東京高裁 トレンド
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2025.12.05 12:00
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東京高裁・合憲判断の後に、SNSに投稿された同性カップルに対する侮辱的なコメント。「最高裁でも合憲と判断すれば、こういう発言が増える」
#結婚の自由をすべての人に 訴訟の原告が最高裁に「違憲」を求める要請行動をし、人権の砦としての責任を果たすよう訴えました https://t.co/IH8984Sk80 December 12, 2025
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東京高裁の判決だけが、突出して後ろ向きだった。➩ 原告の1人は、最高裁で合憲と判断されれば、LGBTQ当事者に対する誹謗中傷などが増えることになるだろうと訴えた。 https://t.co/SD5eJOADB6 December 12, 2025
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#全国拉致監禁・強制改宗被害者の会 2023年8月29日
拉致監禁脱会強要事件 12年5か月4300人の拉致監禁
私(後藤)に対する12年5か月拉致監禁脱会強要事件の裁判所の認定。 最高裁にて原告全面勝訴の東京高裁判決(平成26年(ネ)第1143号)が確定。 判決文より引用(個人名等は伏字、控訴人=後藤徹) 自称、脱会カウンセラー(宮村、松永)に対して「教唆」「幇助」で共同不法行為の責任を負う、と認定。 #鈴木エイト 2023年7月30日、東京都内で行われた「信者の人権を守る二世の会(代表:小嶌希晶さん)」主催の第3回公開シンポジウムに取材者として参加し、その際、質疑応答の時間に、パネリストの一人である福田ますみ氏より「後藤徹さんも来ていますが、後藤さんは12年5か月監禁されてました。それについて鈴木エイトさんは『ひきこもり』と言った。これはどうしてなんでしょうか」とコメントを求められました。これについて、貴殿は「どうでもいいです。ご自由に受け取ってください」と回答しました。 さらに、この「どうでもいいです」との発言について貴殿は、8月1日にTwitter(X)において、「そんな反社会的団体からの脱会を望む家族と当該信者の話し合いを教団側が『拉致監禁だ!強制棄教だ!』と被害者面でアピールしているだけ。」「そんな反社会的団体による『被害者アピール』は取り上げる価値もなく『どうでもいい』こと。」などと配信しました。
#家庭連合 #旧統一教会 #拉致監禁 #強制改宗 #被害者数4300人 December 12, 2025
東京高裁令6.2.28:新幹線乗務員の年休時季変更権の行使時期に関する裁判例(JR東海事件)
【裁判例要約】
東海道新幹線の乗務員(原告ら)が、会社(JR東海)に対し、年次有給休暇(年休)を事前に申請したにもかかわらず、勤務日の5日前になってから時季変更権(※)を行使され、年休取得を拒否されたことは違法であるとして、慰謝料等の損害賠償を求めた事案。
第一審(東京地裁)は、「5日前の時季変更権行使は不当に遅すぎ、権利の濫用にあたる」として従業員側の請求を一部認容しました。
しかし、本判決(高等裁判所)は、この一審判決を全面的に取り消し、会社側の時季変更権の行使は適法であったとして、従業員側の請求をすべて棄却。会社側の全面勝訴となりました。
・判断の理由:
新幹線運行の特殊性: 裁判所は、東海道新幹線が倭国の大動脈であり、旅客需要の変動に応じて臨時列車を機動的に設定・運行するという極めて高い公共性・社会的使命を負っている点を重視しました。
時季変更権の行使時期:
・臨時列車の運行は、旅客需要に基づき、勤務日の約10日前に最終決定されていました。
・会社が、従業員から年休申請があった時点で「事業の正常な運営を妨げるか否か」を判断することは不可能であり、臨時列車の運行が確定する「勤務日10日前」になって初めて、時季変更権を行使できるか否かの判断が可能になると認定しました。
結論:
旅客需要の最終確定(10日前)から、必要な乗務員の手配・調整を行った上で「勤務日5日前」に従業員に最終決定を通知するという会社の運用は、事業の性質上やむを得ないものであり、合理的であると判断。したがって、5日前の時季変更権の行使は、不当に遅延したものではなく、適法な権利行使であると結論付けました。
(※時季変更権:労働者が指定した年休取得日が、事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者がその取得時季を変更できる権利)
【コメント】
本件は、一審判決が覆り、使用者の年休時季変更権の行使について、その行使時期の裁量を広く認めた、使用者側にとって極めて重要な判決です。
1.「事業の正常な運営」を広く認定:
本判決が示す最大のポイントは、裁判所が「事業の正常な運営を妨げる」という要件を、単なる「代替要員の確保の困難さ」だけでなく、「社会的使命を果たすための機動的な列車運行の必要性」という、より高次の経営判断まで含めて広く認めた点です。これは、運輸、インフラ、医療、その他公共性の高い事業を行う企業が、従業員の年休取得と事業運営のバランスを取る上で、強力な法的根拠となり得ます。
2.時季変更権行使の「合理的期間」の起算点:
一審は、従業員が「申請した時点」から会社は調整すべきであり、5日前は遅すぎると判断しました。しかし高裁は、時季変更権の行使を検討する合理的期間は、「申請時」からではなく、「事業の正常な運営を妨げるか否かを、会社が客観的に判断可能となった時点(本件では臨時列車の確定時)」から起算すべきである、という極めて重要な判断枠組みを示しました。これは、変動の激しい業務を持つ企業にとって、非常に意義のある判断です。
3.年休取得の「仕組み」が勝敗を分けた:
会社側が勝訴した背景には、年休取得の仕組みが精緻に設計されていた点があります。
年休取得方法の複線化: あらかじめ日程を確定できる「連続休暇」や「特認休暇」制度と、直前の業務量に応じて調整される「年休順位制度」を併用していたこと。
運用の透明性: 従業員も「5日前に確定する」というルールを長年認識した上で運用されていたこと。
高い年休取得実績: 実際に従業員らが、全国平均を大幅に上回る年休(平均20日超)を取得していた実績があったこと。
これらの事情が、会社の年休管理が不当なものではなく、事業特性上、合理的な配慮のうえで行われていたことを裏付けました。
結論として、本判決は、①事業の公共性・特性、②時季変更権の判断が可能となる客観的な時期、③代替休暇制度の整備やルールの透明性といった要素を総合的に立証できれば、従業員の休暇希望日の直近(本件では5日前)での時季変更権行使も、適法と認められうることを示した画期的な事例と言えます。 December 12, 2025
渕上会長挨拶:
東京高裁が出たけれども、最高裁では同性婚を認めないことが違憲であるとの判断が出ることを望む。
今回の宣言案:
弁護士業務妨害を許さず対策を積極的に取り組む宣言案を上程
弁護士広告規程についても審議予定 December 12, 2025
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