最高裁判所 トレンド
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2025.12.13 09:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
#片山さつき大臣を支持します
【外国人生活保護は母国主義】
『片山さつきは
生活保護廃止者ではありません
私は
生活保護の不正をなくして…
外国人の生活保護は
本来
母国主義だという原理原則を
憲法上も
最高裁判例上も
守りたいと…』 https://t.co/MYrDvbL6a1 December 12, 2025
144RP
河野太郎に訴えられた裁判が酷い
くつざわがブログに書いた「河野太郎は中共の犬」などについて
2023年に河野太郎が名誉棄損で訴えてきた
倭国端子は河野の実弟が社長を務める会社
「中共の犬」の証拠は山ほど裁判所に提出
現在最高裁に上告中
口頭弁論8回すべて訴えた河野太郎は1度も出廷せず
東京地裁 軽微な名誉棄損裁判に裁判官3名
非公開法廷が4回も続き遅々として公開法廷行なわれず
くつざわは「倭国端子がポリシリコンを扱っている」とは一切記述していないが
判決文は「倭国端子がポリシリコンを取り扱っている」という事実は認められずと
何度もこの誤読を訂正求めるもそのまま地裁判決へ
さらに高裁で控訴棄却
高裁判決文も支離滅裂
結論ありきなのか?
書いてもいないことを書いたことにされている裁判
正に不当判決 December 12, 2025
92RP
「安倍政権下の生活保護引き下げ」が最高裁で「違法」判決。厚労省の対応があまりに酷い。
違法部分を補填する一方、新たに2.49%減額し、差額を値引きする形で追加支給するという原告には明らかに不利益な変更。繰り返される「減額」と欠落した検証を徹底解説する良記事です
https://t.co/qPNNaDF2t5 December 12, 2025
7RP
最高裁は、あの事実で、どうやって、俺の退職金を不支給にするのだろうか?
それを知りたくて、審査請求をしてみたところ、
最高裁の黒歴史になること確定の残念過ぎる理由でした(^_^)
https://t.co/BWhJHuH8UX
裁判所では、法やルールよりも、実力者の意向のようなものが優先。
つまり「法の支配」ではなく「人の支配」
それを実証したのが、この事件
これから裁判官を目指す方は
こういうこともよく知っておいた方がいいです。
気に入らない裁判官がいたら、当局は、法ですら平気で捻じ曲げるのです December 12, 2025
7RP
@kou_1970 戦争とは、国家(または正義)のために人を殺めることです。「正義」のために、人は最も重い罪を背負う、または背負わせられる。
「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。(最高裁)」
人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪うことを正当化するのが戦争だ。よく考えてほしい。 https://t.co/yUDwaAah7E December 12, 2025
5RP
報道ではほとんど触れられないが、倭国では30年以上にわたり、約4,300人規模の拉致監禁・強制棄教が続いてきた。
注目すべきは「親の問題」と片づけられてきた点だ。
実態は、脱会屋を頂点に、牧師・一部弁護士・元信者が連動する構造だった。
家族は「子どもを救う」という名目で追い込まれ、共犯へ変えられる。
結果、親子関係も人生も壊される。それが繰り返された。
最高裁は不法監禁を15回違法認定している。
それでもネットワークは温存され、語られないまま今に至る。
信教の自由は、信者だけの問題ではない。
社会がどこまで人権侵害を見過ごすのか、問われていると思う。
#信教の自由 #人権問題 #拉致監禁 #RuleOfLaw December 12, 2025
3RP
同一労働同一賃金ガイドラインの見直し案では、新たに、指針に基づく均等・均衡待遇が求められること、正社員確保のみを目的とする待遇差が当然に認められないことを明記。退職手当では、労務の対価の後払いや功労報償といった性質・目的が同一ならば、均衡のとれた手当を支給しないことは不合理に当たるなどと、最高裁判例で示された性質・目的、該当例を大幅に加筆する方針です。 https://t.co/5dG0dTiXKz December 12, 2025
2RP
宮内庁HPより
毎年11月15日から翌年2月15日までの狩猟期間に招かれた閣僚、国会議員、最高裁判所判事や各国の外交使節団の長等がこの独特の技法で自ら鴨を捕獲します。
流れ的に鴨の捕獲、放鳥の後、午餐が催されるとあった。
私的に接待の方がかなりヤバいのでは。
https://t.co/VyDmwaVM3z https://t.co/oBeWzTOonv December 12, 2025
1RP
最高裁含め裁判所は法ではなく『村社会の掟』で動いてる
ずっと訴えてきたけど一般大衆は『裁判所がそんなはずはない』という思考停止の一般常識で固定されてる
だから訴え声を挙げている側がキチガイ認定されてしまう...
倭国は法治国家の体裁だけ整えた裁判官無法国家なんだよ... https://t.co/j9Xk1clUGk December 12, 2025
1RP
K-Ben NextGenのYouTubeに出演しました。
令和6年重要判例解説にも掲載され、私が担当したNEM流出事件です。
最高裁弁論の舞台裏、今崎裁判官からの質問、初めての最高裁でドキドキした話も語ってます! https://t.co/qL4YYvgZic December 12, 2025
1RP
兵庫県知事記者会見における一部取材者の威圧行為に関する声明
前参議院議員 浜田聡
令和7年12月9日
私は、令和7年12月3日の兵庫県定例記者会見において発生した、一部取材者による極めて不適切かつ威圧的な行為に対し、本声明を発表する。
会見映像が広く公開されている通り、フリーの活動家である菅野完氏および関西テレビの記者1名が、斎藤元彦知事の回答中に机を激しく連打しながら大声でまくし立てるという、報道の場として到底許容しがたい態度を取った。
この行為は、取材の自由の範囲を大きく逸脱し、事実上パワーハラスメントに該当するものであり、民主主義の根幹である公正な言論の場を著しく冒涜するものである。
菅野完氏は、2019年5月に強制わいせつ未遂容疑で警視庁に書類送検された事実(産経新聞2019年5月24日付ほか)、森友学園問題に関する振込伝票が菅野氏の提案による捏造であったとする籠池佳茂氏の告発(2020年3月公開動画および週刊誌報道)、『倭国会議の研究』をめぐる名誉毀損訴訟で最高裁が110万円の賠償支払いを確定させた判決(2019年報道)など、過去に複数の重大な疑惑・確定判決を受けている人物である。
こうした経歴を持つ者が公の記者会見で知事に対し一方的に威圧的な態度を取ったことは、極めて問題である。
また、関西テレビの当該記者は、菅野氏に同調する形で机を叩きながら「終わってないよ!」と叫ぶなど、報道機関の記者としてあるべき冷静さを完全に欠いた行動を示した。
関西テレビは公共の電波を用いて放送を行う事業者として、視聴者・県民に対して高い倫理観と公正さが求められる立場にある。
このような行為を看過することは、メディア全体の信頼を損なうものである。
私は国会議員時代、数え切れない記者会見を経験してきたが、取材対象者に対し机を叩きながら怒鳴り続ける行為は、いかなる理由があろうとも「報道の自由」の名の下に正当化されるものではない。
斎藤知事は終始冷静かつ毅然とした対応をされたが、それは知事の資質の高さを示すものであり、逆に取材側の未熟さを浮き彫りにした。
よって、私は以下のことを強く求める。
1. 菅野完氏および関西テレビの当該記者は、本件における威圧的行為について速やかに謝罪を行うこと
2. 関西テレビは、本件について厳正に調査し、適切な処分と再発防止策を公表すること
3. 兵庫県庁記者クラブは、会見の秩序維持ルールを再確認し、必要に応じて見直しを行うこと
報道の自由は民主主義の基盤である。
しかしその自由は、節度と責任を伴うものであり、感情的な暴力によって支えられるものではない。
兵庫県民の皆様、並びに公正な報道を求める全ての国民と共に、このような行為が二度と繰り返されない社会を築くため、声を上げ続ける所存である。 December 12, 2025
1RP
📢トランプ大統領、12月21日~22日に選挙大統領令に署名か?📢
国家非常事態宣言に基づく選挙大統領令、間もなく発令
(ジュアンより)
三つのポイント...
第一:トランプ大統領は、リンカーン以前に存在した恩赦に関する連邦政府の権限を再確立しようとしている。かつて「過去の裁判所」がロー対ウェイド判決で誤った判断を下したように、大統領の恩赦権限について州政府は150年間誤った認識を持ってきた。この権限は激しく争われるが、トランプは容易に勝利するだろう。コロラド州裁判所が満場一致でトランプの立候補資格剥奪を図った際、最高裁が満場一致でコロラド州裁判所を退けトランプを立候補資格に復帰させた時と同様に。
二つ目:連邦議会の選挙データは、連邦政府の権限下で選挙管理官が管理・収集・集計・報告・保護する。この原則は時と共に忘れ去られ上書きされてきたが、今まさに再検証される。
三:トランプは選挙に関する国家非常事態を宣言する。その際、選挙プロセスのあらゆる側面に対する権限を行使し、国家非常事態の文脈ではいかなる裁判所も彼の行動に異議を唱える権限を持たない。
闇から光へ。その瞬間、彼は専門家としてティナの身体的監護権を取得でき、彼女の健康状態が安定すれば選挙総責任者に任命することさえ可能だ!
➡️トランプ大統領、ティナ・ピーターズ氏を完全恩赦からの2020年米大統領不正選挙を暴く?トランプ大統領、今後数カ月でと言ってましたので、このタイムラインは大歓迎です🥰 December 12, 2025
1RP
9:15
車
自宅前全面のみでアクセル強く踏み込んで騒音
他無音
市バス
自宅前でズモオオオオオオオ❗️騒音
隣で音を弱めてフェードアウト
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
9:14
車
大山走り
自宅前のみ騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
9:12
9:13
車二台
自宅前全面のみでアクセル強く踏み込んで騒音
隣から無音に
攻める防犯は違法行為です。
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倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
9:08
市バス
じたくまえのみ騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@Crazy0JAPAN @MotorsAkane @kg3_cafe @FUO58iyRvmANydU @tOX8ar5JDH44790 人権侵害?
倭国の最高裁にも認められてないのに何言ってるんでしょう?
それに対して「公然で性的ハラスメント発言をしてきた」んじゃない。
朝から何考えてんの? December 12, 2025
9:58
車
自宅前全面のみで騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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