東京地方裁判所 トレンド
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2025.12.11 13:00
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11月も🙌熱い応援ありがとうございました!
#SAMURAIBLUE 🇯🇵選手・監督サイン入り
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blue-ing!で開催した #サッカー倭国代表 11月のキリンチャレンジカップ2025のライブビューイング、たくさんの応援をありがとうございました!皆様の熱い応援に感謝を込めて、『選手・監督のサイン入りHOME ユニフォーム👕』が2名様に当たるキャンペーンを開催します🤩
⚽️応募条件
blue-ing!公式Xアカウント(@jfa_blueing)をフォロー&本投稿をいいね・リポストしていただいた方の中から2名様にプレゼント!
今回は『ワールドカップに向けて、blue-ing!で展示してほしいもの』についてぜひお聞かせください!
※締切は12月16日(火)23:59です。
当選者には12月18日(木)までにXのDMでご連絡いたします。12月21日(日)までにご返信いただけない場合は、別の方に繰り上げ当選させていただきます。
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⚽️注意事項
本キャンペーンに応募の方(以下、「応募者」といいます)は、以下をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。
・本キャンペーンによりJFAが取得した応募者の個人情報は、JFAが定める個人情報保護方針に従って管理し、本キャンペーンの目的以外には利用いたしません。
・本キャンペーンに応募された場合には、下記に記載の事項について同意したものとみなします。万が一同意いただけない場合は応募を中止してください。
・当選者の抽選方法、応募受付の確認、当選・落選等についてのご質問、お問い合わせは受け付けていません。
・当選の権利は当選者本人のものとし、当選の権利やプレゼントをインターネット等で第三者に譲渡・転売などをすることは一切禁止いたします。譲渡・転売された権利は無効となります。
・ご応募に関して不正な行為や、本キャンペーンの趣旨に照らして適切でない行為があったとJFAが判断した場合、当選を無効とする場合がございます。
・ご応募にあたり、もし応募者に費用が生じる場合は、応募者が全て負担するものとします。
・本キャンペーン応募期間外での応募は対象外となりますのでご了承ください。
・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
・本キャンペーンは、倭国国法に準拠するものとします。
・本キャンペーンに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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皆様のご応募をお待ちしています!🙌🇯🇵
#blueing #ブルーイング #最高の景色を December 12, 2025
478RP
ただ最近、東京地裁14部の裁判官が保釈許可に際し別紙で理由を明示する扱いをすることが増えている。罪証隠滅の現実的可能性、実効性についてきちんと検討した内容を書いている。個々の裁判官も真剣に保釈のあり方を考え始めているのではないかと思う。もっともっとこういう動きが広まってほしい。 https://t.co/JmojDHVgJX December 12, 2025
2RP
家庭連合2世が信仰について語ります。
心無いオールドメディアの偏向報道によって、私たちの信教の自由は侵害され、東京地裁から家庭連合に解散命令が出ました。
それでも、私たちは信仰を持ち続けています。なぜなら、私たちは家庭連合は解散しないと信じているからです。真実は必ず明らかになります。
私たちは、為に生きる生活を心がけています。それは、文鮮明先生の教えです。
家庭連合の二世は、メディアに出て家庭連合への悲しみや苦しみ、恨みを語った離教した人たちだけではありません。それは、メディアによる家庭連合を貶める印象操作に他なりません。
皆さん、現役の家庭連合の二世が語る真実をぜひとも聴いてください。
#NABI #希望の光 #倭国の希望 #世界の希望 #未来の希望 #私たちの声を聞いてください #世界に届け二世の声 #信教の自由を守りたい #家庭連合解散STOP December 12, 2025
1RP
東京地裁令6.9.25:精神疾患による休職からの復職判断に関する裁判例
【裁判例要約】
協同組合の職員(原告)が、上司とのトラブル等を背景に適応障害を発症し休職した。休職期間満了が近づく中、従業員は「復職可能」とする主治医の診断書を提出して復職を申し出た。しかし、会社(被告)は、会社が指定した指定医の「就労困難」との診断を根拠に復職を認めず、休職期間満了をもって自然退職扱いとした。元従業員は、主治医の診断に基づき休職事由は消滅しており、自然退職は無効であるとして、地位確認と未払賃金(バックペイ)を求めて提訴した事案。
裁判所は、従業員の主張を全面的に認め、自然退職は無効であると判断。会社に対し、地位確認および解雇後の賃金(バックペイ)全額の支払いを命じた。
・判断の理由:
休職事由の消滅(復職の可否)について: 裁判所は、主治医の診断を重視した。従業員の診療録を検討した結果、症状は一進一退しつつも順調に回復傾向にあり、休職期間満了時点では「従前の職務を通常の程度に行うことができる程度にまで回復していた」と認定した。
一方で、会社が根拠とした指定医の診断については、従業員のそれまでの詳細な治療経過を把握しないまま、抽象的な懸念(一時的な回復の可能性)を指摘するに過ぎないとして、その信用性を退けた。
結論: 従業員は休職期間満了前に治癒しており、休職事由は消滅していたと判断。したがって、休職期間満了をもって自然退職扱いとした会社の措置は無効であり、雇用契約は継続していると結論付けた。
【コメント】
本件は、精神疾患による休職者の復職判断において、主治医と産業医(指定医)の意見が対立した場合のリスクを明確に示した、使用者側にとって非常に重要な判決です。
1.「主治医の診断書」を軽視してはならない:
本判決が示す最大のポイントは、裁判所が、従業員の症状の経過を継続的に診察してきた「主治医」の判断を、会社の「指定医」の判断よりも重視する傾向が依然として強い、という点です。会社側は、指定医の「就労困難」という診断書を盾に復職を拒否しましたが、裁判所はその診断の根拠が薄弱であると判断し、これを退けました。
2.復職拒否のプロセスが不十分:
会社側が敗訴した核心的な理由は、主治医と指定医の意見が対立しているにもかかわらず、その医学的見解の差異を解消するための努力を怠った点にあります。会社は、本件主治医に対して一切の照会(情報提供依頼など)を行っていません。このような状況で、会社にとって都合の良い指定医の意見だけを採用して復職を拒否することは、客観的な合理性を欠く危険な判断であったと言わざるを得ません。
3.求められる「慎重な」復職判断プロセス:
主治医と産業医(指定医)の意見が割れた場合、使用者が取るべき対応は以下の通りです。
①主治医への情報提供・照会: 会社の産業医を通じて、従業員の同意のもと、主治医に対し具体的な業務内容を説明した上で、復職の可否について書面で詳細な意見を求める。
②試し出勤(リハビリ出勤)の実施: いきなり「復職不可」と判断するのではなく、「試し出勤」を提案し、その経過をもって最終的な復職可否を判断する。
本件の会社は、これらのプロセスを一切踏まずに自然退職としたため、敗訴は必至でした。
結論として、本判決は、精神疾患からの復職判断の難しさを改めて浮き彫りにしました。主治医の「復職可」診断書を覆すには、単発的な指定医の診断だけでは不十分であり、主治医との積極的な連携や、試し出勤の実施といった客観的なプロセスを通じて、「客観的に見て就労不能である」という強固な証拠を構築しなければならないことを、経営者は肝に銘じるべきです。 December 12, 2025
「なお、私的整理が不成功に終わった場合、立花孝志及び党は自己破産手続に至り今回の債権者はそのまま破産債権者として東京地方裁判所へ報告することとなります」
「債権者からの反対が多い場合には、私的整理が不可能であったとして、自己破産に移行する予定でおります」 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! (12/11) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判で実際に使われているのでしょうか? いえ、使われ @kbozon
https://t.co/2jXY8DY7bY
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
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2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
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考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
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上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
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