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知財
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2025.12.10 16:00
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結論からいうと、著作権関連の判例に「受忍の限度」という言葉は私の知る限りでは出てきません。似た概念についてその言葉を当てはめて使用したに過ぎません。
以下長くなりますが、この言葉を私が使った理由となります。
平成23年度文化庁委託事業 海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究
https://t.co/XvbEnY48fI
(PDF)
P.100以降に「保護範囲論」の記載があります、
例示として「他人の小説の登場人物を用いて、別のストーリーを有する続編小説を作成することは、当該登場人物の人物像が抽象的なアイディアに過ぎないと評価される限りにおいて、著作者の権利は及ばないと解される(中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007 年)148 頁等参照 )」とあり、いわゆる漫画や小説形式の二次創作については、大半が受忍限度以前に著作権が及ばないものと見ています。イラストであっても原作の特定の著作物に類似していない限りは著作権の問題は生じないし、公式を詐称したり名誉毀損を生じさせたりなどがなければその他の権利侵害にも当たらないと考えています。
またP.103に「いわゆるコミックマーケットにおいて販売されている同人誌が、形式的には他人の著作物を無断で利用するものであり、著作者や著作権者の許諾がない限り著作者の権利の侵害になり得るとしても、そうした活動は一定の限られた環境においてかねてから現実に行われており、権利者の方も、模倣の連鎖が新たなクリエイタの創出を促進しているという理解の下にこれを黙認している場合、たとえ著作者の権利を侵害する行為が存在するとしても事実上問題となっていないものと理解することができる」とあり、権利侵害になりうる行為でもある種の慣習によって事実上問題にならないパロディが存在しうるとされています(私はこれを受忍の限度に相当する概念と認識しています)。
上記資料からは離れますが、「ピンク・レディー事件」の判決文には以下のようにあります。
「顧客吸引力を有する著名人は,パブリシティ権が問題になることが多い芸能人やスポーツ選手に対する娯楽的な関心をも含め,様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在であって,その人物像,活動状況等の紹介,報道,論評等を不当に制約するようなことがあってはならない」
人気商売である以上、言及されてナンボであるのだから、あらゆる言及に対してパブリシティ権の侵害を訴えることはできない、という意味と解しています。
パブリシティ権は人に対する権利であって知財と完全に同一ではありませんが、漫画やアニメなどのIPも顧客吸引力を持つ一方で「娯楽的な関心をも含め,様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在」であり、その人気にあやかる言及(いわゆる二次創作も含め)を不当に制約することはできないとされるだろう、と考えています。
近い判例がないのでここは完全に私の想像ですが、「磯野家の謎」に対して、権利者側は強い不快感を示すも(裁判には手慣れていただろうにも関わらず) 書籍版について差し止めまではできなかったことは一つの傍証になりうると思います。
つまり著名人や著名著作物に対する「受忍の限度」は相当程度高いことが予想され、これを私は「大半の二次創作は受忍の限度内」と表現しています。先述の通り「受忍の限度」は一般的にこの文脈で使われている言葉ではないため、確かに誤解を招きかねないものであったのかもしれません。
同じ「ピンク・レディー事件」の判決文では「いわゆるキャラクター商品」が名指しで不法行為法上違法になることがあるとされています。先述の通り知財に対してパブリシティ権は及ばないのですが、それは著作権法など別の法律でカバーするからであって、「紋次郎いか」が著作権侵害という判決になったのはこのあたりの背景があると見ています(紋次郎は菓子類で商標を取っていないので商標権で訴えることはできませんでした)。
こんな感じで、「厳密には権利侵害になる行為であっても、その他の権利との兼ね合いや慣習等の理由で問題にならない場合がある」というと長くなるので「受忍の限度」という言葉を援用している次第です。 December 12, 2025
ITスキルはビジネスで役立つだろうと思い取得しました
〈勉強法〉
まずテキストを2周しました。知財やSDGsなど聞いたことのある用語が出てきて楽しかったです。その後、テキストに付属してる過去問のPDFを解いたのですが正答率は50%でした。テキストを2周してかなり自信があったのでショックでした。 December 12, 2025
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