未成年者 トレンド
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2025.11.28 07:00
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論理がよくわからんかったので、昭和30年代の制定当時の国会議事録を読んだ。
そもそも、男女(当時)の性関係について国家は立ち入るべきでないという考えが大前提にあったうえで、行為そのものは処罰の対象ではなく、その周辺の行為(勧誘、周旋、困惑・親族関係の利用)を処罰する規定になった。当時の議論では、行為そのものが処罰の対象ではないのに、売春側及び買春側を操作の対象とした場合に人権侵害が起こりうるという認識があった。たとえば、ラブホテル等の施設の前で出てきた人を対象に捜査する等。それを抑止するために4条の適用上の注意の規定がある。なお、未成年者の保護については当時から、児童福祉法に言及されていた。
購買者の処罰を定義すると2条の裏返しで、「対償を支払い、または支払う約束」まではよいとして、次の「不特定の相手方」との規定を入れるのか入れないのか、(「売春」のほうは反復性を念頭に「不特定」の規定を入れている)、いれなかった場合に、通常の異性ないし同性間の交際の領域に国家権力が立ち入るのかという問題が生じる。
趣旨はわかるが、立法としてはかなり難しいのではないだろうか。あと国際アムネスティなどの人権活動家は、セックス・ワーカーの非犯罪化を指向していると理解している。 November 11, 2025
2RP
未成年者は保護対象なので買う人を処罰、成人なら買うのも売るのも自分で判断して好きでやってるから処罰しない。斡旋行為は強制労働的にやらせる場合があるから処罰の対象。というのが現行法。タイの少女の問題も現行法で斡旋業者を処罰の対象にできるから今のままで何が問題なんだろうか? https://t.co/8CceJSYAxf November 11, 2025
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