東京地方裁判所 トレンド
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2025.12.13 04:00
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河野太郎に訴えられた裁判が酷い
くつざわがブログに書いた「河野太郎は中共の犬」などについて
2023年に河野太郎が名誉棄損で訴えてきた
倭国端子は河野の実弟が社長を務める会社
「中共の犬」の証拠は山ほど裁判所に提出
現在最高裁に上告中
口頭弁論8回すべて訴えた河野太郎は1度も出廷せず
東京地裁 軽微な名誉棄損裁判に裁判官3名
非公開法廷が4回も続き遅々として公開法廷行なわれず
くつざわは「倭国端子がポリシリコンを扱っている」とは一切記述していないが
判決文は「倭国端子がポリシリコンを取り扱っている」という事実は認められずと
何度もこの誤読を訂正求めるもそのまま地裁判決へ
さらに高裁で控訴棄却
高裁判決文も支離滅裂
結論ありきなのか?
書いてもいないことを書いたことにされている裁判
正に不当判決 December 12, 2025
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11月も🙌熱い応援ありがとうございました!
#SAMURAIBLUE 🇯🇵選手・監督サイン入り
HOME ユニフォームを2名様にプレゼント✨
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blue-ing!で開催した #サッカー倭国代表 11月のキリンチャレンジカップ2025のライブビューイング、たくさんの応援をありがとうございました!皆様の熱い応援に感謝を込めて、『選手・監督のサイン入りHOME ユニフォーム👕』が2名様に当たるキャンペーンを開催します🤩
⚽️応募条件
blue-ing!公式Xアカウント(@jfa_blueing)をフォロー&本投稿をいいね・リポストしていただいた方の中から2名様にプレゼント!
今回は『ワールドカップに向けて、blue-ing!で展示してほしいもの』についてぜひお聞かせください!
※締切は12月16日(火)23:59です。
当選者には12月18日(木)までにXのDMでご連絡いたします。12月21日(日)までにご返信いただけない場合は、別の方に繰り上げ当選させていただきます。
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⚽️注意事項
本キャンペーンに応募の方(以下、「応募者」といいます)は、以下をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。
・本キャンペーンによりJFAが取得した応募者の個人情報は、JFAが定める個人情報保護方針に従って管理し、本キャンペーンの目的以外には利用いたしません。
・本キャンペーンに応募された場合には、下記に記載の事項について同意したものとみなします。万が一同意いただけない場合は応募を中止してください。
・当選者の抽選方法、応募受付の確認、当選・落選等についてのご質問、お問い合わせは受け付けていません。
・当選の権利は当選者本人のものとし、当選の権利やプレゼントをインターネット等で第三者に譲渡・転売などをすることは一切禁止いたします。譲渡・転売された権利は無効となります。
・ご応募に関して不正な行為や、本キャンペーンの趣旨に照らして適切でない行為があったとJFAが判断した場合、当選を無効とする場合がございます。
・ご応募にあたり、もし応募者に費用が生じる場合は、応募者が全て負担するものとします。
・本キャンペーン応募期間外での応募は対象外となりますのでご了承ください。
・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
・本キャンペーンは、倭国国法に準拠するものとします。
・本キャンペーンに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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皆様のご応募をお待ちしています!🙌🇯🇵
#blueing #ブルーイング #最高の景色を December 12, 2025
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クロスバー直撃の渡邊センスさんが自身のXにて、講談社が控訴してこなかったことを明かしました。
FRIDAY発行元である講談社との裁判で勝訴し、名誉毀損が認められていました。
東京地裁の葛西功洋裁判長は記事の内容について、真実と認められないだけでなく、真実と信じる相当な理由もないと判断しました。
そのうえで、賠償金として計220万円の支払いを命じています。
敗訴した講談社は当初、控訴を検討するようなコメントを出していましたが、結果として控訴は行わず、判決を受け入れました。
センスさんは今回、自身のXで「週刊誌の控訴は無しでした。すなわち、完全決着!完全勝利!使徒殲滅!もうこんな事すんなよぉ。これからは誇れる記事と報道を期待していますね。今日から通常モードに戻ります。この2年、救ってくれた人達への感謝を一生忘れません。まは〜ん。渡邊センス」と投稿されました。
まずはセンスさん、本当に長い間お疲れ様でした。
そして、完全勝利おめでとうございます。
ただ、今回の件が賠償金220万円の支払いだけで終わってしまうことには、強い違和感を覚えます。
ある日突然、週刊誌に虚偽の記事が掲載され、それが事実であるかのような印象操作のもと、テレビを通じて拡散されました。
その結果、本人だけでなく、仕事仲間や家族にまで被害が及び、活動そのものが困難な状況に追い込まれてしまった人たちがいるのです。
松本人志さんは長期間にわたり活動を休止され、センスさんも仕事に多大な影響を受けました。
これは単なる名誉毀損にとどまらず、明らかな人権侵害です。
賠償金の金額があまりにも少ないという問題はありますが、判決が確定した以上、そこを今から覆すことはできません。
だからこそ、今後の制度や運用の見直しが必要だと思います。
そして、より強く問われるべきはメディアの姿勢です。
各メディアはこれまで松本さんやセンスさんについて、連日のように報道し批判を続けてきました。
それであるならば、間違いが明確になった今こそ、同じ時間、同じ熱量で報道する責任があります。
都合の悪い事実を報じない姿勢こそが、偏向報道そのものです。
さらに、これまで説明責任や記者会見を強く求めてきた人たちが多くいましたが、控訴もせず完全敗訴が確定した側にこそ、本当の説明責任があります。
講談社こそが、記者会見を開き、説明と謝罪を行うべき立場にあるのです。 December 12, 2025
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立花氏が個人破産した場合の免責について、大津は『弁護士の見解が分かれる』と言っている。
これについて近時の東京地裁の実態でいえば、個人破産の免責申立事件数のうち免責不許可事件数は0.1%-0.2%程度(自主的な取下げや棄却却下を含めても2%-3%程度)であり、ほとんどの個人破産者は免責を受けている。
正義感や道徳観に反する行為や否認対象行為があっても、破産法に限定列挙された免責不許可事由に該当しない限り、裁判所としては積極的に免責を認めるというスタンスである。
浪費やギャンブルや財産隠匿など免責不許可事由に該当する場合であっても、それをもって直ちに免責不許可とするのではなく裁量免責が認められるケースが多い。
例えば、免責不許可事由となる浪費をしてしまった破産者に対して、家計簿をつけさせて今後の浪費防止を徹底させることにより裁量免責を受けさせるようなケースもある。
実務的には最終的に免責不許可となることは極めて例外である。
大津に対して、「立花氏の免責は認められる」と回答した弁護士とその反対の意見をした弁護士がいたのだと思われるが、前者はおそらく上記の実務的実態を踏まえて現実的な回答をしたのだろう。
一方、「免責は認められない」という主張をした弁護士は、単純に立花ガーなのだと思う。 December 12, 2025
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