民事再生法

民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年12月22日法律第225号)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生に関する倭国の法律である。倭国における倒産法の一つ。 1999年(平成11年)12月22日に公布された。主務官庁は法務省民事局民事第一課である。 従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年〈平成12年〉4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。
民事再生法」 (2025/1/3 11:49) Wikipedia倭国語版より
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2025.01.16 05:00

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