2024年行政書士試験
振り返り 第三問🍀
最高裁の判例『平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件』
民法750条の判例、あらためて民法13/14/24を何度か読んでおこう。
はやく別姓を認めてほしい。離婚して再婚してなど区役所警察署にいく時間がもったいない🙇
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最高裁判所 トレンド
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所やその他の機関には覆すことが認められない判決を下す権限を有する最上級の司法裁判所である。
「最高裁判所」 (2024/8/6 14:02) Wikipedia倭国語版より
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2024.11.15 08:00
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