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控訴
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2025.12.15 21:00
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ええ・・・・・検察控訴してほしい
女性の顔、包丁でたたき失明 「殺意は認められない」 傷害罪の範囲で有罪 那覇地裁 https://t.co/4zVCAXiUcm December 12, 2025
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事実誤認が発覚した後も私に対して侮辱的な発言をし、裁判所の判断を受け入れず控訴を申し立ててきた事には疑問を感じるところはあります https://t.co/YFTyZNixnd December 12, 2025
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【完全勝訴】このたび、私が被告として争っていた、株式会社Intermezzoおよび「もんぐち社長」こと門口拓也氏から提起された損害賠償請求事件において、第一審、第二審ともに私の完全勝訴となる判決が言い渡されたことをご報告いたします。
本件は、門口氏が令和5年9月15日に投稿した「SNSで4ヶ月で採用面談100名、採用40名って結構すごくない?」というコメントを引用し「何を採用したのか知りませんが、オタクの会社の従業員2名ですよね?」と倭国年金機構の照会画面を添付してコメントした私の投稿が、門口拓也氏および原告会社の株式会社Intermezzoの社会的評価を低下させたとして、損害賠償金490万6110円を請求された民事訴訟となります。
※本件ポスト
https://t.co/5zh5lM6tSw
第一審にて門口側は『40名採用は別法人の実績であり虚偽ではない』と説明し、私の投稿は『門口および株式会社Intermezzoが採用実績を偽る詐欺的行為をしたかのような印象を与えた』と主張しました。私は、たった一言で単に疑念を示しただけですから「門口が誇大な採用実績を表示した」という意図で投稿をしたつもりは一切ありませんでした。
この点、第一審判決は、私の投稿は『門口が誇大な採用実績を表示している』という事実を示すものであると認定しました(個人的に今でも腑に落ちていません)。
しかしここからが重要ですが、株式会社Intermezzoが『4ヶ月で40名』を採用していないことについて特に異論はなく、門口の説明によるとそれは別法人である株式会社ARIAの採用実績であるとのことでした。そのため、私が門口側にARIAの採用実績の裏付けを求めたところ、なんと『4ヶ月で40名』という実績は、実際の採用人数の約2倍にあたる誇大なものであったことが証拠上明らかになりました。
その結果、第一審では『門口が誇大な採用実績を表示している』という私の投稿内容は『真実』であると認められ、判決書の言い回しをそのまま引用すると「原告門口が誇大な採用実績を表示しているという本件ポストの摘示事実は、その重要な部分について真実であったと認められる」と認定されました。
さらに、私の投稿は『公共の利害』に関わり、かつ『公益』を図る目的であったことも認められ、これら違法性阻却事由が成立したことにより、門口らの請求は全て棄却されました。「門口が誇大に採用実績を表示して、私はそれを指摘しただけ」というわけですから、名誉権侵害が成立しないのは当然です。
第二審(控訴審)は、第一審とは異なり門口がARIAの採用実績を誇大に表示したか否かには触れず、門口がARIAの採用実績をIntermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で投稿した点などを捉えて、真実性ではなく真実相当性(Intermezzoの採用実績を誇大表示していると信じたことに相当の理由がある)を認めて、請求を棄却しました。誤解を防ぐために強調しますと、第二審は「ARIAが『4ヶ月で40名』を採用していた」とは決して認定していません。その点には触れずに結論を出したということです。
以上、まとめますと、完全勝利という結論は同じですが、
・第一審は、門口が株式会社ARIAの採用実績を誇大に表示していたこと、
・第二審は、門口が、本当は株式会社ARIAの採用実績であるのに、株式会社Intermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で採用実績を表示していたことなどを理由に門口らの請求を棄却しました。
上記のとおり私としては「疑念を示した」にすぎませんでしたが、門口らが訴訟した提起の結果、2つの裁判所が私の投稿以上に明確に門口による投稿の問題点を異なる観点から指摘してくれました。
その後、門口氏のXアカウントを確認したところ、今回の訴訟で証拠となった投稿が削除され、さらに私をブロックしていることが判明しました。恐らく門口らは敗訴を認め、上告をしないものと推測できる状況です。これにより、1年にわたる長い闘いにようやく終止符が打たれたと言えるでしょう。
今回の裁判を通じて、SNS上の誇大広告や誤解を招く情報に対し、客観的なデータに基づいて正当な疑問を投げかける行為が、公共の利益に資する正当な表現であることを証明できたと考えております。特に第一審は一企業が誇大に採用実績を表示していたことまで認定しているため、特に社会的意義があると感じています。同時に、名誉毀損に関する法的な解釈の複雑さと、法律の奥深さを実感する貴重な経験ともなりました。
本件の詳細な経緯や判決の内容については、noteにまとめて公開しております。この訴訟の体験談だけでなく、名誉毀損に関する理解を深められるよう、法的な観点からの解説も交えながら執筆いたしましたので、ぜひご一読ください。
記事は全文無料で公開しておりますが、今回の裁判には多額の費用を要したため、もしよろしければ、記事のご購入やカンパという形でご支援をいただけますと幸いです。
なお、ご購入いただいた方への特典として、判決文(一部マスキング済み)がダウンロード可能となっております。
最後に、弁護をご担当いただいたモノリス法律事務所の武中先生、高橋先生、そしてご紹介くださったゆっくりドットコム様(@yukkuridotcom2)に心より感謝申し上げるとともに、第二審判決での完全勝利の「決め手」となったキャッチフレーズで締めさせていただきます。
せーーーのっ頑張ろうな!!(リプは“頑張ろうな!!”でOK) December 12, 2025
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前橋地裁高崎支部で無期限の接近禁止判決を受けてから程なく、私の父は最後まで曾孫に会う夢叶わず亡くなりました。高崎駅から8kmの距離にあるお墓へは、判決違反になるので納骨どころか、訪問もできません。今日息子が覚悟を決めて掃除をしました。年明けには東京高裁第11民事部で控訴審が始まります https://t.co/wCVNZ5hJav https://t.co/OabGcWleWY December 12, 2025
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冥のあと事件を三島事件と書き、ドナーカードをファシリティカードと書き、最高機関を内閣と書き、立法機関を国家と書き、国政調査権を行政権と書き、文民統制を国家公務員と書き、議院内閣制を決議会と書き、控訴を裁判と書き、上告を再審と書き、違憲審査権を基本的法律と書き、番人を屋根と書き… December 12, 2025
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こんな滅茶苦茶な訴訟なのに裁判勝っても弁護士費用で数十万かかるのほんまに終わってる。
あの一審受けて何をどう考えたら控訴しようと思うんや。 https://t.co/KHmu75xVF4 December 12, 2025
極めて不適切・無責任な小魚さかなこ弁護士の投稿。これにより私たちの名誉は踏みにじられました。
第一審の裁判で投稿の酷さこそ認定されましたが敗訴。最高裁判例を無視する判断が下されたからです。悔しさは募りますが決して屈しません。真実と名誉を守るため控訴審で闘います。ご支援お願いします! December 12, 2025
上告(じょうこく):
第二審(控訴審、高等裁判所など)の判決に不服がある場合に、最高裁判所に申し立てる上訴です。
抗告(こうこく):
判決ではなく、裁判所が下した決定や命令(勾留、保釈、押収など)に不服がある場合に、上級裁判所に申し立てるものです。 December 12, 2025
控訴審(高等裁判所):
詳細な理由(控訴趣意書など)を提出し、審理が行われる。
不服があれば:
さらに「上告(上告趣意書など)を提出し、最高裁判所へ」。
上告審(最高裁判所):
審理が行われ、終局的な判断が下される(原則3回まで審理可能 December 12, 2025
控訴趣意書(控訴する理由を書いた書面)の提出が遅れたり、形式に違反があったりする場合。
法廷を開かず、文書で言い渡されます。
判決による控訴棄却(実体審査後):
控訴理由(事実誤認、法令違反など)がないと判断された場合。
審理の結果、第一審判決に問題がないと裁判所が判断した場合。 December 12, 2025
犯罪の成立や刑罰の範囲を決める根拠となる事実についての誤り。
控訴審では、第1審の事実認定が「論理則・経験則に照らして不合理であるか」という観点から審査されます(最判平成24・2・13判決による審査基準)。 December 12, 2025
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