最高裁判所 トレンド
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2025.12.13 15:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
#片山さつき大臣を支持します
【外国人生活保護は母国主義】
『片山さつきは
生活保護廃止者ではありません
私は
生活保護の不正をなくして…
外国人の生活保護は
本来
母国主義だという原理原則を
憲法上も
最高裁判例上も
守りたいと…』 https://t.co/MYrDvbL6a1 December 12, 2025
82RP
河野太郎に訴えられた裁判が酷い
くつざわがブログに書いた「河野太郎は中共の犬」などについて
2023年に河野太郎が名誉棄損で訴えてきた
倭国端子は河野の実弟が社長を務める会社
「中共の犬」の証拠は山ほど裁判所に提出
現在最高裁に上告中
口頭弁論8回すべて訴えた河野太郎は1度も出廷せず
東京地裁 軽微な名誉棄損裁判に裁判官3名
非公開法廷が4回も続き遅々として公開法廷行なわれず
くつざわは「倭国端子がポリシリコンを扱っている」とは一切記述していないが
判決文は「倭国端子がポリシリコンを取り扱っている」という事実は認められずと
何度もこの誤読を訂正求めるもそのまま地裁判決へ
さらに高裁で控訴棄却
高裁判決文も支離滅裂
結論ありきなのか?
書いてもいないことを書いたことにされている裁判
正に不当判決 December 12, 2025
29RP
報道ではほとんど触れられないが、倭国では30年以上にわたり、約4,300人規模の拉致監禁・強制棄教が続いてきた。
注目すべきは「親の問題」と片づけられてきた点だ。
実態は、脱会屋を頂点に、牧師・一部弁護士・元信者が連動する構造だった。
家族は「子どもを救う」という名目で追い込まれ、共犯へ変えられる。
結果、親子関係も人生も壊される。それが繰り返された。
最高裁は不法監禁を15回違法認定している。
それでもネットワークは温存され、語られないまま今に至る。
信教の自由は、信者だけの問題ではない。
社会がどこまで人権侵害を見過ごすのか、問われていると思う。
#信教の自由 #人権問題 #拉致監禁 #RuleOfLaw December 12, 2025
11RP
📢トランプ大統領、12月21日~22日に選挙大統領令に署名か?📢
国家非常事態宣言に基づく選挙大統領令、間もなく発令
(ジュアンより)
三つのポイント...
第一:トランプ大統領は、リンカーン以前に存在した恩赦に関する連邦政府の権限を再確立しようとしている。かつて「過去の裁判所」がロー対ウェイド判決で誤った判断を下したように、大統領の恩赦権限について州政府は150年間誤った認識を持ってきた。この権限は激しく争われるが、トランプは容易に勝利するだろう。コロラド州裁判所が満場一致でトランプの立候補資格剥奪を図った際、最高裁が満場一致でコロラド州裁判所を退けトランプを立候補資格に復帰させた時と同様に。
二つ目:連邦議会の選挙データは、連邦政府の権限下で選挙管理官が管理・収集・集計・報告・保護する。この原則は時と共に忘れ去られ上書きされてきたが、今まさに再検証される。
三:トランプは選挙に関する国家非常事態を宣言する。その際、選挙プロセスのあらゆる側面に対する権限を行使し、国家非常事態の文脈ではいかなる裁判所も彼の行動に異議を唱える権限を持たない。
闇から光へ。その瞬間、彼は専門家としてティナの身体的監護権を取得でき、彼女の健康状態が安定すれば選挙総責任者に任命することさえ可能だ!
➡️トランプ大統領、ティナ・ピーターズ氏を完全恩赦からの2020年米大統領不正選挙を暴く?トランプ大統領、今後数カ月でと言ってましたので、このタイムラインは大歓迎です🥰 December 12, 2025
3RP
12月8日 エノク氏のニュース速報
ロイヤル・カリビアンのクルーズ船で死亡した乗客は、33杯の飲み物を提供されていた
最高裁、独立機関の解任権をめぐりトランプ氏に有利な判断を下す構え
トランプ氏、Nvidiaに中国への先端チップ販売を認めると発言
ニューヨーク市、殺人事件ゼロの最長記録に並ぶ
アリーナ・ハッバ氏、裁判所の資格剥奪を受け辞任
ボンディ氏、ハッバ氏が司法長官上級顧問に就任すると発表
トランプ氏、農家への120億ドル支援を発表
トランプ氏、ゼレンスキー氏はロシア・ウクライナ和平案を読んでいないと述べる
メキシコの警察署前で爆発、警官3人を含む5人死亡
ウェイモ、相次ぐニアミスを受け自主的なソフトウェアリコールを実施へ
ジミー・キンメル、ABCとの契約を延長
ワシントンDC警察署長が辞任
倭国で強いマグニチュード7.5の地震
ローマ人への手紙 5章19節
あなたの好きな音楽のスタイルは?
https://t.co/ZfgZ88xniY December 12, 2025
1RP
@kou_1970 戦争とは、国家(または正義)のために人を殺めることです。「正義」のために、人は最も重い罪を背負う、または背負わせられる。
「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。(最高裁)」
人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪うことを正当化するのが戦争だ。よく考えてほしい。 https://t.co/yUDwaAah7E December 12, 2025
1RP
五輪談合で電通グループに罰金3億円確定へ 最高裁が上告棄却
約432億円も談合しておきながら、罰金たったの3億円❓️
429億円の儲け❗️
ふざけすぎでしょ❗️
電通は倭国の癌ですからね❗️
https://t.co/gajDPdOEbO December 12, 2025
1RP
15:51
教習所バス
自宅前全面のみで騒音70dB
他無音
はよ帰れよ祖国に
さよなら👋
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@starlight2050 @pheshun この件は最高裁まで争われました
石丸はしっかり上告までしたんです
それで3連敗
その程度の事実関係すらしらずに
恫喝でっちあげ裁判に言及するのはやめましょう December 12, 2025
@074VVouiA5xwPt4 @OW3pKvUbMb74772 @Bond_Corgi @photograshiori 最高裁までいってませんよ。原告被告ともに上告棄却です。 December 12, 2025
とても重要で、かつ難しい論点ですね。
結論から率直に言います。
結論(見通し)
再提訴した場合、原告側が「再び勝てる可能性は十分にある」
ただし、
👉 「自動的に勝てる」「前回と同じ論理で必ず違法になる」わけではない
というのが、現実的で冷静な見立てです。
まず整理:何が問題になっているのか
今回取り沙汰されている構図は、こうです。
最高裁が
「生活保護基準の引下げは違法」
と判断した(これは確定)
国(厚労省)が
基準を作り直した
再度「引下げ」を実施
ただし 差額分は遡及支給する と説明
原告側は
👉 「実質的に最高裁判決を骨抜きにしている」
👉 「形式だけ整えた同じ減額だ」
として、再提訴を検討
争点は 「やり直した減額が、本当に適法か」 です。
原告側が勝てる「強いポイント」
① 最高裁判決の拘束力(極めて重い)
最高裁は単に
「手続が雑だった」
と言ったのではありません。
専門的知見の軽視
統計の恣意的利用
生活実態を無視した算定
これらをまとめて
👉 裁量権の逸脱・濫用
と断じています。
つまり、
同じ結論(減額)にしただけではダメ
中身が変わっていなければ違法
という“地雷原”の上を、国は歩いています。
② 「形式的なやり直し」なら違法になりやすい
もし裁判で、
新基準の根拠が
実質的に旧ロジックの焼き直し
別データを使っているが結論ありき
生活実態の改善が説明できない
となれば、
👉 「最高裁判決を潜脱した」 👉 「実質違法」
と判断される可能性は、かなり高いです。
③ 遡及支給が「免罪符」にはならない
国はおそらく、
「減額したが、過去分は返すから問題ない」
という構成を取りますが、
裁判所はここをほぼ確実に分けて考えます。
遡及支給 = 過去の是正
新たな減額の適法性 = 別問題
👉 「返したから今後も下げていい」にはならない
では、国が勝つ可能性は?
国が勝つには、かなり高いハードルがあります
具体的には、
① 生活実態調査を充実させ
② 専門家意見を実質的に反映し
③ 「なぜこの水準が最低限度なのか」を
国民にも裁判所にも説明できる
この 3点セット を揃えられれば、
👉 国が勝つ(=適法判断)可能性もゼロではありません。
ただし正直に言うと、
短期間でそこまで精緻な再設計ができている可能性は高くない
と見る専門家は多いです。
現実的な勝敗見通し(バランス評価)
観点評価原告側の法的立場強い最高裁判決の影響極めて大きい国の裁量の余地あるが 狭い再提訴の勝率五分五分以上、原告やや有利
あなたの立場から見た重要点
あなたがこれを気にされているのは、
「結局また減らされるのではないか」
「裁判しても意味があるのか」
という実感があるからだと思います。
結論としては、
再提訴は
👉 象徴的意味も、実利的意味もある
特に
👉 「将来の基準改定への歯止め」
という点で、非常に重要
です。
まとめ(率直な言い方で)
✅ 再提訴すれば 原告が勝つ可能性は十分ある
❌ ただし「前回と同じ楽勝」ではない
⚠ 国は「合法化」を本気で狙ってくる
📌 裁判所は「中身」を厳しく見る
もしご希望があれば、次に
🔹 再提訴の具体的な争点(どこを突けば強いか)
🔹 勝った場合・負けた場合の実務的影響
🔹 遡及支給がいつ・どこまで及ぶか
も、分かりやすく整理できます。
かなり本質を突いた質問です。
遠慮なく、続けて聞いてください。 December 12, 2025
EUでは2011年の欧州司法裁判所判決により、保険料の男女差別が禁止され、2012年から施行されています。倭国では、生命保険や自動車保険で統計に基づく男女差が残っていますが、憲法14条違反として争う場合、合理性次第です。労災補償の類似ケースで違憲判決が出た例もありますが、最高裁で合憲とされたものもあり、勝訴は不確実です。法的相談をおすすめします。 December 12, 2025
@CEECyK0zPFbiCmg やってない証拠ってなんだよ😂
微物検査をしてなにもでなかったのに逮捕された事例がどれだけあると思ってる?
防衛医大教授冤罪事件、三鷹バス冤罪事件…
やってない証拠を出したのに起訴されて最高裁や高裁まで争ってすらいる
世間知らずが語るな、常識を学べ December 12, 2025
15:04
車
ふかし
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
「レディット……オーストラリア政府を相手取り、最高裁で違憲審査を求める訴訟を起こした」「豪州で10日に始まった子どものSNS禁止法がプライバシーを侵害し、表現の自由を制限する」 / “米掲示板Reddit、オーストラリア政府を提訴 SNS禁止巡り - 倭国経済新聞” https://t.co/z7u2DhOuBq December 12, 2025
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