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控訴
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2025.12.15 10:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
事実誤認が発覚した後も私に対して侮辱的な発言をし、裁判所の判断を受け入れず控訴を申し立ててきた事には疑問を感じるところはあります https://t.co/YFTyZNixnd December 12, 2025
84RP
【完全勝訴】このたび、私が被告として争っていた、株式会社Intermezzoおよび「もんぐち社長」こと門口拓也氏から提起された損害賠償請求事件において、第一審、第二審ともに私の完全勝訴となる判決が言い渡されたことをご報告いたします。
本件は、門口氏が令和5年9月15日に投稿した「SNSで4ヶ月で採用面談100名、採用40名って結構すごくない?」というコメントを引用し「何を採用したのか知りませんが、オタクの会社の従業員2名ですよね?」と倭国年金機構の照会画面を添付してコメントした私の投稿が、門口拓也氏および原告会社の株式会社Intermezzoの社会的評価を低下させたとして、損害賠償金490万6110円を請求された民事訴訟となります。
※本件ポスト
https://t.co/5zh5lM6tSw
第一審にて門口側は『40名採用は別法人の実績であり虚偽ではない』と説明し、私の投稿は『門口および株式会社Intermezzoが採用実績を偽る詐欺的行為をしたかのような印象を与えた』と主張しました。私は、たった一言で単に疑念を示しただけですから「門口が誇大な採用実績を表示した」という意図で投稿をしたつもりは一切ありませんでした。
この点、第一審判決は、私の投稿は『門口が誇大な採用実績を表示している』という事実を示すものであると認定しました(個人的に今でも腑に落ちていません)。
しかしここからが重要ですが、株式会社Intermezzoが『4ヶ月で40名』を採用していないことについて特に異論はなく、門口の説明によるとそれは別法人である株式会社ARIAの採用実績であるとのことでした。そのため、私が門口側にARIAの採用実績の裏付けを求めたところ、なんと『4ヶ月で40名』という実績は、実際の採用人数の約2倍にあたる誇大なものであったことが証拠上明らかになりました。
その結果、第一審では『門口が誇大な採用実績を表示している』という私の投稿内容は『真実』であると認められ、判決書の言い回しをそのまま引用すると「原告門口が誇大な採用実績を表示しているという本件ポストの摘示事実は、その重要な部分について真実であったと認められる」と認定されました。
さらに、私の投稿は『公共の利害』に関わり、かつ『公益』を図る目的であったことも認められ、これら違法性阻却事由が成立したことにより、門口らの請求は全て棄却されました。「門口が誇大に採用実績を表示して、私はそれを指摘しただけ」というわけですから、名誉権侵害が成立しないのは当然です。
第二審(控訴審)は、第一審とは異なり門口がARIAの採用実績を誇大に表示したか否かには触れず、門口がARIAの採用実績をIntermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で投稿した点などを捉えて、真実性ではなく真実相当性(Intermezzoの採用実績を誇大表示していると信じたことに相当の理由がある)を認めて、請求を棄却しました。誤解を防ぐために強調しますと、第二審は「ARIAが『4ヶ月で40名』を採用していた」とは決して認定していません。その点には触れずに結論を出したということです。
以上、まとめますと、完全勝利という結論は同じですが、
・第一審は、門口が株式会社ARIAの採用実績を誇大に表示していたこと、
・第二審は、門口が、本当は株式会社ARIAの採用実績であるのに、株式会社Intermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で採用実績を表示していたことなどを理由に門口らの請求を棄却しました。
上記のとおり私としては「疑念を示した」にすぎませんでしたが、門口らが訴訟した提起の結果、2つの裁判所が私の投稿以上に明確に門口による投稿の問題点を異なる観点から指摘してくれました。
その後、門口氏のXアカウントを確認したところ、今回の訴訟で証拠となった投稿が削除され、さらに私をブロックしていることが判明しました。恐らく門口らは敗訴を認め、上告をしないものと推測できる状況です。これにより、1年にわたる長い闘いにようやく終止符が打たれたと言えるでしょう。
今回の裁判を通じて、SNS上の誇大広告や誤解を招く情報に対し、客観的なデータに基づいて正当な疑問を投げかける行為が、公共の利益に資する正当な表現であることを証明できたと考えております。特に第一審は一企業が誇大に採用実績を表示していたことまで認定しているため、特に社会的意義があると感じています。同時に、名誉毀損に関する法的な解釈の複雑さと、法律の奥深さを実感する貴重な経験ともなりました。
本件の詳細な経緯や判決の内容については、noteにまとめて公開しております。この訴訟の体験談だけでなく、名誉毀損に関する理解を深められるよう、法的な観点からの解説も交えながら執筆いたしましたので、ぜひご一読ください。
記事は全文無料で公開しておりますが、今回の裁判には多額の費用を要したため、もしよろしければ、記事のご購入やカンパという形でご支援をいただけますと幸いです。
なお、ご購入いただいた方への特典として、判決文(一部マスキング済み)がダウンロード可能となっております。
最後に、弁護をご担当いただいたモノリス法律事務所の武中先生、高橋先生、そしてご紹介くださったゆっくりドットコム様(@yukkuridotcom2)に心より感謝申し上げるとともに、第二審判決での完全勝利の「決め手」となったキャッチフレーズで締めさせていただきます。
せーーーのっ頑張ろうな!!(リプは“頑張ろうな!!”でOK) December 12, 2025
30RP
異議あり。
リコールの発議は住民です。
そもそも新井祥子は不倫事実の捏造に留まらず、女湯盗撮、請願握りつぶしなど議員にあるまじき品位を欠いた迷惑行為を多数行っていた人物です。
加えて、『議員は自治体住民の代表である住民』ですから、議員が主体になりリコール運動を行う事は地方自治法に照らしても何ら問題がありません。だって議員も住民ですしね。
そして事実、事実新井祥子の控訴は裁判所に棄却されています。
民主主義に反しているのはあなたの方。
それも、自分が気に食わないからと言って法に基づく地方の民意の発露を独善で否定する様な非民主主義的な人間達です。だからこそ倭国のフェミニズムが衰退しまともな人間から見放されているとも言えますが。 December 12, 2025
14RP
極めて不適切・無責任な小魚さかなこ弁護士の投稿。これにより私たちの名誉は踏みにじられました。
第一審の裁判で投稿の酷さこそ認定されましたが敗訴。最高裁判例を無視する判断が下されたからです。悔しさは募りますが決して屈しません。真実と名誉を守るため控訴審で闘います。ご支援お願いします! December 12, 2025
2RP
不起訴理由は言葉の壁ではなく、金属盗対策法違反による指定金属切断工具の隠匿携帯は容易に逮捕はできるが控訴を維持する証拠の提示が難しい案件
通常所持ではなく隠匿と裁判で証明するのは極めて困難
実際のケーブル盗を未然に防ぐ目的なので指定工具所持だけだと不起訴になるのは想定内 https://t.co/OVnLGog1N1 December 12, 2025
来年の共同親権施行を見込んで、最近の不当裁判を延長しようとして、控訴や上告をしてる人が結構いるんだけど、棄却や不受理とか多いらしい。
不当判決の裁判官もヤバいけど、裁判所に棄却、不受理されたらもうどうにもならないじゃんね。 https://t.co/SnP5FlxkZg December 12, 2025
河野太郎に訴えられた裁判が酷い
くつざわがブログに書いた「河野太郎は中共の犬」などについて
2023年に河野太郎が名誉棄損で訴えてきた
倭国端子は河野の実弟が社長を務める会社
「中共の犬」の証拠は山ほど裁判所に提出
現在最高裁に上告中
口頭弁論8回すべて訴えた河野太郎は1度も出廷せず
東京地裁 軽微な名誉棄損裁判に裁判官3名
非公開法廷が4回も続き遅々として公開法廷行なわれず
くつざわは「倭国端子がポリシリコンを扱っている」とは一切記述していないが
判決文は「倭国端子がポリシリコンを取り扱っている」という事実は認められずと
何度もこの誤読を訂正求めるもそのまま地裁判決へ
さらに高裁で控訴棄却
高裁判決文も支離滅裂
結論ありきなのか?
書いてもいないことを書いたことにされている裁判
正に不当判決 December 12, 2025
何人雇ったかすらあやふやで別の会社と混同してましたとか言う経営者ってどうなんだよ
個人情報晒してってツイートに名前ですか!?って返信してるし、一審で決着付いてるのに控訴するし、スラップ訴訟する企業でボロ負けしたってイメージとして最悪だろ
開示請求で得た情報晒したら名誉毀損だぞ https://t.co/1gfrjvHP7Q December 12, 2025
#全国拉致監禁・強制改宗被害者の会
2023年8月29日
拉致監禁脱会強要事件 12年5か月4300人の拉致監禁 #shorts
私(後藤)に対する12年5か月拉致監禁脱会強要事件の裁判所の認定。 最高裁にて原告全面勝訴の東京高裁判決(平成26年(ネ)第1143号)が確定。 判決文より引用(個人名等は伏字、控訴人=後藤徹) 自称、脱会カウンセラー(宮村、松永)に対して「教唆」「幇助」で共同不法行為の責任を負う、と認定。 #鈴木エイト 2023年7月30日、東京都内で行われた「信者の人権を守る二世の会(代表:小嶌希晶さん)」主催の第3回公開シンポジウムに取材者として参加し、その際、質疑応答の時間に、パネリストの一人である福田ますみ氏より「後藤徹さんも来ていますが、後藤さんは12年5か月監禁されてました。それについて鈴木エイトさんは『ひきこもり』と言った。これはどうしてなんでしょうか」とコメントを求められました。これについて、貴殿は「どうでもいいです。ご自由に受け取ってください」と回答しました。 さらに、この「どうでもいいです」との発言について貴殿は、8月1日にTwitter(X)において、「そんな反社会的団体からの脱会を望む家族と当該信者の話し合いを教団側が『拉致監禁だ!強制棄教だ!』と被害者面でアピールしているだけ。」「そんな反社会的団体による『被害者アピール』は取り上げる価値もなく『どうでもいい』こと。」などと配信しました。
https://t.co/6LB0IAoDaI
#家庭連合 #旧統一教会 #信教の自由
#拉致監禁 #強制棄教 #強制改宗 #脱会屋 #全国弁連 #宮村峻 #紀藤正樹 December 12, 2025
#今日は何の日
12/15/2020
東京高裁で、布川事件国賠訴訟・控訴審が結審しました
櫻井さんは「真実に立脚し誠実に職務する警察、検察であってほしい。冤罪を背負って54年、普通のオヤジとしての時間を返して」と訴えました
21年8月に完全勝利判決が出されました https://t.co/GPaIwaGQPb December 12, 2025
判決書が手元に届きました。
20ページ以上に及ぶ内容でした。
僕は国民の権利として裁判を進めましたが、公的な手続きに皆さんの税金が使われたことに対して申し訳ない気持ちです。
相手は100%控訴してくると思いますが、自分の承認欲求による誹謗中傷の迷惑行為がこれ以上世間に迷惑をかけないよう、大人しく判決に従って欲しいものです。 December 12, 2025
東京地裁令7.7.15:従業員による会社クレジットカード私的利用疑惑に関する裁判例
【裁判例要約】 飲食店(被告)が、新店舗の開店準備業務に従事していた元従業員(原告)に対し、業務のために貸与した会社名義のクレジットカード(本件カード)を、従業員が私的に利用したとして、不法行為または不当利得に基づき、その利用額(約39万円)の返還を求めて提訴した(控訴審)事案。
会社側は、①従業員本人の昼食代や業務関連の購入以外は認めていない、②利用時には事前申告か領収書の提出を義務付けていた、と主張。これに対し従業員側は、①メニュー開発や備品購入は一任されており、すべて業務関連の利用である、②事前申告や領収書提出の義務はなかった、と反論した。
裁判所は、会社側の請求を全面的に棄却(会社側敗訴)。従業員のカード利用はすべて業務の範囲内であったと判断した。
・判断の理由:
包括的な業務委任: 裁判所は、会社代表が従業員に対し、新店舗のメニュー開発や備品購入に関する業務を「一任」していた事実を認定した。
業務関連性の認定: その上で、会社が「私的利用」と主張した個別の利用についても、すべて従業員の裁量の範囲内にあると判断した。
・高額な飲食代: 業務を手伝った知人の昼食代であり、従業員がその旨をLINEで代表に報告した際、代表がこれを黙認(既読スルー)していたことから、許容されていたと認定。
・自宅近くのスーパーでの利用: 当時、店舗には調理設備がなく、代表も従業員が自宅で試作品を作ることを了承していたため、自宅近くでの食材購入は業務関連であると認定。
ルールの不存在: 会社は「事前申告・領収書提出が義務だった」と主張したが、従業員が退職するまで一度もその不履行を注意・指導した事実がなく、他の従業員にも同様の運用をしていなかったことから、そのような厳格なルールは存在しなかったと認定した。
【コメント】
本件は、使用者の性善説に基づいた杜撰な管理体制が、そのまま裏目に出た典型的な敗訴事例です。「従業員に任せていた」という言葉の危険性と、経費管理の基本がいかに重要かを明確に示しています。
「丸投げ(包括的委任)」が最大の敗因: 本判決が示す最大のポイントは、従業員に業務を「一任」したことのリスクです。会社は新店舗の準備という広範な業務を従業員に任せ、具体的な権限やルールの線引きを怠りました。「メニュー開発を一任」すれば、そのための試作や調査(飲食)も業務関連と認定されるのは当然です。「裁量を与えた」以上、後からその結果だけを見て「高すぎる」「私的だ」と主張することは、裁判所では通用しません。
ルールは「明文化」と「一貫した運用」が命: 会社は「領収書提出が義務だった」と主張しましたが、そのルールを明文化せず、他の従業員にも適用していなかった(=一貫した運用がなかった)ため、ルール自体の存在を否定されました。経費精算ルールは、就業規則や別途規程で厳格に定め、全従業員に例外なく適用・周知しなければ、いざという時に法的効力を持ちません。
「黙認」は「追認(許可)」とみなされる: 実務上、非常に重要な判断が、LINE報告に対する「既読スルー」です。従業員が「知人の分もカードで支払った」と報告した際、代表者がこれを見ていながら何も注意しなかった(黙認した)行為が、裁判所によって「その利用を許容(追認)したもの」と認定されています。従業員の不適切な経費利用(の疑い)を認識した場合は、直ちに、その場で注意・指導し、その記録を残さなければ、後からその責任を問うことは極めて困難になります。
結論として、従業員にクレジットカードを貸与する際は、性善説に頼るのではなく、①利用範囲(上限額、使途、接待交際費の基準)、②精算プロセス(事前承認・事後精算の期限)、③領収書提出の絶対的な義務を、書面で明確に合意・周知することが、不正利用を防止し、万が一の際に法的措置を可能にするための絶対条件であると言えるでしょう。 December 12, 2025
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