立花孝志氏 書類送検の件
ほぼ民放一色、揃った!笑
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書類送検 トレンド
書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において司法警察員が捜査内容を記した書類を検察官に送り、検察官へ被疑者の起訴・不起訴の決定判断を求める手続き。警察官と検察官を繋ぐ手続きであり、警察から検察が事件の処理を引き継ぐこと。検察官送致の一種。逮捕・勾留なしに任意捜査にとどめた事件では、検察官に送るのは関係書類と証拠物だけ送付される。刑事訴訟法では「送付」と呼ばれ、検察と警察の実務では、「書類送致」と言われる。 警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるため、双方が無い際には身柄拘束無しの書類だけの送付となる。上記のように逮捕(身柄拘束)しなかったケースだけでなく、一度逮捕したものの拘束不要となって釈放後に書類や証拠物のみを検察官送致(送検)することにも使われる。これら「書類送検」とは主に報道で用いられるマスコミ用語である。「送検」という法律用語において、「身柄を拘束した上での送検」との区別のために作られた言葉。被疑者を逮捕したときの送検を身柄送検と言う。倭国は全件送致主義を採用しているため、ある人が刑事告発をされると、警察は真偽や証拠の有無・起訴に値するか否かを問わず、必ず検察に事件記録や証拠物を送付することが義務化されている。そのため、書類送検自体ではなく、その後の不起訴か起訴かが重要になっている。書類送検された時点では被疑者は前科はつかず、書類送検後に検察官に起訴判断をされ、刑事裁判でも有罪判決が確定した際につく。起訴判断されると被疑者から「被告人」となる。
「書類送検」 (2024/10/12 19:41) Wikipedia倭国語版より
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2024.11.06 23:00
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