沖縄県は先週末の大雨被害に対してまだ災害救助法の適用を受けていないの?
内閣府のHPを見ても鹿児島の与論町しかないんだけど
もしかして、沖縄県知事と県庁は次の大雨で先週分と合わせて適用できたら、先週末の不作為への批判を黙らせることができるとか考えてないよね?
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災害救助法 トレンド
災害救助法(さいがいきゅうじょほう、昭和22年10月18日法律第118号)は、災害発生時の応急仮設住宅の設置や生活必需品の提供などをはじめとする、被災者の保護と社会の秩序の保全に係る事項を定めた倭国の法律である。 主務官庁は2001年の中央省庁再編以後、内閣府防災担当政策統括官職へと定められた。当該法律にて定められた適用基準に適合した時に、前述したものとともに総務省消防庁国民保護・防災部防災課、防衛省陸上幕僚監部、国土交通省大臣官房危機管理官職、厚生労働省社会・援護局総務課および医政局医事課など他省庁と連携して執行にあたる。
「災害救助法」 (2024/11/16 20:25) Wikipedia倭国語版より
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2024.11.16
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