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津市
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2025.12.12 23:00
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三重県津市のれいわの政策作りに関わらせてもらっています。
ある町内をGoogleマップで凝視していたら、長崎のキリシタンを匿ったという場所が!
穏やかに暮らし、信仰を保ったまま帰って行ったそうです。そんなことが!
https://t.co/qWMzRe7n1k December 12, 2025
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倭国各地の自治体では、公金を用いてイスラム教をはじめとする特定の宗教に関する講義やイベントが実施されており、多くの納税者がその事実を知らないケースが少なくありません。
しかし、倭国は政教分離の原則を憲法で定めた国であり、神道や仏教への公金支出は過去に憲法違反として問題視され、訴訟に発展した事例もあります。
📍例えば、1977年の津地鎮祭事件では、三重県津市が体育館の起工式で神職主宰の地鎮祭を行い、公金を支出した行為が争われました。最高裁判所は、この事件で「目的・効果基準」を初めて示し、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教への援助・助長・圧迫となる場合に憲法20条3項の「宗教的活動」に該当すると判断しましたが、本件については目的が世俗的(安全祈願)で効果も限定的であるとして合憲と結論づけました。
📍また、1997年の愛媛玉串料事件では、愛媛県が靖国神社や護国神社に公金で玉串料・供物料を支出したことが問題となり、最高裁判所は目的・効果基準を適用して、特定の宗教(神道)を援助する印象を与えるとして違憲と認定しました。
📍さらに、2010年の砂川政教分離訴訟では、北海道砂川市が神社敷地を無償提供した行為が、施設の宗教的性格や一般人の評価を総合的に考慮し、相当限度を超える援助として違憲とされました。
📍最近の事例として、那覇市の孔子廟土地使用料免除事件では、孔子廟の宗教的施設としての性格を認め、無償提供が政教分離原則に反すると最高裁判所が判断しています。
これらの判例から、公金を使った宗教関連支出は、目的・効果基準や総合的評価に基づき厳しく審査され、特定の宗教への援助とみなされやすいことがわかります。
政府はこうした事態を黙認するつもりなのでしょうか?
これは、
➡︎「倭国各地の自治体では、公金を用いてイスラム教をはじめとする特定の宗教に関する講義やイベントが実施されている」
ことに際して、訴訟を提起すれば勝訴の可能性が高い案件と言えるでしょう。特に、愛媛玉串料事件のように公金の宗教支出が違憲とされた先例を踏まえれば、イスラム教関連のイベントに対する公金使用も同様の基準で違憲と判断される余地が大きいと考えられます。
ただし、特定の活動家とは異なり、一般市民の多くは時間的・経済的な余裕に欠けるため、実際に訴訟を起こす人が見つかりにくいのが現実だと僕は思います。 December 12, 2025
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