略式起訴 トレンド
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2025.12.06 18:00
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【お報せ】
私に対し悪質な名誉毀損を行った 統一教会関係者を刑事告訴していた事件について、検察庁から12月2日付けで「起訴/略式請求」にしたとの「処分通知書」が届きました。私に対して悪質なデマや誹謗中傷が続いており、他の刑事告訴案件についても報告していきます
#名誉毀損 #鈴木エイト #略式起訴 #刑事告訴 #統一教会 December 12, 2025
16RP
神戸学院大学の上脇博之教授は、政治資金問題を巡り100件以上の刑事告発を行ってきた。だが、膨大な件数に比べ、実際に起訴されたのはごく一部にとどまる。
150〜200件弱とされる告発の大半が司法のリソースの無駄遣いになっている事実は、活動の目的や手法が本当に司法の場で検証されるべき事案なのかという疑問を生む。
起訴に至ったケースは限られている。2023年の岡山県知事後援会事件では2人が略式起訴、自民党裏金問題では池田佳隆、大野泰正、谷川弥一の3議員と会計責任者らが有罪となった。
しかし、これらは数多くの告発のなかのごく少数で、「質」が問われる結果となっている。
告発対象に偏りが存在する点も看過できない。
上脇教授は自民党や保守系政治家に焦点を当てる一方、野党の政治資金問題についてはほとんど告発を行っていない。政治資金の透明性を主張するなら、与野党を問わず不正の可能性を追及してこそ説得力が生まれる。対象の選択に一貫性が見られない現状は、活動そのものに政治的意図があるのではないかという見方を強めている。
資金管理の透明性にも懸念が残る。上脇教授が関わる「政治資金オンブズマン」は寄付を募っているが、その具体的な使途や監査方法がどこまで公開されているかは不明確だ。
告発が報じられるたびに「寄付した」という投稿がSNS上に見られる一方、活動資金の流れが第三者に検証可能なのかどうかは十分に説明されていない。政治資金の透明化を訴える立場として、自らの資金管理に説明責任が求められる。
情報発信の構図には一定のパターンが見られる。告発を教授が行い、共産党系メディア「しんぶん赤旗」が報じ、それを支持層が拡散するという流れだ。この仕組みが繰り返されることで、司法手続きが世論形成の手段として利用されているとの批判もある。
市民運動としての形式を取りながら、実際には特定の政治勢力(倭国共産党、れいわ新選組)に有利に働く構造が固定化している。
政治資金の監視は民主主義にとって重要な役割を担う。しかし、告発数自体が目的化し、結果の質が伴わなければ、政治的不信を拡大させるだけになりかねない。
公正な監視活動のためには、
精度の高い告発、対象の公平性、資金管理の透明性
が不可欠である。これらが確保されて初めて、「大量告発」が政治ではなく公共に資する行動として信頼を得るだろう。
#倭国共産党 #れいわ新選組
#上脇博之 #左翼クオリティ December 12, 2025
これ中居くんのファンだ、や、ジャニオタがやったんだ、という📮をちらほら見るけど、そんなのどこに書いていますか?
以前、ジャニー喜多川氏の被害申告者※を誹謗中傷した人物が略式起訴で有罪になったけど、犯人はジャニーズファンではない、50代男性のマスコミ関係者でした。
※ジャニーさんの性加害は証拠がなく本当にあったか否かは不明です。
当時マスコミはジャニーズファンが誹謗中傷していると印象操作に勤しんでいたけど、この件はまったく報道せず。そりゃ都合悪いですよね。自分たちがやってたのが根拠のない印象操作で、しかも犯罪者がお仲間のマスコミ関係者ですからね。
その事件含めこれまでジャニーズファンが誹謗中傷して刑事事件になったという報道は1件もみたことがない。
世の中思い込みと真実は往々にして異なるものです。
これも勝手に中居くんのファンがやったと決めつけないで、ちゃんとしたところ、すなわち、週刊誌や偏向マスコミではないところからの情報を待ちましょう。 December 12, 2025
倭国では憲法第20条で信教の自由が保障されており、ムスリムによる礼拝行為自体は違法ではありませんが
路上で行う場合に公共の秩序や交通を乱すと判断されれば、以下のような法律を適用して逮捕などの対応が可能です。
逮捕・起訴の可能な罪状として路上礼拝が道路や公共スペースを占拠し、他者の通行や生活に影響を与える場合、
これらは主に倭国人・外国人問わず適用可能ですが、外国人なら後述の入管法と連動します。
・道路交通法違反(第76条など)
道路を無許可で占用したり、交通を妨害したりする場合。
礼拝で道路を塞げば「道路の通行を妨害する行為」として軽微な違反から適用可能。罰金や科料で起訴されやすい。
強引に: 礼拝の姿勢(ひざまずき)が「道路上の異常行動」と見なし、即時排除・逮捕。
・往来妨害罪(刑法第124条)
集団で道路を閉塞し、通行を不可能にすれば適用。礼拝が大規模なら「往来を妨害する目的」と強引に認定。懲役や罰金で起訴可能。
・迷惑防止条例違反(自治体条例、例: 東京都条例第5条)
公共の場所で「人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせたり」する行為。礼拝が周囲に不快感を与えると解釈すれば適用。
罰金や拘留。強引に宗教的な叫び声や集団行動を「暴力的不良行為」として取り扱える。
軽犯罪法違反(第1条)
公共の秩序を乱す軽微な行為(例: 公共の場所での異常行動)。
礼拝を「社会の安寧を害する」と見なし、科料や拘留。強引に: 許可のない集会として扱う。
集団礼拝を「無許可デモ」と見なし、公安条例違反あるいは観光ビザの外国人が宗教活動を主目的にしている場合、
入管法の在留資格違反(不法就労類似)としても扱える。
これらの罪で現行犯逮捕が可能です。
起訴は検察の判断ですが、軽微なら不起訴や略式起訴で罰金に終わる場合が多いですがなんにせよ被害者(通行人)の通報や警察の積極的な介入が必要となります。
倭国国民の皆さんの協力が必要です。
どうか遠慮と呵責を持たずに倭国国の益体のためにムスリムをはじめとした不逞な外国人を捕縛、通報をドンドンしていって下さい‼️
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