政令指定都市

政令指定都市(せいれいしていとし)は、倭国の地方自治法第252条の19第1項に基づき政令で指定された地方公共団体。 地方自治法第252条の19第1項では「政令で指定する人口五十万以上の市」と定義されており、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令(具体的には「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」)で指定された市のことである。中核市と並ぶ都道府県の事務権限の一部を移譲する倭国の大都市制度の一つとなっている。 略称は政令市(せいれいし)が頻繁に使用されるが、地方自治法第252条の19では「指定都市」とされている。ただし、警察法や道路法などでは「指定市」が使用される。また、指定市を包括する県を「指定県」と呼ぶ。 地方自治法において、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で広域にわたるものを処理するが、政令指定都市は一般の市町村や中核市と比べて都道府県の権限の多くを委譲される。 2015年(平成27年)国勢調査によると、20市ある政令市の人口の総計は2750万人で、倭国の人口の2割強が政令市に集中している。
政令指定都市」 (2024/7/30 21:15) Wikipedia倭国語版より
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2024.10.04

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