書類送検 トレンド
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2025.12.15 08:00
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警視庁は2月以降、10都府県に住む13~21歳の15人を常習賭博などの容疑で書類送検、又は児童相談所に通告。何れも暗号資産を使ってオンラインカジノで賭博をした疑い。
サイトへの接続を強制遮断する「ブロッキング」の導入も選択肢に含め、効果的な対策を打ち出してほしい。
https://t.co/7WXJJIiskj December 12, 2025
1RP
過去の例
裁判例?
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結論から言うと、「倒れていた被害者を後追いでひいた人に刑事責任が問われた/問われない」という、いわゆる“多重事故”・“先行事故”に関する明確な判例・裁判例(倭国の裁判所が「先にひかれた被害者を後からひいた人が責任を負うべきでない」と判断した例)をネット上の公開判例集や報道で拾うのは現状難しいです。
ただし、関連あり得る事案や判示ポイントが見える裁判例・実例がいくつか存在しますので、それを整理します。
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✅ 1) 典型的な多重事故の裁判例(倭国では判例集として公開されにくい)
明確な「先行事故が原因」として後続運転者の責任を否定した判例の公開例は現状ほぼ存在しません。
•倭国の判例データベースや公開された裁判例集では、「先に被害者がひかれていた場合の責任判断」を争ったケースの文言付き判決例が検索できません(一般向け公開が少ない/判決理由が詳細に公開されないため)。
→ つまり裁判所が公式に「先の事故が原因だったから後のドライバーは無罪」と明言した有名判例はネット上では見つかっていません。
現実の裁判では、警察・検察が因果関係を争点にした上で起訴したかどうかが重要になるため、裁判に至らないことが多いという性質もあります(不起訴で終わることが少なくない)。
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✅ 2) 類似・参考になり得る判例のポイント(判決文から読み取れるもの)
🔹 ① 救護義務違反の成立事例
最高裁判例として、被害者を轢過したのに救護しなかった件で刑事責任が認められたものがあります。
この判例では「死亡が一見明白でない状態」にも関わらず救護義務違反が成立しています。
→ これは後続で轢いた行為についても責任を認める判断要素として引用されることがあります。
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🔹 ② 事故結果と因果関係が争われた例
大阪地裁の例として、併走中の事故で死亡したケースで、正当防衛を認めて無罪としたものがあります。
これは事故態様が特殊であり、「危険を避けるための行為だった」という事情のもとで責任を否定しています。
→ 直接的な「先行事故」ではありませんが、因果関係の認定が裁判理論上争われうるという構造を示すものです。
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✅ 3) 海外では関連議論あり
裁判例としてぱっと出るのはありませんが、学術論文では「先行事故と後続者の責任配分」について因果関係の考え方自体が問題になるという議論があります。
これは実務でも議論の余地がある部分です。
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✅ 4) 事故全般の裁判例例(倭国)
📌 池袋暴走事故(例として)
•2019年、東京都豊島区で起きた事故
•赤信号無視で複数の歩行者・自転車に衝突、2人死亡・多数負傷
•運転者は逮捕されず、後送検(書類送検)されたが
•東京地方裁判所で有罪判決(危険運転致死傷罪)
•社会的議論が大きく報じられた事例
→ ただし先行事故ではなく単独事故の例です。
このように、倭国で交通事故の刑事裁判が公表される例はあるものの、先行事故が原因とされる多重轢過事故での後続者無罪判決として公開された判例は確認されません。
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✅ 5) 実務上の扱い(検察・裁判所の傾向)
過去の交通事故事件をみると、裁判所が因果関係を否定するときには次のような状況で判断が分かれています:
争点認定されると責任成立否認される(責任薄/不起訴等)
被告人の認識(被害者を認識していたか)あるない
事故時の危険・注意義務違反明確曖昧
救護義務違反はい否定的
先行行為が主因か証拠明確不明瞭・争点あり
↑ このうち「先行行為が主因」は、医学鑑定・現場状況証拠・映像証拠が揃っていないと裁判では重視されにくい傾向があります。
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🔍 なぜ「先行事故の例」が裁判例として見つかりにくいのか
以下の理由が考えられます:
1.判例データベースに載らないことが多い
→ 交通事故は民事・刑事ともに棄却・不起訴が多い
2.判決理由の詳細が非公開か限定公開
→ 判決文全文がネット上に出ない場合が多い
3.多重事故の因果関係争いは個別事情が膨大
→ 判例として確立しにくい
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📌 まとめ(今回のポイント)
•倭国の裁判例で「先に倒れていた被害者を轢いた後続車が責任を負わない」とした明示的な判例は見つからない(少なくとも公開されているものとしては)。
•判例としては因果関係や救護義務の認定が焦点にされる。
•実務上は因果関係の有無・医学鑑定・現場映像などの証拠を基に検察が起訴判断をする。
•先行事故の責任配分は理論的には存在するが、裁判例として一般化されていない。
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必要であれば、
📌 判例検索で出てくる 類似した争点 の条文・判決趣旨解説
📌 多重事故で使われる 因果関係の理論(法律文献)
📌 最高裁での 救護義務違反・因果関係の判断基準
なども詳しく整理できます。希望があれば言ってください。 December 12, 2025
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