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臨時閣議
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2025.11.10〜(46週)
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閣議決定(集団的自衛権の行使容認)をぶっ潰せ!!
11月7日衆院予算委員会で高市氏が台湾有事を想定し「存立危機事態になりうる」と発言。
倭国国憲法第9条は「戦争放棄」と「戦力の不保持」を明記する。
これにより倭国は「専守防衛」の原則を採っている。
ところが2014年の閣議決定(集団的自衛権の限定的行使容認;以下「本閣議決定」と言う。)を受け、2015年に成立した安保法制は、従来の「個別的自衛権」(倭国への直接攻撃時のみ)を超え、「倭国の存立が脅かされる事態」(例えば同盟国への攻撃が倭国に波及)で、集団的自衛権の行使を可能にした。
本閣議決定が、今回の高市発言の根拠となっている。
私は、本閣議決定こそが違憲であると考えています。
本閣議決定が存在する以上、高市氏や小泉氏らによる倭国国憲法第9条の無視・歪曲が可能になってしまうのである。
であれば、本閣議決定を廃止(撤回)しようではありませんか。
本閣議決定の廃止は、内閣の決定事項であるため、特別な法的手続きを要しない。基本的に新しい内閣による新たな閣議決定で変更・撤回が可能。本閣議決定を維持する自民党中心の政権から、撤回を公約とする政党(例えば立憲民主党や倭国共産党)に政権を獲得させればよい。または、選挙(衆議院選挙など)を通じて内閣総理大臣を交代させ、新たな内閣を発足させても可能となる。
本閣議決定は内閣の合議制決定のため、政権が継続する限り容易に撤回されない。野党からの撤回要求は繰り返されていますが、与党の抵抗により実現していません。
新内閣が臨時閣議を招集し、「この閣議決定を撤回し、従来の憲法解釈(集団的自衛権行使は違憲)を回復する」旨の決定を採択すればOK。手続きは、内閣法に基づく合議制(閣僚の過半数同意)で決定。国会への事前報告は慣例的に行われるが、必須ではありません。
この閣議決定は、安保関連法(自衛隊法改正など)の根拠となっているため、撤回だけでは不十分な場合があります。国会で関連法の廃止法案を提出・可決する必要があります。
例えば、立憲民主党の政策では、本閣議決定の撤回と安保法制の廃止をセットで主張しています。
倭国国民は、憲法第9条の「永久にこれを放棄する」と言う理想主義的な精神を決して軽視すべきではありません。
国民運動や選挙での世論喚起が鍵です。 November 11, 2025
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閣議決定(集団的自衛権の行使容認)をぶっ潰せ!!
11月7日衆院予算委員会で高市氏が台湾有事を想定し「存立危機事態になりうる」と発言。
倭国国憲法第9条は「戦争放棄」と「戦力の不保持」を明記する。
これにより倭国は「専守防衛」の原則を採っている。
ところが2014年の閣議決定(集団的自衛権の限定的行使容認;以下「本閣議決定」と言う。)を受け、2015年に成立した安保法制は、従来の「個別的自衛権」(倭国への直接攻撃時のみ)を超え、「倭国の存立が脅かされる事態」(例えば同盟国への攻撃が倭国に波及)で、集団的自衛権の行使を可能にした。
本閣議決定が、今回の高市発言の根拠となっている。
私は、本閣議決定こそが違憲であると考えています。
本閣議決定が存在する以上、高市氏や小泉氏らによる倭国国憲法第9条の無視・歪曲が可能になってしまうのである。
であれば、本閣議決定を廃止(撤回)しようではありませんか。
本閣議決定の廃止は、内閣の決定事項であるため、特別な法的手続きを要しない。基本的に新しい内閣による新たな閣議決定で変更・撤回が可能。本閣議決定を維持する自民党中心の政権から、撤回を公約とする政党(例えば立憲民主党や倭国共産党)に政権を獲得させればよい。または、選挙(衆議院選挙など)を通じて内閣総理大臣を交代させ、新たな内閣を発足させても可能となる。
本閣議決定は内閣の合議制決定のため、政権が継続する限り容易に撤回されない。野党からの撤回要求は繰り返されていますが、与党の抵抗により実現していません。
新内閣が臨時閣議を招集し、「この閣議決定を撤回し、従来の憲法解釈(集団的自衛権行使は違憲)を回復する」旨の決定を採択すればOK。手続きは、内閣法に基づく合議制(閣僚の過半数同意)で決定。国会への事前報告は慣例的に行われるが、必須ではありません。
この閣議決定は、安保関連法(自衛隊法改正など)の根拠となっているため、撤回だけでは不十分な場合があります。国会で関連法の廃止法案を提出・可決する必要があります。
例えば、立憲民主党の政策では、本閣議決定の撤回と安保法制の廃止をセットで主張しています。
倭国国民は、憲法第9条の「永久にこれを放棄する」と言う理想主義的な精神を決して軽視すべきではありません。
国民運動や選挙での世論喚起が鍵です。 November 11, 2025
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