文部科学省 トレンド
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2025.12.07 11:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
主要国と比べて倭国の博士号取得者は少ない。しかも、諸外国では増加しているのに、倭国では減少している。これは、博士課程を出ても職がない場合が多いからだ。こうした現状を克服しようと、文部科学省は「科学の再興」を目指している。だが、その実現は容易でない。
https://t.co/nd51wmcD4I December 12, 2025
7RP
山上被告や鈴木エイトやその他反日左翼共の事は取り上げる方がとても多いのでお任せするとして、家庭連合の信徒さんの信教の自由と集う場所(教会)を守る為にPostする事にします。
現信徒は過去に起きた問題に関わっていません。
事実でしょ?
その信徒をどうする気なんですか文部科学省は!
新たな被害者を出すような宗教問題の解決に断固反対します。
文部科学省は解散後の現信徒へどの様な対応ができるのか述べて欲しい。
まさか放ったらかし?
オウムの二の舞で国民が納得できると思っているのか。
宗教嫌いだからこそ健全な宗教団体の運営を望みます。
解散は解決にはならない。 December 12, 2025
7RP
#ヤバすぎる高市内閣 #高市内閣は総辞職
ハイ‼️文部科学大臣は能力なし、思考力なしが明らかになりました‼️文科省の優秀な官僚のみなさん‼️これって官僚のみなさんへの責任転嫁💢責任丸投げでしょ‼️ https://t.co/dsADI0Vk0g December 12, 2025
4RP
【2025/12/5 文科委員会】れいわ新選組大石あきこです。学校の先生が長時間労働すぎて、休憩時間取れてないんじゃないか。教員勤務実態調査、令和4年度10月11月の休憩時間について、小学校の先生23分しか取れていないと。松本大臣、法定の45分間の休憩時間を取ることができていないですよね。
委員長:ではその前に、望月初等中等教育局長。
大石:大臣に聞いてます。
委員長:まず局長から事実関係説明いただいた上で、
大石:なぜ局長からなんですか。
委員長:大臣の見解をお願いします。
大石:大臣も手挙げてましたよ。でも。
委員長:大臣は次に答弁していただきます。
大石:なぜ。
文部科学省初等中等教育局長:23分というのは、教員の自分の1分単位で測ったものとしては少ないということでございます。
松本文科大臣:いま局長からご答弁を申し上げた通りであります。
大石:小学校23分だったんですから、労基法違反の可能性ないんですか、大臣。
文部科学省初等中等教育局長:勤務実態調査の休憩時間というのは、教員の自己申告によりまして、実際に業務から離れた時間がどのくらいあったかを把握したものでございまして、直ちに労働基準法違反じゃないというふうに考えております。
大石:どれだけへりくつを重ねるんですか。この調査自体、休憩時間の定義が労基法にまず
沿っていませんよね。文科省が労基法の休憩時間の定義をどう考えているんや、ということを聞きたかったんですよ。労基法の定義の休憩時間の調査じゃなかったから労基法違反と認定できないっていうのは、それもうへりくつに過ぎなくて、いま世の中でも、学校の先生、過労死していたりとか、休憩時間が取れてないって、それ周知の事実ですよね。文科省にはその認識あるんですか。
文部科学省初等中等教育局長:先生方がそのまま給食支援に付き添っているという場合は、これは通常は休憩時間には当たらないと思います。
大石:子どもたちと給食を食べているような時間、学校の先生の指導も含まれます。安全配慮義務もかかりますので、休憩時間とは言えないですね。学校の先生をちゃんと休ませようと思ったら、かなりの学校の先生を増やして、前後制にしたりとか。先生が完全に自由な時間にしていくとかね。そうでもなきゃ、労基法守れないんですよ。労基法を守るという文科省になっていただいて、大きな問題ですので、引き続きこのことはやっていきます。
2025年12月5日
衆議院 文部科学委員会
#れいわ新選組 #大石あきこ
全編はこちらから☟
https://t.co/qAdgNOrTtO
※staff更新 December 12, 2025
4RP
いち早くデジタル教科書に切り替えた北欧は、学力の急激な低下を招いて、すでに紙の教科書に戻した。同様に撤退する国は増加中。韓国も然り。にもかかわらず倭国の文科省は、周回遅れでデジタル教科書を導入するという。何と愚かなことか。(by 教科書出版社社長) https://t.co/zSFEWXtO6l December 12, 2025
3RP
〈文部科学省は、博士課程の大学院生への支援制度・JST SPRING(以下、SPRING)について、今年3月の国会における自民党・有村治子議員からの「問題提起」を受け、支援対象を「倭国人」限定にするという方針を6月26日に示し、7月30日に本決定した。これに対して大学院生中心の抗議行動が、9月現在でも続けられている。
筆者は、この抗議行動に発起人・主催者としても関わってきた。その立場から、この文科省の決定を理解するための前提を確認し、その問題点、そして抗議行動の成果と展望について、これまでメディアが言及してこなかった切り口から、『地平』読者のみなさまにお伝えしたい〉 December 12, 2025
1RP
12月4日、子どもを支える保護要因の1つであるフリースクールについて、「交通費や授業料が高く、通学できない子どもたちがいる」と指摘し、国として支援すべきだと質問しました。
黄川田仁志こども政策担当大臣は「不登校の子どもの居場所が地域社会に確保されることは意義がある」と答弁。
小林茂樹文部科学副大臣は「来年度予算でフリースクール等とどのような連携体制を構築することが学びに寄与するか、新たに調査分析を行う」と、いまだに調査に止まる答弁でした。
名古屋市や東京都の動きを示しながら「教育機会確保法の附帯決議にもとづき、2017年から8年間もずっと調査している。その間、交通費、授業料が出せずに通えない子どもたちを放置し続けるのか」と指摘し、支援を強く求めました。
政府、こども家庭庁、文部科学省は、もっと真剣にこどもたち、子育て世帯の応援をするべきです!
#フリースクール
#子どもを支える保護要因
#経済支援
#学ぶ権利
#電車代 #授業料
#もとむら伸子
#本村伸子
#倭国共産党 December 12, 2025
1RP
いじめを把握しながら意図的に
放置・隠蔽した教員への処罰
文部科学省
「いじめの防止等のための基本的な方針」(2013年10月)及び各自治体のいじめ防止基本方針
最高裁
「学校には生徒の生命・身体を守る高度の注意義務がある」
(最判平17.9.6、最判平24.3.9)
これを怠った場合は職務上の義務違反となる
義務違反すると…
地方公務員法第29条2項
「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」→懲戒処分
↑
これを防ぐために、嘘でもなんでもするのが学校
隠蔽、虚偽、改竄なんでもござれ!
これができないと出世できない😫 December 12, 2025
1RP
岸田文雄元首相が自身の政権の延命のために行った、家庭連合に対する関係断絶宣言以降、宗教法人法の解散事由に民事事件も入るとする法解釈の強引な変更、宗教法人審議会の一方的な結論、七回にもわたる質問権行使を経ての文部科学省による解散命令請求、その後の裁判での審理に至るまで、すべて結論ありきだったと思わざるを得ない。
#国家の生贄
#福田ますみ
https://t.co/Y2q3AfF9S7 December 12, 2025
1RP
【警告】
いじめ対応で学校と話す時、絶対に「丸腰」で行ってはいけません。
厳しい現実ですが、彼らは基本的に「認めない・動かない」がデフォルトです。
だからこそ、最強の武器が必要です。 それは弁護士でもボイスレコーダーでもなく、【徹底的な事前準備】です。
➀いじめ防止対策推進法
②文科省ガイドライン
③いじめ防止基本方針
(各教育委員会)
④生徒指導提要
⑤学校のいじめ防止基本方針
これらを読み込み、具体的な質問を用意して臨んでください。
ただ感情をぶつけるのではなく、 「法第〇条に基づくと、今の学校の対応は手順が違っていませんか?」と淡々と指摘するのです。
親から法的根拠が出た瞬間、学校側の空気は一変します。
「この親は誤魔化せない」
「下手な対応をすれば法的責任を問われる」
という強烈なプレッシャーを与えられるからです。
感情で訴えるのではなく、理論と法で外堀を埋める。
これが、隠蔽体質を突き崩し、我が子を守るための唯一の交渉術です。
#いじめ #不登校 December 12, 2025
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「しらせを民間委託にして海自の負担を減らそう」って話、海自にとってそのほうが楽に見えて実のところ特に広報や入隊面でそうじゃなかったり、文科省・極地研側にとっても色々ハードル高かったりでかなーり難しい話なんですよね色々。 https://t.co/Nv1gw6fIP9 December 12, 2025
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🇫🇷フランス文科省による子供向け推薦図書『喜びのための50冊« 50 livres pour le plaisir »』に『竜医のルカ』を選出していただきました✨
もう、図書館にも置かれているらしいです。
ありがとうございます!
merci beaucop!
これからも頑張ります!💪🏻😖💦 https://t.co/wIOdrvp7nK December 12, 2025
教員不足でウサギ小屋のウサギ達の世話ができず、餓死が続出しています。
うさぎ小屋は廃止すべきです。ただの動物虐待です。犬や猫ならどうですか?虐待でしょうよ。
ウサギ小屋はもう時代遅れ、文部科学省、文科省、教育委員会は早くウサギ小屋を廃止させて下さい!
拡散希望
リポスト希望
動物愛護 December 12, 2025
@yukionoguchi10 おまけに基礎研究費の減額で即金になるような研究にならざるを得ないかと。さすれば博士号取る必要も理由もなく倭国の学問も国力も低下するのは当たり前。で文科省?と自民党がそうしておいて今さら科学の復興?何言ってんの?20~30年前からの話で今さら何?すでに手遅れかと。ステージ4かと。 December 12, 2025
@takaichi_sanae なぜ教育政策に財務省が前面に出るのでしょうか。一般企業なら教育の専門部門が企画し、会計係は指示に従って予算を工面するだけです。倭国の行政は“中身を決める文科省より、財布を握る財務省が権限を持つ”という逆転構造になっており、制度設計を誤っていると思います。 December 12, 2025
@eigo_senka どれだけ研修しても、学士が修士にクラスチェンジすることはありません
研修でどうにかなると思えるのは、文科省のお役人様がたが、海外観光でなんちゃって修士号を得ているからかな?
修士や博士を舐めすぎ
足りないのは研修じゃなくて、人員や金
そして無駄な仕事の削減 December 12, 2025
オンライン授業についてはコロナで導入を押し切れれば良かったんだけど,あの時は主に学生+保護者の強い反発があり,文科省もそれを踏まえて対面に戻す要請を大学に求め,結果大学が対面に戻すことを余儀なくされた,という歴史だけは記録しておく必要がある.これはオンライン講義の是非とは別. December 12, 2025
社会教育法における「公の支配に属しない団体」の市WEB掲載について(疑義の申出)
川口市教育委員会
生涯学習課 御中
いつもご対応いただきありがとうございます。
本日は、川口市教育委員会Webサイトに掲載されている
「社会教育関係団体」紹介ページ
(https://t.co/1s5UZq2ekg)
について、法令上の疑義があるため申し述べます。
■1 社会教育法第10条は「社会教育関係団体=公の支配に属しない団体」と定義している
社会教育法第10条は次のように規定しています。
「社会教育関係団体」とは、公の支配に属しない団体で、
社会教育に関する事業を主たる目的とするものをいう。
つまり、これらの団体は
•自主性
•自治性
•非公的性
を本質とし、行政機関から独立した団体であることが法律上必須とされています。
■2 その「公の支配に属しない団体」を、市教育委員会が公式サイトで紹介する妥当性
川口市教育委員会の公式ページでは、
PTA・後援会を含む「社会教育関係団体」を行政の広報枠で紹介しています。
しかしこれは、
●行政が任意団体を公的な団体と誤認させるおそれ
●行政の中立性を害するおそれ
●特定の任意団体を自治体が“後援”しているかのような印象を与える
●社会教育法12条の「不当な支配の禁止」との整合性が取れない
●PTAの加入強制につながる誤解を生みやすい
という問題があります。
法令上「公の支配に属しない団体」であることを明記しながら、行政庁の公式サイトで紹介・掲載することは、実質的に“行政が組織の権威付けを行う行為” にも見えます。
■3 特に学校PTAは「加入任意」であり、市広報が任意性を損なう恐れがある
PTAは任意加入であり、文部科学省も繰り返し 加入強制は違法である との見解を示しています。
そのような団体を市教育委員会が公式ページで紹介することは、保護者・市民に対し
「公的に認められた半行政組織である」
という誤解を与えかねず、加入圧力を助長するリスクがあります。
これは社会教育法12条の精神とも矛盾します。
■4 市教育委員会に確認したい事項
以下の点についてご回答をお願い申し上げます。
(1)
社会教育法第10条が規定する「公の支配に属しない団体」 を市教育委員会が公式サイトで紹介することは、どの法令に基づくものでしょうか。
(2)
掲載する団体の選定基準はどのようになっていますか。市が“推奨”していると誤解されないための配慮はありますか。
(3)
任意加入団体であるPTAを市教育委員会が紹介することが、加入強制や行政的権威付けにつながる可能性 についてどのように評価されていますか。
(4)
社会教育法12条(不当な支配の禁止)との整合性について
市教育委員会としてどのように整理されていますか。
■5 最後に
市教育委員会として、“公の支配に属しないことが本質”の団体を行政広報で紹介することが適切であるかどうか、改めてご検討いただければ幸いです。
ご回答をよろしくお願い申し上げます。 December 12, 2025
家庭連合の現信徒の多くは、過去に問題となったとされる霊感商法や当時のトラブルに関わっていません。霊感商法の最盛期は1980年代前半〜1987年頃であり、その後に大規模な祝福式が行われ、多くの二世信徒は1988年以降に生まれています。生まれる前に起きた出来事に、彼らが関与しようがないのは事実です。
また、当時の霊感商法に実際に関わった信徒はごく一部であり、現役の一般信徒・二世信徒まで「責任がある」とみなすことは、法治国家の原則である個人責任の原則に反します。
「親と同じ宗教団体に所属していた」というだけで、子ども世代まで不利益やレッテルを負わせることが許されるのかという点は、国として最も慎重に考えるべき問題です。
ところが、文部科学省による解散命令は、宗教法人としての資格を剥奪するだけであり、解散後の信徒の生活・信仰・集う場所の確保に関する制度や支援は一切ありません。
これは、オウム真理教の解散後に国が信徒へのケアを行わなかった問題と同じ構造であり、宗教団体の名称が変わっても、同じ過ちを繰り返す危険性があります。
宗教嫌いの立場であっても、健全な宗教団体が自由に活動できる社会を望むのは、多くの国民に共通する価値観でしょう。
解散が必ずしも問題の解決にはならず、むしろ新たな人権侵害や社会的孤立を生む可能性が高いことを、もっと議論すべきです。
文部科学省には、解散後の現信徒に対してどのような対応が可能なのか、具体的に説明する責任があります。まさか「放ったらかし」で済ませるつもりなのか。国民が納得できるはずがありません。 December 12, 2025
文科省の職員が「ルビコン川を渡った」と表現したとおり、国家権力を体現した役人たちが、一宗教団体の解散という最初から決められたゴールに向かって、レール上を脇目も振らずに突っ走ったのである。当の家庭連合に対しては裁判が開かれるまで一切の事情聴取も行われず、一言の弁明も申し開きも許されなかった。
#国家の生贄
#福田ますみ
https://t.co/Y2q3AfF9S7 December 12, 2025
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