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控訴
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2025.12.14 09:00
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【完全勝訴】このたび、私が被告として争っていた、株式会社Intermezzoおよび「もんぐち社長」こと門口拓也氏から提起された損害賠償請求事件において、第一審、第二審ともに私の完全勝訴となる判決が言い渡されたことをご報告いたします。
本件は、門口氏が令和5年9月15日に投稿した「SNSで4ヶ月で採用面談100名、採用40名って結構すごくない?」というコメントを引用し「何を採用したのか知りませんが、オタクの会社の従業員2名ですよね?」と倭国年金機構の照会画面を添付してコメントした私の投稿が、門口拓也氏および原告会社の株式会社Intermezzoの社会的評価を低下させたとして、損害賠償金490万6110円を請求された民事訴訟となります。
※本件ポスト
https://t.co/5zh5lM6tSw
第一審にて門口側は『40名採用は別法人の実績であり虚偽ではない』と説明し、私の投稿は『門口および株式会社Intermezzoが採用実績を偽る詐欺的行為をしたかのような印象を与えた』と主張しました。私は、たった一言で単に疑念を示しただけですから「門口が誇大な採用実績を表示した」という意図で投稿をしたつもりは一切ありませんでした。
この点、第一審判決は、私の投稿は『門口が誇大な採用実績を表示している』という事実を示すものであると認定しました(個人的に今でも腑に落ちていません)。
しかしここからが重要ですが、株式会社Intermezzoが『4ヶ月で40名』を採用していないことについて特に異論はなく、門口の説明によるとそれは別法人である株式会社ARIAの採用実績であるとのことでした。そのため、私が門口側にARIAの採用実績の裏付けを求めたところ、なんと『4ヶ月で40名』という実績は、実際の採用人数の約2倍にあたる誇大なものであったことが証拠上明らかになりました。
その結果、第一審では『門口が誇大な採用実績を表示している』という私の投稿内容は『真実』であると認められ、判決書の言い回しをそのまま引用すると「原告門口が誇大な採用実績を表示しているという本件ポストの摘示事実は、その重要な部分について真実であったと認められる」と認定されました。
さらに、私の投稿は『公共の利害』に関わり、かつ『公益』を図る目的であったことも認められ、これら違法性阻却事由が成立したことにより、門口らの請求は全て棄却されました。「門口が誇大に採用実績を表示して、私はそれを指摘しただけ」というわけですから、名誉権侵害が成立しないのは当然です。
第二審(控訴審)は、第一審とは異なり門口がARIAの採用実績を誇大に表示したか否かには触れず、門口がARIAの採用実績をIntermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で投稿した点などを捉えて、真実性ではなく真実相当性(Intermezzoの採用実績を誇大表示していると信じたことに相当の理由がある)を認めて、請求を棄却しました。誤解を防ぐために強調しますと、第二審は「ARIAが『4ヶ月で40名』を採用していた」とは決して認定していません。その点には触れずに結論を出したということです。
以上、まとめますと、完全勝利という結論は同じですが、
・第一審は、門口が株式会社ARIAの採用実績を誇大に表示していたこと、
・第二審は、門口が、本当は株式会社ARIAの採用実績であるのに、株式会社Intermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で採用実績を表示していたことなどを理由に門口らの請求を棄却しました。
上記のとおり私としては「疑念を示した」にすぎませんでしたが、門口らが訴訟した提起の結果、2つの裁判所が私の投稿以上に明確に門口による投稿の問題点を異なる観点から指摘してくれました。
その後、門口氏のXアカウントを確認したところ、今回の訴訟で証拠となった投稿が削除され、さらに私をブロックしていることが判明しました。恐らく門口らは敗訴を認め、上告をしないものと推測できる状況です。これにより、1年にわたる長い闘いにようやく終止符が打たれたと言えるでしょう。
今回の裁判を通じて、SNS上の誇大広告や誤解を招く情報に対し、客観的なデータに基づいて正当な疑問を投げかける行為が、公共の利益に資する正当な表現であることを証明できたと考えております。特に第一審は一企業が誇大に採用実績を表示していたことまで認定しているため、特に社会的意義があると感じています。同時に、名誉毀損に関する法的な解釈の複雑さと、法律の奥深さを実感する貴重な経験ともなりました。
本件の詳細な経緯や判決の内容については、noteにまとめて公開しております。この訴訟の体験談だけでなく、名誉毀損に関する理解を深められるよう、法的な観点からの解説も交えながら執筆いたしましたので、ぜひご一読ください。
記事は全文無料で公開しておりますが、今回の裁判には多額の費用を要したため、もしよろしければ、記事のご購入やカンパという形でご支援をいただけますと幸いです。
なお、ご購入いただいた方への特典として、判決文(一部マスキング済み)がダウンロード可能となっております。
最後に、弁護をご担当いただいたモノリス法律事務所の武中先生、高橋先生、そしてご紹介くださったゆっくりドットコム様(@yukkuridotcom2)に心より感謝申し上げるとともに、第二審判決での完全勝利の「決め手」となったキャッチフレーズで締めさせていただきます。
せーーーのっ頑張ろうな!!(リプは“頑張ろうな!!”でOK) December 12, 2025
17RP
河野太郎に訴えられた裁判が酷い
くつざわがブログに書いた「河野太郎は中共の犬」などについて
2023年に河野太郎が名誉棄損で訴えてきた
倭国端子は河野の実弟が社長を務める会社
「中共の犬」の証拠は山ほど裁判所に提出
現在最高裁に上告中
口頭弁論8回すべて訴えた河野太郎は1度も出廷せず
東京地裁 軽微な名誉棄損裁判に裁判官3名
非公開法廷が4回も続き遅々として公開法廷行なわれず
くつざわは「倭国端子がポリシリコンを扱っている」とは一切記述していないが
判決文は「倭国端子がポリシリコンを取り扱っている」という事実は認められずと
何度もこの誤読を訂正求めるもそのまま地裁判決へ
さらに高裁で控訴棄却
高裁判決文も支離滅裂
結論ありきなのか?
書いてもいないことを書いたことにされている裁判
正に不当判決 December 12, 2025
2RP
来年の共同親権施行を見込んで、最近の不当裁判を延長しようとして、控訴や上告をしてる人が結構いるんだけど、棄却や不受理とか多いらしい。
不当判決の裁判官もヤバいけど、裁判所に棄却、不受理されたらもうどうにもならないじゃんね。 https://t.co/SnP5FlxkZg December 12, 2025
1RP
クロスバー直撃の渡邊センスさんが自身のXにて、講談社が控訴してこなかったことを明かしました。
FRIDAY発行元である講談社との裁判で勝訴し、名誉毀損が認められていました。
東京地裁の葛西功洋裁判長は記事の内容について、真実と認められないだけでなく、真実と信じる相当な理由もないと判断しました。
そのうえで、賠償金として計220万円の支払いを命じています。
敗訴した講談社は当初、控訴を検討するようなコメントを出していましたが、結果として控訴は行わず、判決を受け入れました。
センスさんは今回、自身のXで「週刊誌の控訴は無しでした。すなわち、完全決着!完全勝利!使徒殲滅!もうこんな事すんなよぉ。これからは誇れる記事と報道を期待していますね。今日から通常モードに戻ります。この2年、救ってくれた人達への感謝を一生忘れません。まは〜ん。渡邊センス」と投稿されました。
まずはセンスさん、本当に長い間お疲れ様でした。
そして、完全勝利おめでとうございます。
ただ、今回の件が賠償金220万円の支払いだけで終わってしまうことには、強い違和感を覚えます。
ある日突然、週刊誌に虚偽の記事が掲載され、それが事実であるかのような印象操作のもと、テレビを通じて拡散されました。
その結果、本人だけでなく、仕事仲間や家族にまで被害が及び、活動そのものが困難な状況に追い込まれてしまった人たちがいるのです。
松本人志さんは長期間にわたり活動を休止され、センスさんも仕事に多大な影響を受けました。
これは単なる名誉毀損にとどまらず、明らかな人権侵害です。
賠償金の金額があまりにも少ないという問題はありますが、判決が確定した以上、そこを今から覆すことはできません。
だからこそ、今後の制度や運用の見直しが必要だと思います。
そして、より強く問われるべきはメディアの姿勢です。
各メディアはこれまで松本さんやセンスさんについて、連日のように報道し批判を続けてきました。
それであるならば、間違いが明確になった今こそ、同じ時間、同じ熱量で報道する責任があります。
都合の悪い事実を報じない姿勢こそが、偏向報道そのものです。
さらに、これまで説明責任や記者会見を強く求めてきた人たちが多くいましたが、控訴もせず完全敗訴が確定した側にこそ、本当の説明責任があります。
講談社こそが、記者会見を開き、説明と謝罪を行うべき立場にあるのです。 December 12, 2025
水産物販売会社を約1.5億円で買収した買い手。
引継ぎから半年後、税務調査で明らかになったのは、約1.4億円にのぼる未申告の法人税・消費税と加算税。
契約書には売り手が「適正に申告・納税済み」「簿外負債なし」と表明保証していたが、
実態は異なり、企業価値は一気に“株価ゼロ”へ。
買い手は買収前の企業価値評価(約9,714万円〜1.18億円)と、発覚した未納税務を織り込んだ実態企業価値(▲639万円)との差額を損害として請求。
東京地裁はこの算定を認め、9,714万8,061円の賠償命令を下し、東京高裁も売り手の控訴を棄却。
表明保証違反そのものより、「補償条項×企業価値の毀損」という構造をどう契約に織り込むかが勝敗を分けた形。
税務リスクはDDでも拾いきれない。
だからこそ、申告条項・簿外負債条項の精度、補償の範囲、そして事前の説明の正確さが、M&Aの成否を左右する。
#表明保証違反
#MA #MAトラブル #訴訟回避MA事例集 December 12, 2025
本日控訴完了
まぁ家裁はずっとあのままだろうから内容に期待もしてない
実際書面も見てないので弁護士に事前に方針伝えてそのまま出してもらった
控訴前提で諸々用意していたんだけどその通りになったということは【共同親権】の事なぞ微塵も家裁は眼中にないということだろう
柴山議員の言になんの意味もないということだ
この国は本当にずっと利権でガチガチのまま
外圧によってしか変わらないのは恥だと知るべきだ
実際【骨抜き共同親権】の導入も外圧に対して言い訳のため入れたようなもの
情けない有り様だな... December 12, 2025
@hpadtgtmwtp 犬笛◯人をしていた立花孝志を裁判所は赦すのだろうか。裁判所も重く見てると思うのですよね。
ポイントは初公判後に保釈されるのか。そこで保釈されないようなら、一審で実刑。控訴しても保釈されずの3審確定、拘置所からの刑務所直送になるんじゃないかな🤣 December 12, 2025
#プロボノ 3話🦽
この事件で勝訴することは「すべての命は尊厳があって等しく大切な存在」なのに12歳のガンフンがこの世に存在するより生まれてこない方がよかったという結論になってしまう という判決に納得しかけた矢先、ダウィが「全ての命は等しく尊いなんて綺麗事の戯言」だと控訴する展開、圧巻 https://t.co/A5qHgUUO05 December 12, 2025
冤罪事例は存在しますが、「山ほど」あるかは疑問です。例えば米国Ronald Cotton事件では、被害者証言で有罪、DNAが一致せず無実証明。鹿児島天文館事件ではDNAと防犯カメラの矛盾を無視し第一審有罪、控訴で無罪。他にも証言優先のケースありますが、科学証拠なしの有罪は稀で、後で覆るものが多いです。証言の重みは裁判で重要視されますが、偏った主張に注意を。 December 12, 2025
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