という指摘。
Aについての私見。
「原口議員との共著に“医師として”という記述がある」点は、せいぜい表示・表現上の混線を示す材料に留まります。医師法17条で問題になるのは、語の選択よりも、実際に医師資格なしに医業(診断・治療の判断やその提供を反復継続する意思)を行ったかという行為の側です。
しかも当該著作の著者紹介では歯科医師とされ、本人の主張も一貫して「口腔内疾患が全身に影響する」という歯科医師としての問題提起に寄っている。したがって、当該の“医師として”が医療行為の実施を前提とした用法なのか、比喩・慣用・編集上の表現揺れなのかは文脈確認が必要で、語の存在だけで医師法違反を直接に推認するのは飛躍になり得ます。
逆に言えば、記述が具体の診断・治療行為の勧奨や提供と結びついていない限り、「医師法違反には当たらない」という反論は十分成立し得ます。争点は言葉ではなく、誰が・何を・どこまでやったかです。
Bについての整理。
A氏が吉野氏と面会した動機は、心臓病治療への疑問の解消や、いわゆる「四毒抜き」と投薬との関係を理解したい、という相談・説明要請に寄っていた、と読む余地があります。
もっとも、医師法上の争点は「訪問目的」それ自体ではなく、面会の場で実際にどのような行為が、誰によって行われたかです。したがって「問診があった」という一点だけで直ちに医師法違反(無資格医業)と断ずるのは難しく、違反を主張する側は、問診が単なる健康相談の域を超えて、診断・治療方針の決定、検査や手術の必要性判断、具体の治療の勧奨・予約など、医業性の高い行為に接続していたことを立証する必要があります。加えて自由診療での保険指導の領域判断も争点になり得ます。
逆に言えば、実態が一般的説明や生活指導、歯科領域の評価(口腔内の所見に基づく歯科診療の範囲)に留まるのであれば、「診察はしたが医師法上の医業ではない」という反論は成立し得ます。
特に、最終的に行われたのが歯科手術であり、その判断過程が歯科診療としての診察・診断に基づくものである限り、医師法逸脱と結論づけるには追加の事実が要ります。現段階では、医療相談/保健指導レベルでの見解の違いが、直ちに刑事上の違法へと跳躍している可能性がある。
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今回の記者会見の範囲では、医師法違反を確定的に裏づけるだけの具体資料は提示されていないように見えます。加えて、吉野氏側からは「医科は医師、歯科は歯科医師が担当している」といった反論の枠組みも示されており、現時点で外部の第三者が白黒を断ずるのは難しい。したがって、結論を出すには、録音・文書・診療記録などの客観資料を前提に、捜査や司法判断といった正式な手続の中で事実認定が行われるほかありません。
また、この論点は「肩書の表現」ではなく「具体に何が行われたか」という技術的・法的な争点に依存します。会見の質疑応答だけでこの水準の争点整理が共有されにくいのだとすれば、吉野氏が直接的反論を重ねても、社会一般に同じ解像度で理解が浸透するまでには相応の時間と説明負担がかかる――そう見立てるのが自然でしょう。
⬇️周辺論点の整理
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https://t.co/Vaibue5Mf5 December 12, 2025
目の整形のカウンセリング行ってきた
目頭切開+眼瞼下垂が適用らしい。
眼瞼下垂下垂は保険適用でも可との事。
眼瞼下垂保険適用するとデザイン性はある程度、絞られることになるらしいが結局、保険と自由診療の違いがわからなすぎる
#外見コンサルRebirth December 12, 2025
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