法の下の平等 トレンド
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2025.12.01 15:00
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先日、東京高裁が同性婚の可否について「同性婚を認めない規定は合憲」「同性婚は立法(国会)に委ねるべき」という正当な判決を下したところ、「反日主義者」が騒ぎ出した。そこで今日は、なぜ現状の「同性婚要求」が「倭国人を殺害するために為されている」か説明したい。スパイの温床だからだ!
まずな、男女でも結婚が禁止されている「5つ」の類型について説明するぞ。
①近親婚の禁止(民法第734条第1項)
②直系姻族結婚の禁止(民法第735条前段。一度でも結婚した相手方の父母とは離婚しても一生涯結婚できない)
③第3に養親子関係結婚の禁止(民法第736条。一度でも養子縁組をした相手方とは、離縁後も一生涯結婚できない)
④児童結婚の禁止(民法第731条)
⑤重婚の禁止(民法第732条)
これだけ禁止されている事例がある中で、「同性愛だけ認めろ」というのが連中の主張じゃ。
それって「特権をよこせ」ということじゃよな。
だいたい、同性婚は認められるべき、という主張は、以下のものじゃ。
"同性婚を認めない民法および戸籍法の規定は、憲法第24条の「両性の合意」に違反するものではないが、憲法第14条が定める法の下の平等に反して、立法府の裁量(同性婚を認めるように民法および戸籍法を法改正しないこと)を限度にして憲法違反である"
つまりな、「性的指向が人の意思によって選択・ 変更し得るものではない」との事由から、同性婚を認めないことは法の下の平等に反する旨を主張しているわけじゃが、
それなら、ほかも人たちも同じ条件じゃよな。
そこで今日は長くなるが、一つずつ検討していくぞ。
確かにな、結婚を原因にして生じた姻族関係や養子縁組を理由にした結婚禁止条項は一応
「人の意思による行為」じゃからな。
結婚できなくなることを理解した上でその法律関係をつくったわけじゃからな。
また、児童結婚の禁止も、満18歳まで婚姻が認められないことは、意思を否定したものであるといえるんじゃが、まてば婚姻が認められることから、否定の度合いは低いと評価できるな。
重婚の禁止も、人の意思を否定したものじゃが、未婚の相手方を選択する余地が残されているといえるよな。
しかし、近親婚の禁止だけは、まさに「人の意思によって選択変更し得るものではない」禁止じゃろが。
意外と知られていないが、実は近親婚の禁止は、度々重大な争点となっている。
主に、遺族年金の給付についての事案が多く、事実上の婚姻生活と同様の関係性があったとしても、一律して婚姻は否定されているんじゃな。
例えば、東京高裁平成17年5月31日判決遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件を説明するぞ。
事案は、共に成人である叔父と姪の親族関係にあった当事者が、夫婦同然の生活を長期間にわたって続け、
厚生年金受給資格を得た職場においても、周囲から夫婦として認識されてな、
一般の夫婦と何ら変わることなく支え合って人生の大半を共に生活していた後、
叔父の死亡後に姪が遺族厚生年金の支給を請求したところ、本来ならば内縁関係であっても受給権があるが、近親関係を理由に棄却されたんじゃ。(最高裁で最終的には年金受給だけは認められたが)
控訴審は、次の理由を以て近親婚ないし近親的内縁関係を否定したから引用するぞ。
"公的保護の対象にふさわしい内縁関係にある者であるかどうかという観点からの判断が求められ、その判断において優生学的な配慮及び社会倫理的な配慮という公益的要請を無視することはできないというべきである"
同じ理由は、同性婚ないし同性パートナーシップについてもいえるじゃろ。近親婚も同性婚も「正常な子供」は生まれないじゃろ?
近親婚の事案は一律して否定されているのに、同性婚「だけ」が優越的地位に置かれる論理破綻があるわけじゃ。
同性婚の禁止に疑義を持つ者はな、他の結婚禁止条項が数多くある中、同性婚を希望する者のみに特権的地位が認められると信じている差別性がある。
仮に、すべての婚姻規制を廃止すべきであるとの主張があり、
一夫多妻制から近親婚、児童結婚であっても、当事者の愛を制限してはならないものであるとの論旨から同性婚も認めるべきであるとの主張が為されていたならな、
一応の論理性は担保されているよな。
でもな、実際にはそのようなことはなく、「同性婚のみ」特権を与えろの一点張りである。
これこそ、法の下の平等に反する差別を主張しとるんじゃ。
つまるところ、「同性婚支持」とはな、
複数ある結婚禁止に我慢している多くの人々がいる中、同性愛者のみが差別の被害者であり、
愛の形が一般と異なることから社会に潜在する、ほかの多くの結婚を我慢している人々の権利は保護に値しないとする「差別思想」をな、
公権力である判決という手段を利用して、濫用したものであるとの評価を免れないわけじゃあ!!!!!
だからな、ワシは婚姻秩序に反する如何なる結婚にも反対する立場なんじゃ。
その理由は、一部を認めたならば、際限が無いからじゃ。
特に近頃は自己認識決定の尊重という考えがあり、
自認で性別や種族さえ超越する例が諸外国ではすでにみられるじゃろ。
その中で、前掲した民法上の婚姻禁止条項のほか、
法人との婚姻、死体との婚姻、動物との婚姻など、
ダムが決壊するがごとく様々な形のものがあふれ出て公秩序に多大なる影響を与える蓋然性を否定できない恐怖があるわけじゃ。
だからこそ、社会的に承認される婚姻を限定することに合理的理由があるわけじゃな。
特に、前掲の近親婚の事例はな、訴訟記録を読む限りではただ戸籍上の叔父と姪の身分関係であったという点のみを除けば、
当事者に深い愛情があったことに疑いを容れる余地は無いんじゃ。
また何ら反社会的活動をすることなく真面目に働いて共に半生を過ごしていただけであり、
ただ本人の意思によらない「出自(戸籍関係)」を理由に婚姻が認められないどころか、当初は遺族であることさえ認定されなかったんじゃよ。
このように我慢している人々がいる中で、何故、同性愛者のみ特権を与えなければならないんじゃ?
同性婚の実現を支持する差別主義者は何も説明していない。
ほかな、法律上の一夫多妻制が合法の国から来た人々が、配偶者控除を全員に認めろと主張した場合とかな、
そもそも倭国人が多妻制を教義とする宗教に改宗した後、一夫多妻の禁止は憲法上の信教の自由に反していると違憲訴訟をするなど、今後様々なケースが想定され得るわけじゃ。
だからこそ今、「法律婚の定義」を限定することによって公秩序を守る意義は重要なわけじゃ。
ついでにいうとな、倭国ではな、多くの先進国が採用していたように同性愛者を処刑しまたは刑務所に入れた歴史はない。
同性愛者が家族になる道も「養子」として残されているわけじゃ。
最高裁だってな、鬼じゃない。
情交関係にある養子縁組契約をただちに否定することはないという寛容性を既に判決しとるんじゃ。(最判昭和46年10月22日)
でな、愛の形は養子縁組であっても、相続権の付与など「通常の家族」と同じ権利が発生するという「ほかの手段」がある中、あえて婚姻の文言に固執する理由はなんじゃろな?
法務省は、同性愛パートナーシップが存在することを理由に外国人へ在留許可をすでに出している。
異性婚に比して同性婚の婚姻実態は外部的に把握する手段が困難である実情に付け込み、
あの手この手で倭国に潜り込み、文化と伝統および法秩序を破壊する故意が果たして本当にないといえるのか?
以上から、ワシは同性婚の承認こそ差別的であり、認められる理由はないものと結論付ける。
今日のお話をまとめるぞ!!
①倭国には結婚が認めらない事例がたくさんある中、同性愛だけに特権を与えるのは差別思想じゃ。
②同性婚が認められた国は、かつて同性愛を法律で刑務所にぶち込んでいた国であるため、同性愛を法律で保護する必要があった。倭国にはその事情がない。
③同性婚を認める国は例外なくスパイ防止法があるため外部から婚姻実態が把握できない同性婚がスパイの潜入に利用されることがない。倭国にはスパイ防止法がないため同性婚を認めれば多くの倭国人が殺害される未来を招く。
倭国人に危害を加えるため、反日勢力が同性愛者を利用している様相にワシは憤慨している。
倭国は寛容な国なんじゃ。差別主義者に負けるな!
みんなの意見を聞かせてな!
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(速聴(倍速で聞くこと)はボケ防止にいいぞ!ワシの祖父母も毎日していた。ワシは12才から18才まで毎日速聴して予備校にいかず旧帝に現役合格したから頭の筋トレなんじゃ)
ワシの書いた「新大東亜戦争肯定論」は、歴史認識の正常化こそ倭国復活のカギとなる、という考えで6人産み育てる中で一生懸命書いた。 高市政権がこれから進める歴史認識の正常化について、ぜひ読んで倭国人として正しい知識をゲットして頂きたい!
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写真は風邪ひいてちょっとやつれているワシじゃ。 December 12, 2025
2RP
政治とカネの問題の象徴的な存在の一人による会見は何だか胸くそ悪いよね。
【ノーカット】自民党・萩生田幹事長代行が会見 政府与党連絡会議を終えて(日テレNEWS) https://t.co/fHgLSeR9Kl
小選挙区と比例の両方での議員定数削減で1票の格差は是正されるだろうが、地方の声や中小政党の声が弱くなるのは確か。
倭国国憲法第14条は「法の下の平等」を定めていて、特に選挙においては「一票の格差」(選挙区ごとの有権者1人当たりの投票価値の差)が問題視されている。衆議院選挙では、小選挙区選出議員の定数が289人、比例代表選出議員の定数が176人、合計465人(2024年時点の最新制度に基づく)です。これを1割(10%)削減すると、約46.5人分減少し、総定数は約418~419人(整数調整が必要)。この削減を「小選挙区と比例代表の両方を比例配分で減らす」形で実施すれば、人口集中地域(都市部)の小選挙区を増やし、人口希薄地域(地方)の区を統合・削減することで、格差是正が期待でき、現状の1票の格差と問題点現状の格差: 2024年10月の衆院選では最大2.06倍(鳥取1区の有権者数45万人余りに対し、福岡5区の93万人余り)。最高裁は2倍超を「違憲状態」と判断する傾向があり、2024年総選挙後の高裁判決はすべて「合憲」ですが、最高裁の最終判断が待たれていて、2025年現在の試算(2024年1月住民基本台帳ベース)でも、8選挙区で2倍超の格差が生じている。
原因: 人口移動(都市部流入)により、小選挙区の区割り(1区あたり平均約43万人)が歪み、地方の票の価値が過大。比例代表はブロックごとの得票率で議席を配分するため、格差に直接影響しませんが、全体定数の調整で間接的に寄与します。
過去の是正努力: 2017年の改正で小選挙区を6減(295→289)、比例を4減(180→176)とし、格差を2.0倍以内に抑えました。2022年の改正では「10増10減」(アダムズ方式導入)で1.999倍に改善したが、人口変動で再び悪化傾向。
1割削減の具体的な方法と格差是正効果定数削減は公職選挙法の改正(衆議院議員選挙区画定審議会設置法に基づく)で実現。小選挙区と比例を「合わせて」1割減らす場合、両方を人口比例で再配分するのが効果的。以下にステップと試算を示します(2024年人口約1億2,488万人、総有権者約1億417万人を基に)。総定数の計算:現行総定数: 465人
1割削減: 465 × 0.9 = 418.5 → 419人(または418人、議会で調整)削減幅: 小選挙区約29人減(289→260)、比例約18人減(176→158)(現行比率約62:38を維持)。
小選挙区の再配分(主な格差是正ポイント)
区割りの変更: 人口基準で区を統合・新設。「10増10減」を拡大し、都市部(東京・神奈川・大阪・福岡など)で約20区増、地方(鳥取・島根・高知など)で約30区減。1区あたり理想人口を約43万人から約47,000人(総人口÷419)に近づけます。例: 鳥取・島根の2区を1区に統合(現格差是正済みだが、さらに北海道や東北の複数区統合)。
効果: 最大格差を1.8~1.9倍に圧縮(過去の5減で0.1倍改善の実績から推定)。
方式の導入: アダムズ方式(小数点以下で区割り調整)を全区に適用。現行のドント方式より人口比例に近く、格差を0.05~0.1倍低減。
比例代表の再配分:11ブロックの定数を人口比で調整(例: 東京ブロック28→25人、南関東20→18人、東北14→12人)。
効果: 比例は格差に直接影響しませんが、全体定数減で小選挙区の負担を軽減。中小政党の議席減少(例: 比例50減案で参政党1議席減の試算)を避けるため、復活当選枠を維持。
実施ステップ:審議会設置: 総務大臣が衆議院議員選挙区画定審議会を招集(5年ごとの国勢調査後)。
改正法案: 公職選挙法改正案を国会提出(自民・維新の2025年議論で推進中)。
施行: 次回総選挙(2025年秋以降)から適用。最高裁の違憲判断を避けるため、2025年中に成立が理想。
課題と対策:地方切り捨て批判: 統合区で保守層の声が弱まるため、比例ブロックの地方優遇(最低保障議席)を追加。
政党影響: 中小政党不利を防ぐため、比例定数減を小選挙区中心にシフト(例: 小選挙区30減、比例16減)。
コスト削減: 定数減で歳出約50億円/年削減(人件費・運営費)。
期待される効果と限界格差是正: 総定数減+区割り最適化で、最大格差を1.9倍未満に(2022年改正の1.999倍からさらに0.1倍改善)。最高裁の「違憲状態」回避に寄与。
民主主義強化: 票の価値均等化で都市部の声が反映しやすくなり、政権交代の公正性向上。
限界: 人口変動が続く限り完全是正は難しく、5年ごとの見直しが必要。定数削減だけでは不十分で、投票率向上やオンライン投票導入が補完策。 December 12, 2025
ご指摘の視点は理解できます。宗教団体の歴史には、それぞれが置かれた時代背景や政治権力との摩擦があり、「拘束」や「摘発」がそのまま信仰共同体の本質を示すわけではない、という点は確かに切り分けて考える必要があると思います。
ただ、今回私が触れたかったのは、教義や摂理の是非ではなく、
「倭国の行政と司法が宗教法人をどう扱っているのか」という制度面の整合性です。
過去の政治弾圧や宗教迫害に関わる論点は、各教団で事情が大きく異なり、同列に語るべきでない部分も多いと思います。しかし現在の倭国の法制度の運用は、本来そこを区別した上で、刑事罰の有無・法令違反の立証・行政判断の基準という近代的な枠組みで判断されるはずです。
その枠組みから見たときに、
・明確な刑事事件を複数起こした宗教団体が法人格を維持している一方で
・刑事罰ゼロの団体が民事の推認だけで解散命令を受けた
という「基準の揺らぎ」が、世論にも専門家にも疑問として残っているのだと思います。
歴史的背景や宗教的な抑圧の経験を踏まえつつも、現在の行政判断だけは、
どの教団に対しても同一のルールが適用されるべきではないか。
その一点を確認したいという意図でした。
信仰の歴史と法制度の運用は混同せずに考える、その線引きこそが
信教の自由と法の下の平等を守るために必要ではないかと感じています。 December 12, 2025
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