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流通
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2025.12.19 04:00
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三重テレビの年末特番!流通好きにとってこれは見逃せないですよ!!
「岡田卓也と四日市の昭和100年」~戦後の流通業界を牽引したジャスコ・イオンの創業者にとってふるさととは~
12月28日(日)21時~ https://t.co/bujE5FTsag December 12, 2025
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広島と比べて
「兵庫は直接生産者に届く金がない」
「観光は支援にならない」
という声がある
広島は全国一のカキの産地として、他の産業に対して不公平を承知で直接支援まで踏み込んだ。
兵庫は多産業県として、
特定産業に偏らない原則型の支援を選んだ。
そもそもカキ養殖業者の多くは
養殖共済(保険)に加入しており、大量へい死時には共済金が支払われる。
兵庫はこの前提で、無利子融資や団体支援で事業継続を支えている。
では、なぜ観光か。
生産を支えてもまた消費を回復、増やしていかなければならない
飲食・宿泊・流通まで含めて
消費を戻すための産業政策。
長い目で見てこの地域の観光力をあげていける政策を行いカキの消費も増やしていきなおかつ地域全体を活性化するため
今は辛い状況だけどカキの生産者さんたち、そして播磨灘の観光を応援していきたい!
https://t.co/HY0621VCUs December 12, 2025
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刺激消费中国政府为什么不直接发钱?
以下是新浪博主[曹多鱼]的文章,您觉得他说得有道理吗?
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就有朋友还在问我,最近铺天盖地出了刺激消费政策,消费贷的审批越来越简单了,但他不理解,为什么现在刺激消费不直接发钱呢?
怎么说呢?因为大家要记住一件事:我们刺激消费的初衷,不是真的希望老百姓去买买买,而是希望老百姓花出去的钱,能够刺激经济,带动经济增长,而最好的情况,则是老百姓花出去的钱,要能被财政回收。
于是这里就有了一个税的问题。简单解释一下,我国目前第一大税种是增值税,而增值税是针对生产端的货物销售增值额的征税。从税收分类来看,增值税就是标准的间接税,而间接税的特点,就是和消费没什么关系,所以它只能从生产和流通环节征收。
而正是这种从生产和流通环节征税的税务逻辑,就会使得地方政府在做决策的时候,更倾向于投资生产,而非推动消费。而在这个框架下,消费贷和消费补贴是顺税收逻辑的,而增加收入这个问题,跟现有的税收逻辑是对立的。
于是政策设计层在刺激消费的时候,是有计划的。没错,你没听错,咱这的消费是被计划的。老百姓最想要的消费,是随心所欲的,突出一个“我想买啥就买啥,我缺什么我买什么”,但你实际去看,这种消费往往并不怎么被鼓励。
举个例子,如果你要消费奢侈品,我们完全不鼓励,因为奢侈品大多不是咱这的,你的消费,用的不是本币,而是外汇。反过来,如果你要买路边摊,我们这边也不鼓励,因为地方政府很难从小贩那里收到税。
明白了嘛?所谓的鼓励消费,从来都是有计划性的,就是我们上层希望通过制度设计,让老百姓把钱花到“需要被消费”的地方。
所以我们的刺激消费政策,基本都是沿着这条逻辑来的。你看金融部门能给到的刺激消费政策是什么呢?实际上就两块:一个是消费贷,另一个是各种“下乡”。
但这两类政策,其实都挺离谱的。先看消费贷这块。银行和金融机构推出的消费贷,大多会划定使用范围,优先支持家电、汽车、家装、数码等大件商品消费,很少会鼓励“路边摊撸串、点外卖”这类小额零散消费。
这背后的逻辑也很简单:大宗消费对应的是规模以上企业,这些企业能稳定缴纳增值税、企业所得税,消费贷带动的消费金额,能够通过生产端的税收“回流”到财政体系中;而小额零散消费对应的小商贩,税务征管难度大,财政很难从中获益。
比如你申请一笔消费贷买了一台国产冰箱,冰箱生产企业会因为这笔订单扩大生产,生产环节产生的增值额要缴增值税,企业盈利后要缴企业所得税,这正是地方和中央财政希望看到的“消费—税收”闭环。
更重要的一点是,消费贷的资金来源是银行等金融机构的信贷资金,而不是财政拨款。对政府来说,不需要直接拿出真金白银,只需要出台引导政策(比如要求银行降低消费贷利率、简化审批流程),就能撬动居民的消费需求。
同时,消费贷的还款责任由居民个人承担,信贷风险主要在金融机构和消费者之间分配,财政不会直接兜底。这和直接发钱那种“财政支出不可逆、钱花出去就收不回”的方式,形成了鲜明对比。对政策制定者来说,这种“低成本撬动消费”的方式,性价比更高。
再说各种下乡政策,那就更离谱了。
我先问大家一个问题:你们对“下乡”最直接的印象是什么?我猜你们肯定会说“家电下乡”。但我告诉你们,最大的下乡项目,实际上是房地产下乡,也就是希望农村居民去城市买房,收最直接的“进城税”。
房地产下乡对地方的帮助,是土地出让收入加房地产全链条税收的双重收益,这是普通消费完全无法比拟的。土地出让这块很简单,农村房地产开发(比如新农村建设、乡村文旅地产),往往需要先将集体土地转为国有土地,地方政府通过土地出让就能获得巨额收入,这是地方财政的重要来源。
即便乡村地产项目面向的是农村居民,土地增值带来的收益,也主要由地方统筹。
房地产在全税种上的贡献也非常明显。从开发到交易,房地产涉及增值税、土地增值税、契税、房产税等十多个税种,其中契税、土地增值税等属于地方税,直接纳入地方财政;而普通消费,主要涉及增值税(中央与地方共享,地方分成约 50%)和消费税(中央税),地方分成比例低,而且分散。
顺着这个逻辑再看刺激消费的政策,就能瞬间看透本质了。
理论上最有效的手段,永远是直接给居民发钱,这一招能在短时间内盘活购买力。但它有一个致命缺陷:对政策制定者而言,这是纯粹的财政支出,钱花出去就没法直接回流。
于是乎,消费贷、国补、各种金融工具轮番登场。
这些政策看似各有侧重,但底层逻辑高度一致:以最低的财政成本撬动消费。翻译成人话就是:政府不想出钱,靠居民加杠杆来拉动内需。用金融圈的行话讲,这就是典型的“居民部门加杠杆,政府部门降杠杆”。
但现实是,居民部门早就被房贷、赡养、育儿等刚性支出耗光了加杠杆的空间。这种“零成本的刺激”,实际效果到底有多少,确实挺难讲的。 December 12, 2025
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買い受けた先物買いは6月限
先物売りを6月限で指値がつく保証がない
流通出来高はマーケットメイクだけでほぼないんで返済は3月までしにくい
んでオプションは1月判定
2月オプションでうまくピッタリのポジション再度作れる保証はない December 12, 2025
欺瞞のロシア制裁ーー西側の対ロ制裁は、「正義の宣言」であると同時に、「各国の都合が露呈する装置」でもありました。とりわけ石油とLNGは、理念だけで切れない生命線です。
EUは制裁パッケージを積み上げ(2025年5月には第17次も採択)、それでも現実にはロシア産の石油・ガスとの関係を完全には断ち切れないまま、綱渡りを続けてきた。倭国も同じです。口では「ロシアはけしからん」と言いながら、各国は自国の生活と産業を守るために、都合よく“例外”や“猶予”を積み上げてきました。
その「現実」を象徴する出来事が、ドイツのノルドストリーム破壊です。誰がやったかは決定的に確定していません。陰で動いた主体について様々な憶測は飛びますが、少なくともここは断定せず、「エネルギーの動脈が一撃で断たれ得る」という事実だけを押さえるべきでしょう。制裁は紙の上の政策であっても、エネルギーは物理で動く。そこが残酷な接点です。
次に、トランプ大統領の当選以降、米国がウクライナ支援を“無条件の正義”ではなく“条件付きの取引”へ寄せていく空気が強まりました。
米国が引けば、欧州は困る。欧州は「自分たちが戦う」と言いながら、実務では足並みが乱れやすい。前線に立つ覚悟の話というより、政治・財政・世論のコストを誰が負うのか、という話が必ず噴き出すからです。
そこで米国を引き止める交渉は、「武器支援の継続」と引き換えに「対ロ制裁の強化」や「米国産エネルギーの追加購入」といった“パッケージ”に変質していきます。戦争の継続が、いつの間にか契約書の形を取り始める。
そして重要なのは、天然ガスの禁輸が「物を止める」だけでは終わらない点です。制裁は次第に、第三国経由の流通を潰すための“海のインフラ”——海運、金融、保険、決済——へ踏み込みます。
ここまで来ると、ロシアだけでなく「ロシア産エネルギーに触れている同盟国」の首も同時に締まっていく。制裁の名札を付けた、同盟国への実務圧力です。
象徴的なのがLNGです。英国はロシアLNGの輸出に関わる海運サービス(保険など)を禁じる方向を示し、段階導入が報じられています。
これは“ロシア産LNGを買う/買わない”という単純な話ではありません。運ぶための保険・金融・海運サービスをどこが握っているか——その握り手が、相手国の蛇口だけでなく自国の蛇口まで触れる、という支配線の問題です。
倭国が困るのは、この支配線がちょうど自国の弱点を貫くからです。倭国はロシア極東のサハリン2由来のLNGへの依存が一定あり、代替調達は可能でもコストは跳ねやすい。
しかも論点は「価格が上がる」だけではなく、「制裁の設計が海運・保険・決済に及ぶかどうか」で、輸入という実務そのものが不安定化し得る点にある。つまり“高いか安いか”ではなく、“届くか届かないか”が問題になってくる。
そのため米国側でも、全面停止の“正しさ”とは別に、同盟国のエネルギー安定を崩しすぎないための調整が入り得ます。実際、米財務省は2025年12月に、サハリン2関連(油取引)を2026年6月18日まで一般許可で継続可能にしたと報じられました。これは結果として、同プロジェクト由来のLNG生産の継続にも関わると説明されています。
ここが、この問題のいやらしい核心です。制裁は「道徳」ですが、運用は「例外」と「猶予」で回る。
要するに、構図はこうです。米国が「続けるなら条件を飲め」と取引化し、欧州が「やめる」と旗を振り、制裁が“海のインフラ(保険・海運・金融)”に踏み込むほど、最初に青ざめるのはエネルギー自給の弱い国——倭国になる。
次の半年(少なくともサハリン2をめぐる猶予の間)は、代替契約の確保だけでなく、保険・決済・船舶サービスまで含めた「輸入が成立する条件」を棚卸しして走り回る局面になります。
最後に一つだけ釘を刺すなら、この話は「ロシアが悪い/西側が正しい」で閉じる種類の問題ではありません。制裁が強化されるほど露わになるのは、各国の正義ではなく、各国の弱点です。そして弱点は、だいたい請求書の形で届きます。
制裁発動の前日まで、このまま行くと、電気代が跳ね上がる可能性がある事は、倭国国民になんにも説明がありませんでした。
ロシアの凍結資産が、倭国のウクライナ 支援の融資の回収に、どう関わっているのかなどは、ほとんど報道されません。
「ウクライナと共にある」などとは 軽々しく言うべきじゃありませんね。 December 12, 2025
ウデムシは倭国にはいませんが世界中の
熱帯、亜熱帯に分布している節足動物。
クモとかサソリモドキに近い種で
毒性はなく、人間には無害です。
・・・見た目はヤバ過ぎ。
素手で捕まえるのはちょっと嫌かなぁ。
ペットとしても流通しているみたいですが
マニアはどこの世界にもおるんやね。 https://t.co/Ii5cx5Cj64 December 12, 2025
野菜の規格外というのがめちゃくちゃ誤解されて広まっているから説明するけど、規格外というのは虫食いや病気が酷くて食べる気にもならないような物。
皆さんが想像するような形が悪いとかは低等級又はB品で出荷可能。
助けてください商法に騙されないでね。※拡散希望
↓ちなみに流通の仕組み https://t.co/U8xLlbaZRO December 12, 2025
私はギリッギリガラケーが普通に流通してた時代を見てた人間なので、当然ガラケーがどういうものかもよく分かっているのですが、なんか4歳くらいの時に貰ったガラケーのおもちゃ?みたいなのが本当に好きで今でもちょっと探している December 12, 2025
先日行いました、『陰謀論と排外主義』をウォッチャー同士で語る配信のアーカイブです。
・奇妙な情報が流通し続ける情報空間の存在
・推し活化した社会運動と「とにかく選挙に行こう」の結末
・10年前に現状を予見していた人物
・ウォッチャーとリアル異世界体験
etc.
https://t.co/FR3AH92qSG December 12, 2025
外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
https://t.co/zMnWe78zFi
米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
有難い事に再販のお問合せ多く頂くのですが、既存作品が高騰し始めているようでした。
大変申し訳ないのですが現段階では再販予定なく、また過去作は全て完売しており流通していない状態となります。
データ形式であれば下記サイトからお求め頂く事が可能となります。
https://t.co/6JsoqlCqKX
もしご興味持って頂けましたら新譜リリースの際はご確認頂ければ嬉しく思います。
ご不便おかけしてしまい恐縮ですが、皆様宜しくお願いいたします。 December 12, 2025
【#タワ渋訪店】
9/3に2ndEP『macaroni and cheese』をリリースされた
#Geloomy の皆様がご来店くださいました!
ありがとうございます🥰
頂いたサインとコメントカードは
3F未流通作品コーナーにて掲出中です!
12/15より渋谷店にてCDのお取り扱いスタート🌈
話題沸騰中のネオディスコバンド🕺⚡️
店頭でコメント映像も放映中!
是非checkしてみてください🙌(み) December 12, 2025
「オーガニックだから環境に良い」と単純化してしまうのは正確でないと思っていて、温室効果ガス排出量で言えば有機と慣行の差はほとんど2倍以内に収まる一方、生産から流通までのサプライチェーン全体での差を考えると、大切なのは「どう作られたか」ではなく「何を食べるか」になるんですよね。 https://t.co/LiqAjFWfuv https://t.co/ZdJi0byGRh December 12, 2025
\🎉本日発売!!/(KONAMI流通タイトル)
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#バウンティシスターズ https://t.co/4nio4XjbPh December 12, 2025
@YuzuGosho_tkhr 私も同じ理由で悩んでしまいますねw
prismとchord v2も持ってますしねえ
auroraとかsurface、mojaviとか欲しいけど
結論としては私は今回のセールは見送って、そのうちqu-bitのモジュールの流通量が増えそうなので中古で拾おうかなあとw December 12, 2025
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