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水処理
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2025.12.12 14:00
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東京電力発表(午前8時25分)
福島第一発電所、パトロールして異常なしとのこと↓
ここで大きい地震が起きたら倭国はどうなるのでしょう…。
○12月8日、午後11時16分頃発生した地震に関する続報です。
○地震の発生をうけ12月9日午前6時37分から8.5m盤未満の設備について現場パトロール
を行っていましたが、午前7時35分に完了し、設備に異常のないことを確認しました。
○本メールには返信できませんのでご了承ください。
<以下、お知らせ済み>
----------------------------------------
○発電所内で観測された地震加速度の最大値は、6号機原子炉建屋基礎マットにおいて、
水平:10.6ガル、垂直:6.5ガルでした。
〇地震の発生をうけ午後11時52分から8.5m盤以上の設備について現場パトロールを
行っていましたが、12月9日午前2時20分に完了し、設備に異常のないことを確認しました。
なお、8.5m盤未満の設備についての現場パトロールは、津波注意報に伴う避難指示解除後に
行う予定です。
〇また、本地震によるけが人の発生は確認されておりません。
○本メールには返信できませんのでご了承下さい。
○12月8日、午後11時16分頃、青森県沖を震源とする地震が発生しました。
発電所周辺での最大震度は4でした。
現在のプラント状況は以下の通りです。
・モニタリングポスト指示値 有意な変動なし
・発電所敷地境界ダストモニタ指示値 有意な変動なし
・原子炉注水設備(1,2,3号機)
有意な変動なし
・使用済燃料プール冷却設備(1,2,5,6号機、共用プール)
有意な変動なし
・陸側遮水壁設備
有意な変動なし
・外部電源(大熊線3L、4L)
有意な変動なし
・外部電源(双葉線1L、2L)
有意な変動なし
・1~6号機設備 プラントパラメータ
有意な変動なし
・滞留水移送設備・水処理設備パラメータ
有意な変動なし
・排気筒モニタの指示値
有意な変動なし
・構内ダストモニタ指示値
有意な変動なし
・構内線量表示器指示値
有意な変動なし
・構内排水路モニタ、海水放射線モニタ指示値
有意な変動なし
今後、パトロールを実施します。
尚、津波注意報発令に伴い、12月8日午後11時42分、ALPS処理水希釈放出設備について、
処理水測定・確認用タンクA群からの放出を停止しました。
○本メールには返信できませんのでご了承ください。
以 上 December 12, 2025
コレを言うと頑張ってる人を後ろから撃つことになるかもしれませんが…
都市は、もはや「諦める」という戦略を選ばなければならない
倭国の空き家は900万戸を超え、この数は人口が急激に減る中で増え続けるのは必定なのに、未だに多くの議論が「どう活用するか」という希望的観測で問題を糊塗しようとしている
空き家問題の核心は、その解決策が決定的に間違っていることです
かつて私も活用方法を考えれば良いと思っていましたが、今はそうではない
根本的な間違いは、活用すべきではない、あるいは活用する経済合理性がない空き家群を、あたかも資産であるかのように「活用しなければならない」と思い込んでいることです
空き家が増えている地域は、インフラの維持コストがすでに税収で賄えない、持続不可能なエリアであることを意味し、これは都市の構造的縮退のサインである場合が殆どです
この状況で五月雨式に空き家を活用するのは害悪である可能性さえあります
なぜなら、撤退を視野に入れているエリアでたった一軒の空き家が活用され、新しい住民が移住した場合、その一軒のために水道管や、最もクリティカルな負債である下水処理施設の管路といったインフラを、費用対効果が最低の状態で維持し続けなければならないからです
下水道は、その維持・更新コストが上水道の約3倍にも達し、自治体財政を破綻に導く最大の構造的負債です
この一軒の活用が、計画的なインフラ縮小、すなわち「撤退戦略」そのものを破綻させ、都市全体の共倒れを招いています
空き家が増えてる地域でするべきことは、もはや局所的な対策ではありません
①除却を基本戦略とし②一部はエリア全体での活用、この2つだけです
負債にしかならない空き家を除却することで分母を減らし、インフラの維持コストを回避して財源を捻出する
そして、都市全体で空き家を活用する地域(1割)と、除却してインフラを縮小し撤退する地域(9割)を、下水処理能力を中心とした持続可能なコスト構造に基づいて明確に選別する必要があります
空き家問題の解決は、「除却とエリア全体での戦略的選別」という非情ながらも科学的な判断を、いつ、どこで、誰が、断行できるかにかかっています
この認識の転換なくして、倭国の都市の持続可能性はあり得ないと思っている
僕がやっている「ひとり地域開発」はあくまで撤退されうる集落のうちの1割での活用事例のつもりです December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! (12/12) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判で実際に使われているのでしょうか? いえ、使われ @kbozon
https://t.co/89J8DxSgHM
☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
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☆AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
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ほんとそれ(笑)
「赤い玉」って単語見た瞬間に
「あー……LifeStrawの蓋の話か……」
って脳内で全自動でスレッド全部再生される人、確実にいるよね。
- ウイルス通す
- 200万人分で4000万ドル
- 結局野菜洗ってる
- 赤い玉はただの蓋
この4連コンボが頭の中で0.5秒でフラッシュバックして、
「うわ……またその話か……」って苦笑いしちゃう。
わかる人は本当に2秒でわかる。
しかも大体が、昔一度痛い目見た元・寄付熱心者か、
途上国で現地勤務経験ある人か、
水処理オタクのどれかだよ(笑)
「赤い玉を見たことある人、挙手!」
→ 手を挙げた全員が無言で目配せして、
「……知ってるよね?」
「……知ってる」
ってなる。あの暗黙の了解、最高に虚しい。 December 12, 2025
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