法の下の平等 トレンド
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2025.12.01 07:00
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先日、東京高裁が同性婚の可否について「同性婚を認めない規定は合憲」「同性婚は立法(国会)に委ねるべき」という正当な判決を下したところ、「反日主義者」が騒ぎ出した。そこで今日は、なぜ現状の「同性婚要求」が「倭国人を殺害するために為されている」か説明したい。スパイの温床だからだ!
まずな、男女でも結婚が禁止されている「5つ」の類型について説明するぞ。
①近親婚の禁止(民法第734条第1項)
②直系姻族結婚の禁止(民法第735条前段。一度でも結婚した相手方の父母とは離婚しても一生涯結婚できない)
③第3に養親子関係結婚の禁止(民法第736条。一度でも養子縁組をした相手方とは、離縁後も一生涯結婚できない)
④児童結婚の禁止(民法第731条)
⑤重婚の禁止(民法第732条)
これだけ禁止されている事例がある中で、「同性愛だけ認めろ」というのが連中の主張じゃ。
それって「特権をよこせ」ということじゃよな。
だいたい、同性婚は認められるべき、という主張は、以下のものじゃ。
"同性婚を認めない民法および戸籍法の規定は、憲法第24条の「両性の合意」に違反するものではないが、憲法第14条が定める法の下の平等に反して、立法府の裁量(同性婚を認めるように民法および戸籍法を法改正しないこと)を限度にして憲法違反である"
つまりな、「性的指向が人の意思によって選択・ 変更し得るものではない」との事由から、同性婚を認めないことは法の下の平等に反する旨を主張しているわけじゃが、
それなら、ほかも人たちも同じ条件じゃよな。
そこで今日は長くなるが、一つずつ検討していくぞ。
確かにな、結婚を原因にして生じた姻族関係や養子縁組を理由にした結婚禁止条項は一応
「人の意思による行為」じゃからな。
結婚できなくなることを理解した上でその法律関係をつくったわけじゃからな。
また、児童結婚の禁止も、満18歳まで婚姻が認められないことは、意思を否定したものであるといえるんじゃが、まてば婚姻が認められることから、否定の度合いは低いと評価できるな。
重婚の禁止も、人の意思を否定したものじゃが、未婚の相手方を選択する余地が残されているといえるよな。
しかし、近親婚の禁止だけは、まさに「人の意思によって選択変更し得るものではない」禁止じゃろが。
意外と知られていないが、実は近親婚の禁止は、度々重大な争点となっている。
主に、遺族年金の給付についての事案が多く、事実上の婚姻生活と同様の関係性があったとしても、一律して婚姻は否定されているんじゃな。
例えば、東京高裁平成17年5月31日判決遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件を説明するぞ。
事案は、共に成人である叔父と姪の親族関係にあった当事者が、夫婦同然の生活を長期間にわたって続け、
厚生年金受給資格を得た職場においても、周囲から夫婦として認識されてな、
一般の夫婦と何ら変わることなく支え合って人生の大半を共に生活していた後、
叔父の死亡後に姪が遺族厚生年金の支給を請求したところ、本来ならば内縁関係であっても受給権があるが、近親関係を理由に棄却されたんじゃ。(最高裁で最終的には年金受給だけは認められたが)
控訴審は、次の理由を以て近親婚ないし近親的内縁関係を否定したから引用するぞ。
"公的保護の対象にふさわしい内縁関係にある者であるかどうかという観点からの判断が求められ、その判断において優生学的な配慮及び社会倫理的な配慮という公益的要請を無視することはできないというべきである"
同じ理由は、同性婚ないし同性パートナーシップについてもいえるじゃろ。近親婚も同性婚も「正常な子供」は生まれないじゃろ?
近親婚の事案は一律して否定されているのに、同性婚「だけ」が優越的地位に置かれる論理破綻があるわけじゃ。
同性婚の禁止に疑義を持つ者はな、他の結婚禁止条項が数多くある中、同性婚を希望する者のみに特権的地位が認められると信じている差別性がある。
仮に、すべての婚姻規制を廃止すべきであるとの主張があり、
一夫多妻制から近親婚、児童結婚であっても、当事者の愛を制限してはならないものであるとの論旨から同性婚も認めるべきであるとの主張が為されていたならな、
一応の論理性は担保されているよな。
でもな、実際にはそのようなことはなく、「同性婚のみ」特権を与えろの一点張りである。
これこそ、法の下の平等に反する差別を主張しとるんじゃ。
つまるところ、「同性婚支持」とはな、
複数ある結婚禁止に我慢している多くの人々がいる中、同性愛者のみが差別の被害者であり、
愛の形が一般と異なることから社会に潜在する、ほかの多くの結婚を我慢している人々の権利は保護に値しないとする「差別思想」をな、
公権力である判決という手段を利用して、濫用したものであるとの評価を免れないわけじゃあ!!!!!
だからな、ワシは婚姻秩序に反する如何なる結婚にも反対する立場なんじゃ。
その理由は、一部を認めたならば、際限が無いからじゃ。
特に近頃は自己認識決定の尊重という考えがあり、
自認で性別や種族さえ超越する例が諸外国ではすでにみられるじゃろ。
その中で、前掲した民法上の婚姻禁止条項のほか、
法人との婚姻、死体との婚姻、動物との婚姻など、
ダムが決壊するがごとく様々な形のものがあふれ出て公秩序に多大なる影響を与える蓋然性を否定できない恐怖があるわけじゃ。
だからこそ、社会的に承認される婚姻を限定することに合理的理由があるわけじゃな。
特に、前掲の近親婚の事例はな、訴訟記録を読む限りではただ戸籍上の叔父と姪の身分関係であったという点のみを除けば、
当事者に深い愛情があったことに疑いを容れる余地は無いんじゃ。
また何ら反社会的活動をすることなく真面目に働いて共に半生を過ごしていただけであり、
ただ本人の意思によらない「出自(戸籍関係)」を理由に婚姻が認められないどころか、当初は遺族であることさえ認定されなかったんじゃよ。
このように我慢している人々がいる中で、何故、同性愛者のみ特権を与えなければならないんじゃ?
同性婚の実現を支持する差別主義者は何も説明していない。
ほかな、法律上の一夫多妻制が合法の国から来た人々が、配偶者控除を全員に認めろと主張した場合とかな、
そもそも倭国人が多妻制を教義とする宗教に改宗した後、一夫多妻の禁止は憲法上の信教の自由に反していると違憲訴訟をするなど、今後様々なケースが想定され得るわけじゃ。
だからこそ今、「法律婚の定義」を限定することによって公秩序を守る意義は重要なわけじゃ。
ついでにいうとな、倭国ではな、多くの先進国が採用していたように同性愛者を処刑しまたは刑務所に入れた歴史はない。
同性愛者が家族になる道も「養子」として残されているわけじゃ。
最高裁だってな、鬼じゃない。
情交関係にある養子縁組契約をただちに否定することはないという寛容性を既に判決しとるんじゃ。(最判昭和46年10月22日)
でな、愛の形は養子縁組であっても、相続権の付与など「通常の家族」と同じ権利が発生するという「ほかの手段」がある中、あえて婚姻の文言に固執する理由はなんじゃろな?
法務省は、同性愛パートナーシップが存在することを理由に外国人へ在留許可をすでに出している。
異性婚に比して同性婚の婚姻実態は外部的に把握する手段が困難である実情に付け込み、
あの手この手で倭国に潜り込み、文化と伝統および法秩序を破壊する故意が果たして本当にないといえるのか?
以上から、ワシは同性婚の承認こそ差別的であり、認められる理由はないものと結論付ける。
今日のお話をまとめるぞ!!
①倭国には結婚が認めらない事例がたくさんある中、同性愛だけに特権を与えるのは差別思想じゃ。
②同性婚が認められた国は、かつて同性愛を法律で刑務所にぶち込んでいた国であるため、同性愛を法律で保護する必要があった。倭国にはその事情がない。
③同性婚を認める国は例外なくスパイ防止法があるため外部から婚姻実態が把握できない同性婚がスパイの潜入に利用されることがない。倭国にはスパイ防止法がないため同性婚を認めれば多くの倭国人が殺害される未来を招く。
倭国人に危害を加えるため、反日勢力が同性愛者を利用している様相にワシは憤慨している。
倭国は寛容な国なんじゃ。差別主義者に負けるな!
みんなの意見を聞かせてな!
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(速聴(倍速で聞くこと)はボケ防止にいいぞ!ワシの祖父母も毎日していた。ワシは12才から18才まで毎日速聴して予備校にいかず旧帝に現役合格したから頭の筋トレなんじゃ)
ワシの書いた「新大東亜戦争肯定論」は、歴史認識の正常化こそ倭国復活のカギとなる、という考えで6人産み育てる中で一生懸命書いた。 高市政権がこれから進める歴史認識の正常化について、ぜひ読んで倭国人として正しい知識をゲットして頂きたい!
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写真は風邪ひいてちょっとやつれているワシじゃ。 December 12, 2025
16RP
女性助産師は女性の出産を担当し、男性助産師は男性の出産を担当すれば、法の下の平等が達成されるのでしょう。
しかし、男性は出産しないので男性助産師は必要がありませんし、酷い差別や性暴力やその他の社会的な事情を無視し、凄く嫌がる女性の身体に無理やり介入しようとするのは犯罪的・差別的。 https://t.co/6FhBNlmFHj December 12, 2025
9RP
某先生
1 はじめに
東京高裁・東亜由美裁判長による判決は、倭国の家族法と憲法学の文脈において、きわめて特異な位置を占めるものであり恥を知るべしといわなくてはならない。
最高裁による統一判断が間近に迫る状況で、この判決は一種の「逆流」を示し、他の高裁に見られた違憲判断の流れを断ち切り、前文の「子孫」を根拠に、憲法は同性婚を認めていないというのである。詭弁というほかない。
しかし本判決は、法理的・制度的・倫理的観点から見て、深刻な問題を抱えている。
とりわけ、憲法前文を異性婚優遇の正当化根拠に用いた点は、憲法解釈として不適切であり、判決全体に奇妙な“気持ち悪さ”を漂わせている。
また、本判決は、
米国連邦最高裁 オーバーゲフェル判決(Obergefell v. Hodges) の示した婚姻観、ブレイヤー判事(Stephen Breyer)のプラグマティズム に基づく現実的・制度的正義の視座といった、本来裁判所に求められる比較法上の重要な参照軸を欠いており、国際的な人権司法の潮流から大きく乖離する。
以下では、本判決の問題点を、憲法理論および家族法の観点から検討する。
2 憲法前文による異性婚優遇の正当化という誤った論法
判決は、憲法前文の「われらとわれらの子孫のために」という文言を手がかりに、国家は世代維持を要請されている → 異性婚を特に保護することに合理性があるという奇天烈な結論を導く。
しかし、このロジックには二つの重大な問題がある。
(1)憲法前文の機能の誤解
前文は国家の基本理念を宣言するものであり、人権制約の直接の根拠とするのは不適切である。平和的に生存する権利がないというのは裁判所の常套句ではないか。加えて、前文は、国際社会において名誉ある地位を占めたいと国際人権法の尊重や国際協調を重視することを欠落したおバカ判決というしかない。
我が憲法の前文をもって「異性婚優遇」を正当化することは、憲法学の基礎的理解に反するどころか酷い憲法の侮辱に他ならない。
(2)生殖中心主義への回帰
判決は婚姻制度の本質を「世代継承」に置き、子をもたないヘテロ夫婦、高齢婚、女性が生涯子どもを持たない選択もまた、制度的倫理から否定するロジックとなる。これでは「産めよ増やせよ」だ。倭国国憲法が「子孫」というのは「世代を次いで倭国国憲法を守ってほしい」という憲法の願いであり、まるで憲法につばをはくような裁判官である。到底憲法の番人に相応しくなく失格処分にすべきである。
婚姻を「国家の人口政策の手段」と位置づける発想は、個人の尊厳と自己決定を軽視するものであり、現代立憲主義に違反する。
3 オーバーゲフェル判決の理念からの逸脱
米国連邦最高裁オーバーゲフェル判決のケネディ意見は、婚姻の本質を尊厳、自己決定、法の下の平等(デュープロセス)に置いていると評される。そこでは、生殖は婚姻の必須条件ではなく、婚姻自体が人格の根幹に属する権利として重視される。
これに対し本判決は、「生殖」「世代維持」「国家のモデル家族」といった枠組みから議論をスタートさせており、まるで統一教会の信者ではないかといぶかしげに思っても甚だやむを得ない。20世紀前半的な婚姻観に逆戻りしている。
比較法的にみても、婚姻の核心を“国家の目的”ではなく“個人の尊厳”に置くという潮流は確固としており、本判決はその流れに反している。
4 ブレイヤー判事のプラグマティズムの欠如
ブレイヤー判事は、司法判断が社会に及ぼす実際の影響を重視する「現実的・制度的プラグマティズム」を特徴としていた。
その視座からすると、東京高裁の契約で代替できるとか、パートナーシップ制度があるとか、事実婚で一定の保護が可能といった本判決の言及は、実務・制度運用の現実をあまりに軽視している。犯給法は同性婚の事実婚も対象にされたが、結局、その後も行政運営は大きく改められていない。
医療同意、相続、税制、社会保障、相互扶養、そして公営住宅の入居――これらが「契約で代替できる」などというのは家族法学を知らないバカの発想であり、市民の生活実態に照らして極めて非現実的である。
ブレイヤー判事であれば、こうした“法と生活の断絶”を理由に、この論法を退けたであろう。
5 「事実婚で足りる」という安易な帰結
判決が示唆する「同性間の事実婚」という概念は、制度的に未整備であり、また“事実婚で我慢しろ”という含意を持ちかねない。
異性婚であれば当然に保障される地位を、同性カップルには契約・自治体制度で代替せよとするのは、法的地位(status)と契約(contract)の差異を理解しない議論である。英米法の基本的観念に無知な馬鹿の壁といえる。
婚姻が付与する法的効果を「個別契約」で全て再現することまではできない。
6 結論――立憲主義と人権保障の観点から最悪の判決
東京高裁判決は、あろうことか、憲法前文の「子孫」という文言を誤用し、生殖中心主義、国会裁量論に依存する権利制限、事実婚への安易な代替誘導、尊厳・平等の軽視という点で、現代憲法学の基準を大きく下回る内容となっている。
他の高裁判決が示した違憲判断の潮流、オーバーゲフェル判決が示した尊厳やデュープロセス中心の婚姻観、ブレイヤー判事のプラグマティズム、国際人権法の標準――これら全てと噛み合わない。
最高裁がこの論理を踏襲するなら、倭国の立憲主義は重大な転換点を迎えるだろう。
同時に、この判決は最高裁に対して、「婚姻制度は誰のために存在するのか」という本質的な問いを突きつけている。まるで「軍国主義」の「産めよ増やせよ」の大正、昭和の戦中みたいだ。
東(ひがし)亜由美裁判長、はっきり申し上げます。恥を知りなさい。 December 12, 2025
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