最高裁判所 トレンド
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2025.12.09 18:00
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兵庫県知事記者会見における一部取材者の威圧行為に関する声明
前参議院議員 浜田聡
令和7年12月9日
私は、令和7年12月3日の兵庫県定例記者会見において発生した、一部取材者による極めて不適切かつ威圧的な行為に対し、本声明を発表する。
会見映像が広く公開されている通り、フリーの活動家である菅野完氏および関西テレビの記者1名が、斎藤元彦知事の回答中に机を激しく連打しながら大声でまくし立てるという、報道の場として到底許容しがたい態度を取った。
この行為は、取材の自由の範囲を大きく逸脱し、事実上パワーハラスメントに該当するものであり、民主主義の根幹である公正な言論の場を著しく冒涜するものである。
菅野完氏は、2019年5月に強制わいせつ未遂容疑で警視庁に書類送検された事実(産経新聞2019年5月24日付ほか)、森友学園問題に関する振込伝票が菅野氏の提案による捏造であったとする籠池佳茂氏の告発(2020年3月公開動画および週刊誌報道)、『倭国会議の研究』をめぐる名誉毀損訴訟で最高裁が110万円の賠償支払いを確定させた判決(2019年報道)など、過去に複数の重大な疑惑・確定判決を受けている人物である。
こうした経歴を持つ者が公の記者会見で知事に対し一方的に威圧的な態度を取ったことは、極めて問題である。
また、関西テレビの当該記者は、菅野氏に同調する形で机を叩きながら「終わってないよ!」と叫ぶなど、報道機関の記者としてあるべき冷静さを完全に欠いた行動を示した。
関西テレビは公共の電波を用いて放送を行う事業者として、視聴者・県民に対して高い倫理観と公正さが求められる立場にある。
このような行為を看過することは、メディア全体の信頼を損なうものである。
私は国会議員時代、数え切れない記者会見を経験してきたが、取材対象者に対し机を叩きながら怒鳴り続ける行為は、いかなる理由があろうとも「報道の自由」の名の下に正当化されるものではない。
斎藤知事は終始冷静かつ毅然とした対応をされたが、それは知事の資質の高さを示すものであり、逆に取材側の未熟さを浮き彫りにした。
よって、私は以下のことを強く求める。
1. 菅野完氏および関西テレビの当該記者は、本件における威圧的行為について速やかに謝罪を行うこと
2. 関西テレビは、本件について厳正に調査し、適切な処分と再発防止策を公表すること
3. 兵庫県庁記者クラブは、会見の秩序維持ルールを再確認し、必要に応じて見直しを行うこと
報道の自由は民主主義の基盤である。
しかしその自由は、節度と責任を伴うものであり、感情的な暴力によって支えられるものではない。
兵庫県民の皆様、並びに公正な報道を求める全ての国民と共に、このような行為が二度と繰り返されない社会を築くため、声を上げ続ける所存である。 December 12, 2025
770RP
物価偽装までして生活保護費を削減し最高裁で断罪された政府。堀川あき子議員の「原告へ謝罪をすべき」との主張に高市首相は原告への謝罪はせず、「追加給付を行う結果となったことについて広く国民の皆様にお詫びを申し上げる」と、当然の追加給付が悪い事のように答弁。ひどいわ。 https://t.co/WWXTfkCzI8 December 12, 2025
56RP
「他人が嫌だと言うことはやめましょう」というのは、道徳レベルでは正しいんですが、実社会においてはどうしても他者と意見が食い違うことはあり、「身動き取れないバスの中で不快な宣伝広告を流すのはやめろ」とバス会社を訴えた乗客に対して、最高裁は「聞きたくないものを聞かない権利というのはプライバシー権の一種としてあるにはあるけれども、公共の場においては他の権利とのバランスを考慮する必要があり、商業宣伝という経済的自由権等との兼ね合いも考慮しないといけない」と、この件においては乗客のプライバシー権よりバス会社の車内宣伝の権利を優先させているわけです。
権利や自由の侵害みたいな話をするときは、一方的な侵害と決めつけるのではなく、別の権利や自由とコンフリクトを起こしているのではないかという可能性を考慮するのは、一般的には必要なステップと思う次第です。
あらゆる権利の一切の侵害が許されないということはなく、社会の構成員がそれぞれ「受忍の限度内」において譲り合う=お互いにある程度の権利を侵害し合うことを前提に制度設計されているので、権利の侵害を受けたと感じたときに、それが受忍の限度内かどうかという視点はあった方がよくて、その受忍の限度は主観のみで決まるのではなく(先の車内宣伝を訴えた乗客も自分の受忍の限度は超えている、堪忍袋の緒が切れたと思ったから訴訟したのでしょうし)、社会通念上みたいなところでバランスされるのだと思います。
https://t.co/PXyQRtXwE9 December 12, 2025
46RP
私のような重度障害者は、
家族が介護できない場合、
施設しか行き場がありません。
それでも私は、皆さんと同じように
社会の中で生きたいと思い、
施設ではなく地域へ出てきましたが、
重度障害者が生きていくための
保障は何もなく、
生活費は障害基礎年金と
生活保護しかありませんでした。
そのような状況は私だけではなく、
障害者の仲間と共に
厚労省に何度も保護費のアップを
要請してきました。
そんな中で、
芸能人の家族を発端とする
生活保護利用者へのバッシングが展開され、
政治主導で2013年から
大幅な保護基準の引き下げが
実行されたのです。
私もその渦中にいた1人でした。
少ない保護費から、今日の食事を削るか、
体温調節ができない障害の体を守るための
光熱費を削るのか、
どちらも命を削る選択を迫られる毎日でした。
生活保護利用は、
国民の権利であるはずです。
しかし、自治体の窓口での利用抑制や
嫌がらせなどによって、
利用者の生活を脅かし、
尊厳を傷つける政策を主導してきた
自民党の1人として、
高市総理にも責任の一端はあると思います。
このような状況の中で、
生活保護利用者は国を訴え、
最高裁は国の引き下げを
生活保護法違反と判決を下しました。
しかし、高市政権は、
再び保護基準額を
引き下げる方針を固めました。
このような弱者切り捨ての
政府の姿勢を容認することはできません。
保護基準額の引き下げの撤回を
要望します。
そして、総理は、
最高裁の判決に対して
国会で謝罪をしましたが、
生活保護利用者に
直接謝罪は行なっていません。
長年にわたり
生活保護利用者の尊厳を
傷つけてきたことに対し、
直接面談し謝罪する機会を
設けていただきたいと思います。
その上で、
生活保護利用者全員の保護費の引き下げ額の
全額補償を要求します。
高市総理の見解を求めます。
生活に困窮している多くの人たちの苦しみに
さらに追い打ちをかけているのが
消費税です。
社会的に弱い立場に置かれている人たちが
安心して生きられるように、
消費税の廃止を総理に求めます。
れいわ新選組 木村英子
(2025年12月3日 参議院本会議より)
フル動画・文字起こしは、ウェブページをご覧ください>> https://t.co/RKZwFxZxYi
–
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#れいわ新選組 #れいわ #木村英子
#国会 #国会中継 December 12, 2025
29RP
【2025/12/5文科委員会②】れいわ新選組大石あきこです。今日、学習指導要領のことで、国民民主党の方が書道のことをおっしゃってて、やっぱり倭国の伝統の書道やと。書道で書き初めとかできるように、書道を先生方が教えやすいように
カリキュラムを充実させていこうみたいなお話されてて、結構なことだとは思うんですよ。
松本大臣にお伺いしますが、書道が例えば、筆ペンになったと。筆ペンになったからと
いって、処分とかはさすがにおかしいですよね。さっき書道で盛り上がってはったんで、さすがに書道やれんかったっていう事情をもって、学習指導要領を守れなかった処分はないですよね。
文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は法規命令でございます。明らかに教育課程の
時数の中で、書写の時間を確保を小学校で全くしていないということになれば、これは法令違反的なものになる。ただその時にどの形で処分ということになるかというのは、またこれは別問題で、それぞれの任命権者で、その学校の状況を踏まえて判断すべきものであると
考えてございます。
松本文科大臣:いま局長がお答えになられた通りだと考えております。
大石:さっきの望月局長の場合によってはという、学習指導要領は法的拘束力があるのだみたいなお話、そもそも学習指導要領って、そういう性質のものではないでしょう。最高裁の
大法廷判決という、最も最高裁の判決で重いものに明らかに反しているでしょ。
文部科学省初等中等教育局長:学習指導要領は全体として、大綱的基準としての性格を持ち、
合理的な基準の設定として是認することができると、最高裁判決も認めるところでございます。
大石:おっしゃった最高裁判決の全体として、大綱的基準というものなんですよね。でも局長の答えは、「全体が大綱的基準であり、全体に法的拘束力を有すことができる」という解釈をしているから、そのような解釈変更はいけない。毛筆が筆ペンで処分とか、現実には
学習指導要領を守らなかったということで、現場が疲弊しておかしなことになるやろっていうことを言っているんですよ。書道も大変みやびで結構なんですけれども、いま学校の状況っていうのは先生が足りなくて、体育の教師が英語とか国語とか教えてるんですよね。PTAに校長先生が、「もう学校の先生足りません。」と、「教員免許持ってる人手挙げてください。教えてください。」という状況の中で、学習指導要領に守って、書道を確実にやるんだみたいな話って、国会の中と外のギャップすごいですよね。そこがいま一番問題なんじゃないかなと私は思っています。
2025年12月5日
衆議院 文部科学委員会
#れいわ新選組 #大石あきこ
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26RP
法学研究者123名による緊急声明
2025年12月8日
「最高裁判決に従わない厚生労働省の対応は、民主主義の根幹を揺るがす人権侵害行為であり、直ちにすべての生活保護利用者に生活保護基準引き下げ以前の保護費を支給するべきである。」 https://t.co/n7ip74ptzX December 12, 2025
7RP
トランプ大統領の投稿
米国の国家安全保障にとって史上最大の脅威は、最高裁判所による関税に関する否定的な判決である。
その場合、我々は財政的に無防備となる。
今やヨーロッパは中国に対して関税を課そうとしており、すでに他国に対してもそうしている。
しかし我々は、他国がすでに行っていることを行うことすら許されないのだ!
https://t.co/yluEpkFFJc
EU諸国は、トランプ氏の貿易赤字の先導に続き、中国に対する関税を検討 December 12, 2025
5RP
きょうの潮流 2025年12月9日(火)|しんぶん赤旗|倭国共産党 https://t.co/eyB6nHrrdy
結婚の自由認めない最高裁判決
「時代の流れから逆行」「時計の針が逆に回った」。テレビ画面に映る「不当判決 結婚の平等を認めず」の横断幕に、こんな思いが浮かんだ人も多かったのでは。 December 12, 2025
4RP
<#国会質問>
【衆議院】 12月10日(水)
#予算委員会 #田村貴昭 議員 17:00~17:30
■大分市佐賀関火災に関する支援制度の拡充
■OTC類似薬保険外し
■生活保護費の減額訴訟最高裁判決
■米国「国家安全保障戦略」
■軍事力強化に係る財源確保(防衛特別所得税)について
※NHK中継あり https://t.co/rl3MhNpkeh December 12, 2025
4RP
尾藤広喜弁護士は政府方針について「私たちの意見を聞かず、対応策を一方的に決めた。再発防止策も全く示されていない」と強調。「最高裁判決を矮小化させ、無差別平等の原則に反する対応策を撤回させなくては」と訴えた。 https://t.co/jNBwdeCpov December 12, 2025
4RP
生活保護の一部補償、撤回訴え 原告ら集会で「司法軽視」
政府が生活保護費引き下げの最高裁判決への対応で補償を減額分の一部にとどめると決めたことに対し、原告らは国会内で集会を開き撤回するよう訴えた。「司法軽視だ」と批判し、全額補償と直接の謝罪を重ねて求めた。
https://t.co/9gYVIe6rHe December 12, 2025
3RP
🚨最高裁で、トランプは大勝利目前!🦅🔥
本日、保守派の裁判官たちは、大統領が介入できない「独立」機関を設立した1935年の判決「ハンフリーズ執行者事件」を覆す準備が整ったことを示した。
もし最高裁がトランプに有利な判決を下せば:
✅トランプはFTC(連邦取引委員会)委員を自由に解任可能に。
✅CFPB(消費者保護局)、FCC(連邦通信委員会)、SEC(証券取引委員会)の長官など…あらゆる「独立」機関の長を解任する前例を作れる。
✅これはFRBの終焉への扉を直接開くことになる👀💥
FRBはあらゆる機関の中で最大の「独立」モンスターだ。
最高裁が大統領にこれらの機関に対する完全な解任権限があると認めれば、FRBを保護する法的盾は崩壊する。 December 12, 2025
2RP
攻める防犯は犯罪です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
1RP
審議入りできないのは“各党の気分”ではなく、
法案そのものが委員会付託の要件を満たしていないからです。
成立可能性のない自動削減条項を入れ、
最高裁基準とも整合せず、区割り審議会の法的手続にも反する──
こうした“ルール上の欠陥”を理解せずに
「審議しろ」と言う時点で、
維新議員の制度理解のレベルが知れると思います。 December 12, 2025
1RP
こちらは札幌のタトゥースタジオ、マウンテンハイタトゥーワークスの女性彫師、妖鶴のリアルタイム作品集となります。
「本日のお仕事」
⸻
皆さまが、それぞれの思いを込めたタトゥーを身に纏い、あなたらしい人生を幸せに歩めますよう。
マウンテンハイは祈りを込め、誠心誠意で、美しいデザインのタトゥーアートをお作り致します。
⸻
【予約状況のお知らせ】
・ご予約が大変混み合っており、約4ヶ月ほどお待ちいただく状況となっております。
・初回ご予約時にはご予約金10,000円を頂戴致しますので、どうか予めご了承くださいませ。
birbs株式会社は、文化的・芸術的表現としてのボディアート(Tattoo)を制作するアートデザインスタジオです。
医療・美容目的ではなく、文化芸術基本法に基づく創作、芸術活動として運営しており、最高裁令和2年9月16日判決に照らした非医療行為です。
さらに一般財団法人タトゥーイスト協会の衛生管理マニュアル(厚労省協議)に準拠した感染予防管理を実施しています。 December 12, 2025
1RP
開廷→証拠却下→即日結審と極めて速い😮これは刑事目線で言えば、審理継続の必要性がないということ。この事件は、刑事裁判での有罪立証は到達不可能だと思う。刑事実務では、勝負が終わった😮💨検察は、最高裁の法令違反論に賭けるしかないが、この事件は事実認定が中心で、法解釈の争いではない。最高裁で覆る可能性はゼロ😮
【解説】「検察側にとっては有利ではなかった法廷」1審無罪“紀州のドンファン”殺害事件裁判 検察幹部は「検察側新証拠の採用が有罪判決に繋がるかどうか重要」話すも大阪高裁は「すべて却下」(関西テレビ) https://t.co/IMcEjxHAic December 12, 2025
1RP
18:53
教習所バス
自宅前全面のみで騒音
他無音
攻める防犯は犯罪です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
嘘つき。
最高裁判例により、外国人に生活保護に準ずる支援をする事に法的根拠が認められた。義務的経費ではないとしても、外国籍世帯に育てられている倭国国籍の子供の保護などにより必要な経費である事は明らか。
人権云々の前に、倭国国籍者を守る為の制度を廃止しようと宣うコイツ主張こそ異常 https://t.co/WK7Rit7Mt6 December 12, 2025
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