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日米地位協定
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2025.12.17 09:00
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沖縄では、同じ類型の事件が繰り返し高い確率で不起訴です。
不起訴が積み重なれば、抑止力は働きません。沖縄に住む人はやられ放題になってしまいます。
日米地位協定改定に、本気で取り組んでほしい。全国のみなさんに沖縄の治外法権状態を知ってほしい。
https://t.co/54Dq4ya1pf December 12, 2025
短編小説 #紅のハイヒール
第175話:超高額サブスク
▶️プロローグ
夜の都市は、今日も正義を欲していた。
真実である必要はない。ただ怒りと敵があればいい。
画面の向こうで語られる「闇」は、複雑な制度を溶かし、
単純な恐怖に作り替えられていく。
その光景を、農園の暗がりから有香は見ていた。
▶️深田の謀略
配信ボタンを押す前、深田はいつも資料を読まない。
必要なのは数字でも制度でもない。
必要なのは「物語」だった。
完全に嘘であってはいけない。
日米合同委員会は実在する。
横田空域も、防衛装備の前払いも、確かにある。
だからこそ、そこから先を一気に飛躍させる。
協議機関は「闇の支配組織」へ。
管制権は「主権喪失」へ。
納期のある契約は「納品されない詐欺」へ。
深田は知っている。
視聴者は制度を調べない。
だが「秘密」「非公開」「消された記者」という言葉には反応する。
今回の素材は大野だった。
経歴の細部は重要ではない。
国連諮問機関の理事でも、中国側からのスカウトでも構わない。
必要なのは「中にいた」という位置取りだけ。
設定は、語る内容に合わせて調整すればいい。
昨日は理事、今日は末端。
どちらも“内部”だ。
都市は疲れている。
難しい話より、分かりやすい敵を求めている。
深田はその欲望に忠実だった。
▶️都市の煽動
配信が始まると、画面の向こうで騎士団が目を覚ます。
コメント欄はすぐに熱を帯び、
「やはりそうだった」
「倭国は支配されている」
という言葉が連なっていく。
大野の声は低く、確信に満ちていた。
「日米合同委員会は一切公開されない」
「パスポートがなければ入れないホテル」
「払ったのに兵器が来ない」
矛盾は誰も気にしない。
深田自身が「私も入ったことがあります」と言った瞬間、
論理は崩れていたが、
雰囲気は完成していた。
都市では、整合性より臨場感が勝つ。
制度の説明は退屈だが、
闇の会合は刺激的だ。
画面の中で、倭国はもはや独立国ではなく、
誰かに操られる哀れな存在に変換されていく。
その単純な構図に、騎士団は剣を振り上げた。
▶️農園の夜
農園は静かだった。
風の音と、画面から漏れる都市の熱狂だけがある。
有香は、感情より先に違和感を拾っていた。
大野の経歴が、いつの間にか変わっている。
以前は「国連諮問機関の理事」だった人物が、今日は「中国側からスカウトされた末端職員」になっている。
役割が変わるたびに、肩書きも変わる。
それは現実の経歴ではなく、物語の都合だった。
日米合同委員会。
確かに非公開部分は多い。
だが「完全秘匿」ではない。
協議・調整の場であり、法律を作る場所ではない。
山王ホテル。
パスポートが必要という説明は雑すぎる。
それでも深田は「入ったことがある」と言う。
矛盾は、確認されないまま流れていく。
横田空域。
飛べないのではない。
管制が違うだけだ。
それを「主権喪失」に変換するのは、
制度を知らないか、知っていて無視しているかのどちらか。
有香は、怒りよりも冷えた感覚を覚えていた。
これは議論ではない。
印象操作だ。
▶️有香の収穫
有香はノートを閉じ、一つずつ整理していく。
防衛装備はFMS調達。
前払いで、納期が長い。
それは契約形態の問題であり、詐欺ではない。
日米合同委員会は国際協定ではない。
地位協定に基づく協議機関だ。
決定権ではなく、調整権。
横田空域は倭国の領空。
倭国の航空機も飛行できる。
管制を誰が担うかという話を、
主権の話にすり替えている。
山王ホテルは、パスポート不要。
必要なのは身分確認であり、
秘密結社の門番ではない。
一つ一つは地味だ。
だが、地味な事実の積み重ねは、
派手な物語を確実に削っていく。
▶️消えない灯火
有香は𝕏に短い投稿を投げた。
感情は削ぎ落とし、事実だけを残す。
誰かを説得するためではない。
記録のためだ。
都市は今日も騒がしい。
だが、灯火は消えない。
静かな農園で、制度は息をしている。
▶️【引用:政経ファクトチェック】
外務省「日米地位協定の概要」
https://t.co/TPyJ3GAQKq
防衛省「FMS調達の仕組み」
https://t.co/pFqUcMaOSV
国土交通省「横田空域の概要」
https://t.co/7bvxtO9vgh
防衛省「赤坂プレスセンターについて」
https://t.co/wuTpJyhAxF December 12, 2025
9:37
緑のゴミ収集車
自宅前全面のみで騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
自宅付近のみ騒音
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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