最高裁判所 トレンド
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2025.12.01 03:00
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所謂「同性婚訴訟」の東京高裁判決で、
「これまで極左LGBT活動家らが主張して来た『婚姻平等』の論拠が悉く否認された」
事に極左LGBT活動家らが怒り狂っている中、活動家の松岡宗嗣氏が、今般の判決についての見解を【書きました】として披露した。
その内容には「極左LGBT活動家らが『婚姻と同性婚』に対して、どの様に考えているか」が良く現れている。
先ず、彼らが最も「否定したい」のが「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う所だが、今般判決では、
「『婚姻』は『子』も含めた家族の関係性を法的に保護する制度」
だと「彼らの主張に真っ向から反する事」を明確に言い切ってしまった。
そればかりか「子の立場からすると、嫡子(両親から生まれた子)がほぼ100%」とまで言及して「『同性カップルと異性カップルの違い』をダメ押し」までしている。
これに対して、真正面から反論が出来ないからと、
「判決では『お国のために子を産め』と言っており、戦前の家父長制を復活させようとしている」
などと言う頓珍漢な論を展開しているが、その様な趣旨の事が全く判決で言及されていないばかりか、家父長制については「戦後に否定された事も明記」されている。
彼らが、ここまで無理筋、と言うより出鱈目な論を丁稚上げてまで「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う「事実」を否定したい理由は一体何なのか。
それは「同性カップルでは、自然に子を成しえない」からであり、家族を「子も含めた関係性」と定義される事は即ち、
「同性カップルど異性カップルに違いは無いと言う、所謂『婚姻平等の概念の基本論拠』を根本的に覆してしまう」
からである。
更に「具体的な生活の困難について、判決は詭弁で逃げている」と主張しているが、肝心の「具体的な生活の困難が一体何なのか」については、全く触れていない。
例えば、極左LGBT活動家らが良く言う「病院への見舞い」は、全く問題無く出来るし「葬儀への参列」については「相手方の親族との関係性の問題」である。
「婚姻しているから葬儀への参列が保障される」訳が無く、婚姻関係にあっても「配偶者親族との関係性が悪く、葬儀に参列出来ない事例」など幾らでもある。
所謂「選択的夫婦別姓」の問題でも同様だが、彼らの主張する「困難」は「為に創り出した問題」ばかりである。
「同性カップルが、婚姻制度を利用出来ない事で被る困難」など「異性婚と同じでは無い(から傷付いた)」などと言う「オキモチ」を除けば、ほぼ無いと言って差し支え無い。
敢えて言ったとしても「法律婚の様に、婚姻関係を結ぶだけで、様々な法益(当然負う義務もある)を『一括』で得られない」と言う事くらいだろう。
しかも、それについても現状でも「個別に手当する」事で十分にカバー可能であるし、今後何らかの、
「現行婚姻制度とは別建ての、法的効力のある同性パートナーシップ制度」
が創設される様な事があれば「必要とされる法制度」を、議論し纏めた上で「一括で得られるようにする」と言う方法で、何ら問題無い。
こうして見ると「大した法益がある訳でも無い」のに、
「異性カップルが出来る事が、同性カップルでは出来ないのは差別だ」
などと言う、ナイーブかつ駄々っ子の様な主張が「婚姻平等」である事は明らかだ。
そして、今般の判決では、その「急所を思い切り突かれた」格好になっているからこそ、極左LGBT活動家らは駄々っ子の様に「怒り狂っている」のである。
とは言え、今般判決は未だ最終審では無いので、2026年中と言われている「最高裁の統一見解」が「最終的な同性婚(婚姻平等)に対する司法判断」になる。
そして「高裁判決では、6判決中の5判決が『違憲』なのだから、最高裁判決も違憲になる」と言う「まじない」を唱える者が少なからずいる。
だが、裁判所の判断は「最新の判断が最も重い」のは常識であり「東京高裁」が下したと言う点も、最高裁での判断には「重要な判断材料」となる事は容易に想像出来る。
何れにしても、今般の所謂「同性婚訴訟」東京高裁判決は、極めて「常識的な視点」が盛り込まれた判断である事は確かだ。
それに対して極左LGBT活動家らが「怒り狂っている」と言う事自体が、
「彼らが如何に、社会の常識からズレているかを、社会に知らしめる」
事となったのもまた確かであろう。
#同性婚訴訟
#合憲 December 12, 2025
4RP
本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors December 12, 2025
2RP
倭国人の多くは6年前の韓国国民の「NO‼️JAPAN」運動を、韓国による理不尽な『反日』行為と捉えている。だが実際は2019年当時、安倍政権が韓国最高裁判所の強制徴用被害者賠償判決に対する事実上の経済報復措置として、韓国の半導体企業への核心素材の輸出規制を実施したのだ……
加害国が反省どころか、いきなり自国の中心産業に攻撃をしかけてきたわけだ。だから韓国国民は今でもアベが大嫌いだ。
倭国人の大半はそのいきさつをすっかり忘れて「NO-JAPAN=反日」とのみ記憶している。そして、そのアベ路線を継承する高市なる人物を倭国は選んだ。倭国と中国の葛藤に対し、韓国人が倭国人を応援すべき理由がどこにある? December 12, 2025
2RP
憲法前文もまともに読むことができない裁判官が書いた判決。それが高裁レベルで出てきた。
最高裁が、自分たちの組織への政府からの圧力を減らしたいと、少数者の人権を切り捨てた判決を書くかもしれない。
国民が最高裁を注視じゃなく監視しないといけない。
三権分立ためされてる。 https://t.co/EZdIlui4mW December 12, 2025
1RP
LGBT活動家は社会の細部に入り込んでいて、たとえば経団連でも何度も講演しています。
JR東倭国の講演料は80万円だったと聞いています。
彼らは異性愛社会でどんなに疎外されてきたかをコンコンと語るのですが、聴衆も思い当たる節があるからすぐにブレインウォッシュされてしまうのです。
おそらく、法曹界ネットワークにも入り込んでいるだろうと想像します。
なぜなら、裁判スケジュールがダダ漏れだからです。
LGBT活動家は、同性婚の最高裁判決が出されるタイミングも、はっきり「来年4月」だと『東京プライド』で発表していました。
性同一性障害特例法訴訟の結果も、なぜか判決前にLGBT活動家がSNSに上げていました。
最高裁長官は、LGBT活動家を招いて判事たちに研修を受けさせました。
このことは新聞に載っている情報です。
裁判官たちは「罪悪感」に縛られています。
いま映画『ブルーボーイ事件』が公開中ですが、この時の判決が何十年にも渡り性的マイノリティを苦しめてきたことを、裁判官たちは気に病んでいます。
同性婚を認めれば、逆説的にトランスジェンダーを救うことになるのだということは、私の記事に書いた通りです。
LGBT活動家は、そのような仕掛けを同性婚裁判にしています。 December 12, 2025
某先生
1 はじめに
東京高裁・東亜由美裁判長による判決は、倭国の家族法と憲法学の文脈において、きわめて特異な位置を占めるものであり恥を知るべしといわなくてはならない。
最高裁による統一判断が間近に迫る状況で、この判決は一種の「逆流」を示し、他の高裁に見られた違憲判断の流れを断ち切り、前文の「子孫」を根拠に、憲法は同性婚を認めていないというのである。詭弁というほかない。
しかし本判決は、法理的・制度的・倫理的観点から見て、深刻な問題を抱えている。
とりわけ、憲法前文を異性婚優遇の正当化根拠に用いた点は、憲法解釈として不適切であり、判決全体に奇妙な“気持ち悪さ”を漂わせている。
また、本判決は、
米国連邦最高裁 オーバーゲフェル判決(Obergefell v. Hodges) の示した婚姻観、ブレイヤー判事(Stephen Breyer)のプラグマティズム に基づく現実的・制度的正義の視座といった、本来裁判所に求められる比較法上の重要な参照軸を欠いており、国際的な人権司法の潮流から大きく乖離する。
以下では、本判決の問題点を、憲法理論および家族法の観点から検討する。
2 憲法前文による異性婚優遇の正当化という誤った論法
判決は、憲法前文の「われらとわれらの子孫のために」という文言を手がかりに、国家は世代維持を要請されている → 異性婚を特に保護することに合理性があるという奇天烈な結論を導く。
しかし、このロジックには二つの重大な問題がある。
(1)憲法前文の機能の誤解
前文は国家の基本理念を宣言するものであり、人権制約の直接の根拠とするのは不適切である。平和的に生存する権利がないというのは裁判所の常套句ではないか。加えて、前文は、国際社会において名誉ある地位を占めたいと国際人権法の尊重や国際協調を重視することを欠落したおバカ判決というしかない。
我が憲法の前文をもって「異性婚優遇」を正当化することは、憲法学の基礎的理解に反するどころか酷い憲法の侮辱に他ならない。
(2)生殖中心主義への回帰
判決は婚姻制度の本質を「世代継承」に置き、子をもたないヘテロ夫婦、高齢婚、女性が生涯子どもを持たない選択もまた、制度的倫理から否定するロジックとなる。これでは「産めよ増やせよ」だ。倭国国憲法が「子孫」というのは「世代を次いで倭国国憲法を守ってほしい」という憲法の願いであり、まるで憲法につばをはくような裁判官である。到底憲法の番人に相応しくなく失格処分にすべきである。
婚姻を「国家の人口政策の手段」と位置づける発想は、個人の尊厳と自己決定を軽視するものであり、現代立憲主義に違反する。
3 オーバーゲフェル判決の理念からの逸脱
米国連邦最高裁オーバーゲフェル判決のケネディ意見は、婚姻の本質を尊厳、自己決定、法の下の平等(デュープロセス)に置いていると評される。そこでは、生殖は婚姻の必須条件ではなく、婚姻自体が人格の根幹に属する権利として重視される。
これに対し本判決は、「生殖」「世代維持」「国家のモデル家族」といった枠組みから議論をスタートさせており、まるで統一教会の信者ではないかといぶかしげに思っても甚だやむを得ない。20世紀前半的な婚姻観に逆戻りしている。
比較法的にみても、婚姻の核心を“国家の目的”ではなく“個人の尊厳”に置くという潮流は確固としており、本判決はその流れに反している。
4 ブレイヤー判事のプラグマティズムの欠如
ブレイヤー判事は、司法判断が社会に及ぼす実際の影響を重視する「現実的・制度的プラグマティズム」を特徴としていた。
その視座からすると、東京高裁の契約で代替できるとか、パートナーシップ制度があるとか、事実婚で一定の保護が可能といった本判決の言及は、実務・制度運用の現実をあまりに軽視している。犯給法は同性婚の事実婚も対象にされたが、結局、その後も行政運営は大きく改められていない。
医療同意、相続、税制、社会保障、相互扶養、そして公営住宅の入居――これらが「契約で代替できる」などというのは家族法学を知らないバカの発想であり、市民の生活実態に照らして極めて非現実的である。
ブレイヤー判事であれば、こうした“法と生活の断絶”を理由に、この論法を退けたであろう。
5 「事実婚で足りる」という安易な帰結
判決が示唆する「同性間の事実婚」という概念は、制度的に未整備であり、また“事実婚で我慢しろ”という含意を持ちかねない。
異性婚であれば当然に保障される地位を、同性カップルには契約・自治体制度で代替せよとするのは、法的地位(status)と契約(contract)の差異を理解しない議論である。英米法の基本的観念に無知な馬鹿の壁といえる。
婚姻が付与する法的効果を「個別契約」で全て再現することまではできない。
6 結論――立憲主義と人権保障の観点から最悪の判決
東京高裁判決は、あろうことか、憲法前文の「子孫」という文言を誤用し、生殖中心主義、国会裁量論に依存する権利制限、事実婚への安易な代替誘導、尊厳・平等の軽視という点で、現代憲法学の基準を大きく下回る内容となっている。
他の高裁判決が示した違憲判断の潮流、オーバーゲフェル判決が示した尊厳やデュープロセス中心の婚姻観、ブレイヤー判事のプラグマティズム、国際人権法の標準――これら全てと噛み合わない。
最高裁がこの論理を踏襲するなら、倭国の立憲主義は重大な転換点を迎えるだろう。
同時に、この判決は最高裁に対して、「婚姻制度は誰のために存在するのか」という本質的な問いを突きつけている。まるで「軍国主義」の「産めよ増やせよ」の大正、昭和の戦中みたいだ。
東(ひがし)亜由美裁判長、はっきり申し上げます。恥を知りなさい。 December 12, 2025
📣立憲民主党解体デモ‼️
12/1(月)12:00〜14:00
12/7(日)12:00〜14:00
場所:立民党本部前交差点最高裁南門前
主催:日の本の民
#立憲民主党解体デモ #立憲民主党 #多文化共生の強制にNO https://t.co/gYUq9LXs3A December 12, 2025
米最高裁判所が、↓で解任された米著作権局の局長(Shira Perlmutter氏)の解任を認めるかどうかの判断を先送り。結果として、Perlmutter氏が当面の間、現職に留まることになったとのこと。
https://t.co/mzXDrk520e https://t.co/vUeA9C8enD December 12, 2025
@rolandsakura どのようなアレはダメで、どのようなコレはイイんです!とか最高裁でやりてえのか?
なかなかの、、いや、、
超絶マヌケだな
おまえさぁ、ハッタリでなんとかなるいうて世の中ナメ腐るのもいい加減しとけよ(➰〰➰)ノ December 12, 2025
違憲とまではいっていないから、司法試験的には佐藤先生のご説明が正しいんですけれど、現実的に考えたとき、少し考え方が変わるように思います。
本件は、法律がない状態が違憲ではないという判決なので、
Aコース 立法運動をがんばるか
Bコース 立法不作為が違憲=立法インセンティブを立法府に働かせる
かのどっちかをとるしかないんですよね。
訴訟はBのための手段だったはずで、現時点の判決では、立法府にそのインセンティブを働かせることに結果的に成功できていない。
最高裁が「同性婚は違憲」ということはさすがにないと思うから、上告は当然することになろうけれど、もしネガティブな判断に至った場合、その間の時間をロスすることになってしまうし、Aコースでは立法府は動かないし(票になるとみれば動くか)、とするとBコースでも動かないので、立法不作為を違憲とする方法として、
憲法改正
に及ぶというのは、わりと現実的なソリューションだと思う。むしろ、早めに憲法改正に動くほうが、上記時間ロスがなくて、リソースの使い方としてはいいのでは。 December 12, 2025
ドラレコ映像開示拒んだ横浜地裁 遺族の訴えに「理由は言えない」
https://t.co/JTFHJ0hsfn
裁判所は初公判から判決確定まで、被害者側が求めれば閲覧・コピーをさせるものとすると、法で定めています。
最高裁監修の解説書には、原則として閲覧・コピーを認めると明記されています。
遺族は判決前の6月、この法にもとづいて映像のコピーを横浜地裁に申し立てました。
しかし、地裁の判断は「認めない」というもの。
代理人弁護士によると、地裁は当初「謄写する装置がない」と回答しましたが、後日再び問い合わせると「理由は言わない」と答えたそうです。 December 12, 2025
高市首相は同性婚「反対」、婚姻とは別の制度論も 政治はどう動く?
《高市早苗首相は9月、中高生との討論会で「私は基本的に同性婚には反対の立場です」と述べた。最高裁の判決は早ければ来年度中とみられており、「同性婚反対」を明言する首相のもとで出る可能性もある》 https://t.co/mKyRNK4uN2 December 12, 2025
@hide_Q_ 倭国はおかしな国になってしまいましたね。倭国国の象徴である国旗、そして国家、倭国人の誇りと魂です。それをなぜ韓国人に遠慮しなければならないのですか。一体韓国人と言うのは、倭国人からしたら何者なのですか?最高裁判所は倭国人に倭国人の尊厳を捨てろということなのですね🥲 December 12, 2025
大川原化工機事件以来、身柄拘束を簡単に認めなくなった最高裁
しかし、だからといって、大川原化工機事件について裁判所が検証すらしないことが免罪されるわけではないのです
https://t.co/CX8f5RrOQ5
*最高裁はこの手のことをよくする。かつてのハンセン病法廷が違憲であるとの見解を出さない代わりに、全国の裁判官に、ハンセン病施設への見学を義務付ける など December 12, 2025
東京高裁は裁判官がコロコロ変わります。
東京高裁同性婚第二次訴訟
第2回期日後に、3人の裁判官が全員交代
増田稔裁判長は、一度も知財などやったこともないのに知財高裁所長にご栄転(^_^)。
その後着任したのが、バリバリの法務省帰りの東亜由美裁判長(^_^)
これは嫌な予感しかしない。
3人の裁判官が交代したばかりなのに、いきなり弁論終結で判決言渡しへ
案の定、最高裁にはビッグなプレゼントとなりました。
https://t.co/wrvyOSqK8h
高裁判決が全て違憲であれば、さすがに最高裁がそれを合憲とするのでは
最高裁が一人非難を浴びてしまいます。
しかし、この合憲判決で、最高裁の自由度は広がりました。
この判決についての世論がどう反応するかをしばらく観察することもできます。
しかも、現在の最高裁長官は、過去の最高裁判決で「同性パートナーは事実婚には該当しない」という意見を付した方です。
最近、最高裁が違憲判決をしても、政治部門からガン無視されているというのも
最高裁としては、違憲判決を躊躇する要因となり得ます
同性婚訴訟は、一気に雲行きが怪しくなってきました。
https://t.co/9j1PdSSVxA December 12, 2025
発見の教義の原型
「キリスト教国が最初に発見=所有権発生」「先住民の主権は認めない」という原則の最初の明文化 → 1493年アレクサンデル6世のInter Caetera、1494年トルデシーリャス条約、1823年アメリカ最高裁判決Johnson v. M’Intoshまで連鎖
Romanus Pontifex https://t.co/hrniNe6Ttt December 12, 2025
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