1
知的財産
0post
2025.12.05 09:00
:0% :0% (-/-)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
機関誌「#建材試験情報」2025年11・12月号発行されたうたん🙌
今回、#大樹七海 先生の連載【最終回】うたん🥹ここまで長きにわたるご執筆ありがとうーたんございました🙇
大樹七海の知財教室 vol.11 現在の知的財産をめぐる状況
●11・12月号の電子ブックはこちら🦧
https://t.co/0RlTUhprs0 December 12, 2025
出会う つながるブックフェス in Matsudo
千葉・松戸 森のホール21
12/7 ビーナイスの本屋さん⑨
星野文月 ZINE『Personal matters -結婚のこと-
鈴木彩可『楽しかったね でも 呪われていたね』
大阪工業大学知的財産学部水野ゼミ復刊
武林文子『この女を見よ』
中平文子『女のくせに』 https://t.co/FwoqC0FgVy December 12, 2025
私も気に入ったものだけ選んで片方迫害するような間引きやってみたいのに(自分がやられたからでしょ?)あいつらみたいな痴呆と同じになるのが嫌で中途半端に偽善者ぶりたい時あるから免罪符結局自己保身で大事なだけで感謝されたい人と感謝が迷惑な人と2種類居たと思う、ばら撒くはした金今ないけど、
必要以上にあるの苦手なのにやりたいことのために必要以上に入手する方法を考えることにも耐えないといけないのかって思うと部分盗作FGOとかに無駄に使われた知的財産が哀しみ(パクっていいけど恨ませて私より長く生きてて欲しい) December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな!(12/5) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! コメント歓迎。 原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目の @kbozon
https://t.co/V60c8UqqMZ
☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
昨日アップしたもののうち、特許庁における「無効審判」部分を取り出してのものです。
https://t.co/tKiE2lkeUD
https://t.co/sM6gsZzj8C
特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)「本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。」としています。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井 隆信ら)はその根拠として、無効審判請求人の(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
特許庁の資料には、「無効審判の確定による抹消 本権利消滅日(2024/05/24) 閉鎖原簿に移記されている 」とあります。
翻って、無効審判において、審判官により指摘されたものがあります。
「第8 審理再開申立書について」です。
ここには、「被請求人は、令和5年3月12日に提出した審理再開申立書において、本件特許権に関する別件訴訟の判決について、被請求人が上告し、令和5年2月2日付けで最高裁判所第三小法廷から記録到達通知を受けており(1)、このまま進めば、上記上告事件の判決の直前に本件無効審判事件の審決がなされることとなると述べ、審理再開をすべき理由として、以下の点を主張している。
・無効審決がなされると、被請求人は審決取消し訟を提起することとなり、訴訟経済の観点から妥当ではない。最高裁判所の判断を待って無効審判の審理を行えば、特許庁と裁判所との間の判断の齟齬が発生するリスクもなく、合理的である。
しかしながら、最高裁判所において審理されるのは、第1審の地方裁判所及び控訴審の知的財産高等裁判所において判断された、サポート要件違反に対する判断についてであり、一方、当審が、無効審判において、本件許が無効であると判断するのは、進歩性欠如に関するものであって、根拠条文及び理由は異なるから、特許庁と裁判所との間において無効とする判断に齟齬は発生しない。したがって、被請求人の上記主張は採用しない。よって、審判長は、審理再開の必要は認めない。」と断定しています。
ここで、最高裁判所第三小法廷において審理されている案件は、知的財産高等裁判所での令和4年(ネ)第10029号(原審:令和2年(ワ)第22071号)のことです。
この件は、2025年5月1日時点では、最高裁判所の決定がなされたかは不明です。多分、決着はついていると思われますが、目下不明です。
なお、原審:令和2年(ワ)第22071号については、別途「85件目更新」として一昨日アップしました。
また、知的財産高等裁判所での令和4年(ネ)第10029号については、別途「108件目更新」として昨日アップしました。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
昨日アップしたもののうち、特許庁における「無効審判」部分を取り出してのものです。
https://t.co/tKiE2lkeUD
https://t.co/sM6gsZzj8C
特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)「本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。」としています。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井 隆信ら)はその根拠として、無効審判請求人の(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
特許庁の資料には、「無効審判の確定による抹消 本権利消滅日(2024/05/24) 閉鎖原簿に移記されている 」とあります。
翻って、無効審判において、審判官により指摘されたものがあります。
「第8 審理再開申立書について」です。
ここには、「被請求人は、令和5年3月12日に提出した審理再開申立書において、本件特許権に関する別件訴訟の判決について、被請求人が上告し、令和5年2月2日付けで最高裁判所第三小法廷から記録到達通知を受けており(1)、このまま進めば、上記上告事件の判決の直前に本件無効審判事件の審決がなされることとなると述べ、審理再開をすべき理由として、以下の点を主張している。
・無効審決がなされると、被請求人は審決取消し訟を提起することとなり、訴訟経済の観点から妥当ではない。最高裁判所の判断を待って無効審判の審理を行えば、特許庁と裁判所との間の判断の齟齬が発生するリスクもなく、合理的である。
しかしながら、最高裁判所において審理されるのは、第1審の地方裁判所及び控訴審の知的財産高等裁判所において判断された、サポート要件違反に対する判断についてであり、一方、当審が、無効審判において、本件許が無効であると判断するのは、進歩性欠如に関するものであって、根拠条文及び理由は異なるから、特許庁と裁判所との間において無効とする判断に齟齬は発生しない。したがって、被請求人の上記主張は採用しない。よって、審判長は、審理再開の必要は認めない。」と断定しています。
ここで、最高裁判所第三小法廷において審理されている案件は、知的財産高等裁判所での令和4年(ネ)第10029号(原審:令和2年(ワ)第22071号)のことです。
この件は、2025年5月1日時点では、最高裁判所の決定がなされたかは不明です。多分、決着はついていると思われますが、目下不明です。
なお、原審:令和2年(ワ)第22071号については、別途「85件目更新」として一昨日アップしました。
また、知的財産高等裁判所での令和4年(ネ)第10029号については、別途「108件目更新」として昨日アップしました。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



