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流通
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2025.12.18 05:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
「殺処分を徹底しますから、市場に流れることはありません。ご安心ください」と言うべきところを、「食べても安全です」って言うたら「鳥インフル感染鶏肉が市場に流通する可能性がある」と思われてしまうがな。それ、業界全体への風評被害やで。 December 12, 2025
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@Mochidesu_E 「倭国のものと信じ込んでいる」のところ読むまで「他国の名産品を生産力と輸出力で中国の有力輸出品目として競合力でお株を奪おうとしている」のかと思ったら「他国の信用を使って名産品を装って流通市場だけ牛耳ろうとしてる」の方でしたか… December 12, 2025
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@gototoru 私の両親はこの類の本を読んで拉致監禁をしたと言い張っていました。
思想や信仰は、暴力や隔離で矯正してよいものではないです。拉致・監禁という違法行為を「救出」「専門的対応」と言い換えて正当化し、実行を教唆する書籍が流通していたのは、倭国の人権意識の低さを表してます。 December 12, 2025
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第4299回:MONGOL800「Iʼll be」で相鉄バス
重要なことをお伝えします。
本日、相模鉄道株式会社は創立108年目を迎えました。
心よりおめでとうございます。そして、ありがとうございます。
相鉄線・相鉄バスをはじめ、ホテル、不動産、流通事業など、長い年月をかけて築き上げてこられた歴代社長、そしてすべての従業員の皆さまの積み重ねが、今の相鉄グループを形づくっているのだと改めて感じます。
私は一利用者にすぎません。
大きなことはできませんが、「バスのことは詳しくなくても、相鉄バスなら分かる」そんなふうに、誰かの記憶に少しでも残る存在であってほしい——
その思いだけで、日々記録を続けています。
今日は、MONGOL800の楽曲をご紹介します。
2009年リリースのアルバム『eight-hundreds』 に収録された一曲で、約9分という長さを感じさせない、ゆったりとした楽曲です。
今この瞬間の大切さ、誰かを想う気持ち、静かだけれど芯のあるメッセージが印象的で、個人的には「代表曲の一つに挙げてもいいのでは」と思ってしまうほど、おすすめの楽曲です。
タイトルは同じ表記に見えますが、「I(アイ)」と will の省略形である「’ll(エルエル)」を組み合わせた表記です。
創立記念日にふさわしい楽曲を選ぶのは、「すでに決めているか」「なかなか決まらないか」のどちらかになりがちですが、この曲がなければ正直どうしようかと迷っていたと思います。
今日はぜひ、相模鉄道に関わるお店やサービスを利用してみるのも良いかもしれません。
相鉄バスは創立記念日ということで、全営業所の三菱製バスを選びました。
MONGOL800の楽曲では、これまで横浜営業所の三菱製バスを多く取り上げてきましたが、今回は旭・綾瀬、さらに相鉄自動車の三菱製バスもあわせて紹介しています。
正直なところ、5枚では足りず、10枚ほど選んでもよかったかもしれません。 December 12, 2025
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株式会社エスキュービズム
大手流通・小売業に特化し、ITテクノロジーへの知見と自ら家電メーカー事業、ネット通販事業などの流通事業を手掛け、それら流通業を行う中で培った「物流」「在庫」「モノづくり」のノウハウ通じて、累計1,000社を超えるDX領域でのシステム開発導入を支援 December 12, 2025
熱い想いを語られてるので一度全て見てほしい
熱くなる気持ちはわかる
理解できるが
・賞味期限が切れてるものをフードバンクといえども並べることができないんじゃ?
とも思ったが
1番気になったのは
どの製造所でも健常、障害関係なく同じ気持ちでクッキーを作ってるのに
なぜ障害者だから優遇しなければならないのか私には意味がわからない
『フードバンクに並べられちゃった…』って切ない気持ちは
障害を持ってる人も、健常者も
別に同じじゃない?
気持ちっていうのだけは
ボーダレスだと思ってるのだけど
それを差別化して気を使うというのは
私にはよ?私には失礼だと感じるから
全く同じように接する(頼まれたらもちろんするし、困ってるかの観察はするけど)
スポーツの世界にハンデはあっても
食べ物の世界ではまず
美味しいければ売れる
が普遍のルールじゃないのか
そして
【事業所が作った○○】を自分の商売の売りにする人に
私は嫌悪感を持つので投稿者さんと同じ気持ちになる側だけど
もし、日の目が当たりにくいのであればそれも致し方ないし
企業や個人がブランディングの一環として
【そういうボランティア活動してやってます戦略】はアリだと思う
効果も高い
みんなやるべき!
やらない善よりやる偽善派なので
私もボランティア活動したらイソイソ投稿すると思う(偽善ですって書くとは思うが)
投稿を見た人がクレームを入れて
スーパーが取り扱わなくなる可能性もあるわけで
健康な人が障害を持つ人に対して思う「頑張って」は、見る人が見たら全て偽善に見えることもある
世界のみんなが優しいわけでもないので
偽善スタートなら確実にめんどくさいことになれば取引は終了すると思う
まあ、ただ、
他の工房と同じ店頭に並べますよ!とかいうてて
仕入れてそのままフードバンク行きとかなら
失礼極まり無いと思うが
読んだ感じそうでも無い気がするので
そこらへんちゃんと書いた方がいいんじゃ無いのかなぁ
でも、まあ、それでもソレガ経済なので
お金の流通が起きたのだから
気持ちはまた別の話だから
その事業主が【ここに卸すのは嫌】って思えばこんな店とは2度と取引しない
って投稿でもなんでもすればいいけど
関係ないのであれば
収入があればなんでも助かるという状況だった場合
応援どころか邪魔してる人になるのは
私は嫌だな
この世は割と偽善者だらけなので
そんなことで気に病んでたらキリがない
という世界なのは確かに残念だなとは思う
みんな忙殺されて自分のことで精一杯の倭国で…優しさだけの世界なんてまあ難しいよね
可哀想と感動に隠された
経済と平等の不都合な真実
これに迂闊に反応する人が嫌いなんですけどね December 12, 2025
先日、子供の読解力不足問題に対峙している数学者の方と意見交換する機会がありました。どの話も面白かったのですが、その一つに「福島県浜通り地域でふぐが獲れるようになった話」がありました。温暖化の影響でしょう。
その地域では元々ふぐは獲れなかった。だから調理できる料理人も提供できる店も少ない。そこで「子どもたちにふぐ調理免許の勉強をしてもらい、将来の料理人を育て地域を活性化させようとしている」とのこと。良い話です。
似てるけど違う話は北海道の函館にあります。イカが獲れなくなり、代わりに痩せたブリが揚がる。これも温暖化の結果でしょう。しかし売り先がない。自然は変わったのに流通も商習慣も「昔の常識」のまま止まっている。
問題は温暖化だけではなく、人の側にもあると思います。人は常識に縛られます。「ここでは獲れない」「売れない」「前例がない」。そうして思考を止める。「どうやって食べる?」「誰に売る?」と素直に考えることが必要です。
これに生成AIが役に立つ。「常識を疑う使い方」です。別の地域ではどうしているか。海外ではどう食べているか。レシピ、売り方、観光との組み合わせ。人が思いつかない選択肢を出す。これが新しい価値のタネになる。
重要なのは、生成AIを「常識の延長上の道具」として使わないこと。考えることを放棄するのは楽ですが、常識の枠から永遠に脱出できません。生成AIは、「常識を壊すための壁打ち相手」として使う。その発想が必要です。
これまでの環境が変わり、前提が壊れた時代に「過去の常識」は輝きを失う。「常識に縛られない発想」を引き出せるかどうか。生成AIは「きっかけ」を作ってくれる。使う人の「思考のアップデート」が必要、と私は思います。
#生成AI #地域活性 #常識を疑う December 12, 2025
@shinichiinada おかしくないっすね!
そもそもメーカーに言っても基本
どうにもならんし末端MRは流通に関与してないので。
個人的に本来のルートは
MSさん→MRに連絡行く方が対応しやすいです。 December 12, 2025
iOSロッドwhisper IIIの
予約状況と納期について
現在ロッドメーカーより、納期についての連絡がきました。
予定では2025年夏頃になりそうです
受注状況は好評な受注状況です
一様に高スペック&高品質にも関わらず、流通コストを限界まで削減した事で、大変なお手頃価格となりそこが評価されて
いると思われます
予約お客様の中にはエリアの
トーナメンターや一般の方は勿論、ルアーメーカーの方々
店舗スタッフ。管釣り釣り場のオーナーやスタッフ
さらにはリールメーカー関係者
など日頃から、様々なロッドに
触れておられる方々から
多大なるご注文を頂きました
本当に有り難く思ってます
これはとりもなおさず
日頃から様々な製品を見たり
時には使っている、確かなる
目で本音を語る彼らからの忖度無しに高い評価の現れかと
思っております。
特にブランクのスパインは細心注意を払いガイドセッティングをするよう指示してあります。これにより持てるブランクスの性能を100%発揮します。
大変コストがかかる地味な
作業ですが、歴代のwhisperは必ず実施しています
その為荷重負荷がかかって
ガイドが横を向いてしまう
事がなく、リフティングパワー
やキャスタビティが大変高く
アングラーに多大なる恩恵を
もたらします
現在の受注状況はそろそろ
予定販売数に近づいております
但し一般販売枠を少量ですが
メルカリ等で配分販売予定です
これは一度使われた方用の
リピート用(おかわり)としての
位置付けもあります。基本的にバーサタイルでありながら
それぞれの専用ロッドの
概念を超越した懐深い性能は
複数本持ちたい衝動にかられる
方も多いと感じます
アジングでもエリアでも
今まで取りずらかった
フォールのアタリをより
明確に伝たえてシームレスに
フッキングに持ち込む性能は
水中からの情報量が多くなり
正直疲れますが、これほど
楽しく、釣り味が良いロッドも
珍しいと感じています
なかなか実際に触れる機会が
少なくて恐縮ですが
年間異常な釣行回数は勿論
毎回異常なほどの魚を釣り
本質と理想を誰よりも知っているからこそ、ロッド工場に
理想をぶつけて妥協をせずに
喧嘩ばかりしている辛口
ロッドデザイナーは昔ながらのiOSユーザーでもあります
そんな彼がデザインしたロッドが悪いはずがありません
イベントでは実際に手を取って
お試し出来るチャンスです
しかも来年夏入荷と言う事も
あって、大変お求めやすい
タイミングですので、ご興味
ある方は是非御検討下さい
#iosfactory December 12, 2025
『秘密のたからばこ』の
ひなん村の読者さん達が
Xから離れてから
半年後には戦争が
勃発するかも知れません
本の流通を考えたら
辻褄が合う気がします
倭国に三度の
核攻撃がされることが
預言されています
賢者は
『秘密のたからばこ』著者氏
について行きました
https://t.co/RmYtx9xgjS https://t.co/1GCcdTVlTq https://t.co/f02NUpMeO8 December 12, 2025
外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
https://t.co/zMnWe78zFi
米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
アスクルさんのランサムウェア侵入報告書には初期侵入の原因分析として「例外的に多要素認証を適用していなかった、業務委託先に対して付与していた管理者アカウントのIDとパスワードが漏洩し、これが不正アクセスに利用された」とあります。
この漏洩した原因は不明ですが、ID/PWの使いまわし等があれば、それが別件で漏洩しダークウェブ上等で流通していることがあります。
そういった状況があるので、ダークウェブ上のID/PWの監視というのも実は大切で、これもあまり監視されていない「穴」の一つです。
そして、こういったダークウェブ上の監視サービスとしては知名度のあったGoogleさんのダークウェブ レポートが2026年2月16日でサービス提供を終了するという残念なお知らせがありました。
終了の理由としては「効果的な対処法を提示できていないというフィードバックが届いていました」とあるものの、実態としてはそれほど利用されていなかったのだろうと推測。より実用的なパスキーやパスワード管理に注力するという方向性だと思います。
ダークウェブ上にID/PWが流出している!使い回すのは危険!ダークウェブ上に流出したID/PWもしっかりモニターすべき!とはセキュリティ系イベント等では時折目にするものの、実態としては抜群の知名度を誇るブランド力のGoogleさんでさえサービス提供を終了せざるを得ないほどに、そこまで調べる人は居ないという現実。
Netskopeではこういったダークウェブ上に流出したID/PWを監視するサービスを提供しています。この機能も標準で付いてくるのでお金にならないので、殆ど宣伝されておらず知られていないと思いますが、今回のような「多要素認証かけてないID/PWが悪用されたようだ」ということに事前にこういう危険なID/PWを調査することの出来る非常に有用な機能です。
EDRが無効化される、なぜ検知出来なかったのか?弊社のセキュリティで足りない部分は?と不安になっている企業も多いかと思いますが、まず派手な製品や機能に着目する前に、現状監視出来ていない「盲点」を探ることを推奨します。
こちらの機能についてもNextmodeさんが記事に書いて頂いてるのでこちらもご参照ください。
https://t.co/3z88ssJwhK
https://t.co/Az0z8fRTt2 December 12, 2025
えっ?自分が謝罪しなきゃいけない事はずっとスルーで、僕ちん頑張ってます!のアピールは項目の前に言っちゃうの?
で、またしても鶏肉、鶏卵は食べても大丈夫って…。
殺処分してるから流通しません!って言わなきゃいけないのに…繰り返し言っちゃう。。ア◯ォなの? December 12, 2025
地域通貨というか、「期間限定ポイント」だったのか。そりゃ現金より使いにくくなるだけだな。流通を加速させる意図はあるんだろうがうれしくはないね。コメ価格が元通りになるのがいちばんなのにね。 https://t.co/Cd7CqwDsHS December 12, 2025
これめちゃくちゃ質問されるんですが、「ふじ」と「サンふじ」は"同じ品種"です!実はこれは種類の違いを表すものではなく、あくまで「栽培方法の違い」を見分けられるようにするためのもの🍎。
りんごの栽培には大きく「実に袋をかけて栽培する(有袋栽培)」と「袋をかけず、日光に当てながら栽培する(無袋栽培)」があります。ふじリンゴの場合、基本的には前者が「ふじ」、後者が「サンふじ」と表記されます。※サンふじの「サン」は太陽のサン☀️
一般的に有袋栽培の方が日持ちが良く、リンゴが袋によって守られるため果皮がキレイに仕上がったり、色づきが美しくなります。一方で無袋栽培の場合は日持ちは有袋に劣るものの日光に当たるぶん、蜜入りが良くなったり糖度が高く「美味しい」リンゴになりやすい…といったメリット/デメリットがあります。
これは「どちらが優れているか」という話ではなく、通年販売を主眼に置くか旬の時期だけを狙って栽培するか…といった流通面での戦略などによって作り分けられていることが多いです。
日持ちで言えば「ふじ」、旬の時期(11月下旬〜1月上旬頃)であれば味の面では「サンふじ」をオススメします。
スーパーや通販で購入する際の参考にしてみて下さい🍎😊!! December 12, 2025
#要約 https://t.co/6ovW63Ex4L
ワーナー・ブラザース 1080億ドルのパラマウントの買収提案よりもネットフリックスの提案を支持 | BBCニュース
・老舗映画スタジオは、ライバルによる1,080億ドル規模の敵対的買収提案について、資金調達方法に重大なリスクがあるとして株主に拒否を勧告している。提示は現金30ドル/株とされるが資金面の一貫性や説明の正確性に疑問が呈され、当初関与を示していた複数の投資関係者が撤退を表明したと報じられている。取締役会はこの提案を既に合意済みの別の統合案に比べて劣ると明確に評価し、応答期限が迫る中で迅速に判断を示した。
・既存の合併案を提案しているストリーミング企業は、買収後も当該スタジオの映画は劇場公開を継続し、その後テレビや配信、既存の出力契約を通じて世界各地で従来通りに流通させる意向を示している。製作への大規模投資を継続し、関連事業は現在の運営形態を踏襲する計画であり、消費者や製作者にとって好ましい効果があると主張している。クリエイターや配給網の継続性にも配慮する方針を明らかにしている。
・敵対的買収を仕掛けた側は当初の提案を「最終・最高」ではないとして、提示額の引き上げや資金調達構成の見直しで再挑戦する可能性が指摘されている。とくに主要関係者やその家族による追加支援が実現すれば提案は強化される見込みだ。今後は提示額の上積みや資金保証の明確化、取締役会と株主の判断、市場や規制当局の反応が注目され、ハリウッドと金融界を巻き込む大規模な駆け引きが続く見込みだ。 December 12, 2025
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