公職選挙法225条の演説妨害罪
最高裁判例は「事実上演説することが不可能な状態に陥らしめる」「全聴衆の耳目を一時被告人に集中させた」でこれを認定している。
『小池都知事の演説が止まりました!キャピキャピッ』と喜んでるの、犯罪… https://t.co/8PLc1WdY52
最高裁判所 トレンド
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所やその他の機関には覆すことが認められない判決を下す権限を有する最上級の司法裁判所である。
「最高裁判所」 (2024/4/18 18:06) Wikipedia倭国語版より
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2024.07.06 08:00
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