倭国国憲法第9条 トレンド
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2025.12.03 07:00
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倭国は🇨🇳🇰🇷🇰🇵🇷🇺というヤバい国に囲まれている国なので、非核三原則とか憲法9条とかは放棄すべきでしょう。
「種の起源」のチャールズ・ロバート・ダーウィンも言ってたけど、生き残るのは環境に適応できる種だけだから。
今の敵国にとって、倭国人がしがみ付く「非核三原則」「憲法9条」は、倭国を征服し滅ぼす為の格好の呪文に過ぎない。 December 12, 2025
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中国の傅聡国連大使は12月1日、国連のグテーレス事務総長に再び書簡を送り、倭国の山崎和之国連大使が11月24日にグテーレス事務総長に送った書簡に「反論」した。
しかし、この中国の書簡には、以下の論理的・事実的誤謬が認められます。
1.高市発言の歪曲解釈: 「台湾有事」を中国領内問題とし倭国軍事介入と決めつけているが、倭国は「存立危機事態」を倭国領土外の「倭国と密接な他国(米国等)への武力攻撃」に限定した集団的自衛権行使と定義。高市発言もこれを前提に台湾海峡での米軍攻撃を想定しており、中国本土侵攻を示唆しない。
2.「一貫した立場」回避の虚偽: 倭国が「一貫した立場」を説明せず回避と非難するが、倭国は1972年中日共同声明で「台湾は中国の不可分な部分である立場を十分理解し尊重」と述べつつ、台湾の民主主義民主的地位を国際社会で認識(非公式関係維持)。これは一貫した曖昧戦略で、中国が求める「一中国原則完全受容」ではない。
3.専守防衛矛盾の誤認: 倭国を「専守防衛を超過」と批判するが、倭国国憲法9条・安保法制は他国領内攻撃を禁じ、存立危機時のみ限定的行使を認めるのみ。高市発言も国連憲章51条の集団的自衛権に準拠し、中国領内への「先制攻撃」ではない。
4.倭国軍拡の選択的強調: 防衛費増・武器輸出三原則改定を「再軍備・軍拡」と攻撃するが、中国自身の軍事費世界2位・台湾海峡軍事演習を無視。歴史的「侵略」アナロジーは現在の防衛力整備を矮小化するプロパガンダ。
5.戦後秩序の恣意的引用: カイロ・ポツダム宣言を「台湾中国返還確定」と主張するが、これらは戦時宣言で法的拘束力なし(サンフランシスコ平和条約で台湾地位未定)。倭国降伏文書も台湾主権移譲を明記せず、中国の一方解釈。 December 12, 2025
中国の傅聡国連大使は12月1日、国連のグテーレス事務総長に再び書簡を送り、倭国の山崎和之国連大使が11月24日にグテーレス事務総長に送った書簡に「反論」した。
しかし、この中国の書簡には、以下の論理的・事実的誤謬が認められます。
1.高市発言の歪曲解釈
「台湾有事」を中国領内問題とし倭国軍事介入と決めつけているが、倭国は「存立危機事態」を倭国領土外の「倭国と密接な他国(米国等)への武力攻撃」に限定した集団的自衛権行使と定義。高市発言もこれを前提に台湾海峡での米軍攻撃を想定しており、中国本土侵攻を示唆しない。
2.「一貫した立場」回避の虚偽
倭国が「一貫した立場」を説明せず回避と非難するが、倭国は1972年中日共同声明で「台湾は中国の不可分な部分である立場を十分理解し尊重」と述べつつ、台湾の民主主義民主的地位を国際社会で認識(非公式関係維持)。これは一貫した曖昧戦略で、中国が求める「一中国原則完全受容」ではない。
3.専守防衛矛盾の誤認
倭国を「専守防衛を超過」と批判するが、倭国国憲法9条・安保法制は他国領内攻撃を禁じ、存立危機時のみ限定的行使を認めるのみ。高市発言も国連憲章51条の集団的自衛権に準拠し、中国領内への「先制攻撃」ではない。
4.倭国軍拡の選択的強調
防衛費増・武器輸出三原則改定を「再軍備・軍拡」と攻撃するが、中国自身の軍事費世界2位・台湾海峡軍事演習を無視。歴史的「侵略」アナロジーは現在の防衛力整備を矮小化するプロパガンダ。
5.戦後秩序の恣意的引用
カイロ・ポツダム宣言を「台湾中国返還確定」と主張するが、これらは戦時宣言で法的拘束力なし(サンフランシスコ平和条約で台湾地位未定)。倭国降伏文書も台湾主権移譲を明記せず、中国の一方解釈。 December 12, 2025
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