成人年齢 トレンド
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2025.12.11 01:00
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他意はなしに、素朴な哲学的な疑問として以下の問いを思いつきました。
たとえば、大人が子どもと性的な関係をもつことが法律や倫理により許されない理由として、一般に子どもは判断・同意の能力が未熟だという点が挙げられるけれど、
もしも仮に子どもが大人と同じく成熟した能力を持っている世界線なら、そういう関係は許されるのか?
ここで一つの哲学的問いが浮かびあがる。
子どもの権利は、年齢に付随した権利なのか、発達過程に付随した権利なのか、という本質にかかわる問いだ。
もし前者であるなら、能力の成熟さに関係なく、大人と子どもの間に性的な関係をもつことは許されないとなるが、発達過程に付随する権利なのであれば結論は変わる事になる。
それに、年齢に付随する権利とみる場合、その国・地域で成人年齢になった場合、個々の発達や状況に関係なしに、子どもの権利は消滅することになる排他性を帯びる。
また、年齢に付随する権利とみる場合は「国・時代・文化」などの相対的価値によって成人年齢が変動することがあるので、子どもの権利が年齢に付随する権利とみる場合、大人と子どもの間に性的な関係をもつことが法律的・倫理的に許されないという規範は、普遍的・絶対的なものにはならず、相対的な価値にとどまる。
もちろん、先述した仮定の世界線においても、発達の成熟さに関係なしに、大人と子どもの身体的な力の差をもって否定できるという説も提案されうると思うのだけど、もし身体的な力の差をもって性的関係を結ぶことを否定できるのであれば、そもそも男性と女性の間で性的関係を結ぶこと自体を否定せねばならなくなる。
そもそも、現代社会の性的関係にかかわる議論は、身体的な力の差より、内的な同意の問題が論点にされやすいので、このレベルで議論を交わすことは時代遅れかもしれない。
だから、身体的な力の差という論点は、文脈依存的であり、性的関係の是非を決定づける絶対的な論拠にはならない。そこで、"依存対象となる文脈はなんだろうか?"という問いが浮かびあがる。それが、子どもの権利の本質にかかわるこの問いだ。
また、子どもの権利が発達に付随する権利とみる場合、身体は大人だけど発達は6歳児程度などといった障害の当事者は、健常者とは異なり、生涯にわたって子どもの権利を保持できることになる。
もちろん、障害の当事者には、"障害者の権利"という概念はあるものの、子どもの権利と完全に同一な概念なわけでもないし、障害の当事者にはあたらないグレーゾーンの人には難しい問題となる。
これは、子どもの権利の本質に関する問いだ。
それすなわち、もし子どもの権利が発達に付随する権利とみるのなら、先述した例のような知的障害の当事者などは、理論上だと、生涯にわたり、障害者の権利に加え、子どもの権利も併存して保持できることになる。
かやうな問いが浮かびあがったのだ。 December 12, 2025
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他意はなしに、素朴な哲学的な疑問として以下の問いを思いつきました。
たとえば、大人が子どもと性的な関係をもつことが法律や倫理により許されない理由として、一般に子どもは判断・同意の能力が未熟だという点が挙げられるけれど、
もしも仮に子どもが大人と同じく成熟した能力を持っている世界線なら、そういう関係は許されるのか?
ここで一つの哲学的問いが浮かびあがる。
子どもの権利は、年齢に付随した権利なのか、発達過程に付随した権利なのか、という本質にかかわる問いだ。
もし前者であるなら、能力の成熟さに関係なく、大人と子どもの間に性的な関係をもつことは許されないとなるが、発達過程に付随する権利なのであれば結論は変わる事になる。
それに、年齢に付随する権利とみる場合、その国・地域で成人年齢になった場合、個々の発達や状況に関係なしに、子どもの権利は消滅することになる排他性を帯びる。
もちろん、先述した仮定の世界線においても、発達の成熟さに関係なしに、大人と子どもの身体的な力の差をもって否定できるという説も提案されうると思うのだけど、もし身体的な力の差をもって性的関係を結ぶことを否定できるのであれば、そもそも男性と女性の間で性的関係を結ぶこと自体を否定せねばならなくなる。
そもそも、現代社会の性的関係にかかわる議論は、身体的な力の差より、内的な同意の問題が論点にされやすいので、このレベルで議論を交わすことは時代遅れかもしれない。
だから、身体的な力の差という論点は、文脈依存的であり、性的関係の是非を決定づける絶対的な論拠にはならない。そこで、"依存対象となる文脈はなんだろうか?"という問いが浮かびあがる。それが、子どもの権利の本質にかかわるこの問いだ。
また、子どもの権利が発達に付随する権利とみる場合、身体は大人だけど発達は6歳児程度などといった障害の当事者は、健常者とは異なり、生涯にわたって子どもの権利を保持できることになる。
もちろん、障害の当事者には、"障害者の権利"という概念はあるものの、子どもの権利と完全に同一な概念なわけでもないし、障害の当事者にはあたらないグレーゾーンの人には難しい問題となる。
これは、子どもの権利の本質に関する問いだ。
それすなわち、もし子どもの権利が発達に付随する権利とみるのなら、先述した例のような知的障害の当事者などは、理論上だと、生涯にわたり、障害者の権利に加え、子どもの権利も併存して保持できることになる。
かやうな問いが浮かびあがったのだ。 December 12, 2025
他意はなしに、素朴な哲学的な疑問として以下の問いを思いつきました。
たとえば、大人が子どもと性的な関係をもつことが法律や倫理により許されない理由として、一般に子どもは判断・同意の能力が未熟だという点が挙げられるけれど、
もしも仮に子どもが大人と同じく成熟した能力を持っている世界線なら、そういう関係は許されるのか?
ここで一つの哲学的問いが浮かびあがる。
子どもの権利は、年齢に付随した権利なのか、発達過程に付随した権利なのか、という本質にかかわる問いだ。
もし前者であるなら、能力の成熟さに関係なく、大人と子どもの間に性的な関係をもつことは許されないとなるが、発達過程に付随する権利なのであれば結論は変わる事になる。
それに、年齢に付随する権利とみる場合、その国・地域で成人年齢になった場合、個々の発達や状況に関係なしに、子どもの権利は消滅することになる排他性を帯びる。
また、年齢に付随する権利とみる場合は「国・時代・文化」などの相対的価値によって成人年齢が変動することがあるので、子どもの権利が年齢に付随する権利とみる場合、大人と子どもの間に性的な関係をもつことが法律的・倫理的に許されないという規範は、普遍的・絶対的なものにはならず、相対的な価値にとどまる。
もちろん、先述した仮定の世界線においても、発達の成熟さに関係なしに、大人と子どもの身体的な力の差をもって否定できるという説も提案されうると思うのだけど、もし身体的な力の差をもって性的関係を結ぶことを否定できるのであれば、そもそも男性と女性の間で性的関係を結ぶこと自体を否定せねばならなくなる。
そもそも、現代社会の性的関係にかかわる議論は、身体的な力の差より、内的な同意の問題が論点にされやすいので、このレベルで議論を交わすことは時代遅れかもしれない。
だから、身体的な力の差という論点は、文脈依存的であり、性的関係の是非を決定づける絶対的な論拠にはならない。そこで、"依存対象となる文脈はなんだろうか?"という問いが浮かびあがる。それが、子どもの権利の本質にかかわるこの問いだ。
また、子どもの権利が発達に付随する権利とみる場合、身体は大人だけど発達は6歳児程度などといった障害の当事者は、健常者とは異なり、生涯にわたって子どもの権利を保持できることになる。
もちろん、障害の当事者には、"障害者の権利"という概念はあるものの、子どもの権利と完全に同一な概念なわけでもないし、障害の当事者にはあたらないグレーゾーンの人には難しい問題となる。
これは、子どもの権利の本質に関する問いだ。
それすなわち、もし子どもの権利が発達に付随する権利とみるのなら、先述した例のような知的障害の当事者などは、理論上だと、生涯にわたり、障害者の権利に加え、子どもの権利も併存して保持できることになる。
そうした問いが浮かんだのだ。ゆえに、子どもの権利という概念が、なにを本質に還元するものなのかは、必ずしも明白ではないようだ。 December 12, 2025
〈補足して再掲〉
他意はなしに、素朴な哲学的な疑問として以下の問いを思いつきました。
たとえば、大人が子どもと性的な関係をもつことが法律や倫理により許されない理由として、一般に子どもは判断・同意の能力が未熟だという点が挙げられるけれど、
もしも仮に子どもが大人と同じく成熟した能力を持っている世界線なら、そういう関係は許されるのか?
ここで一つの哲学的問いが浮かびあがる。
子どもの権利は、年齢に付随した権利なのか、発達過程に付随した権利なのか、という本質にかかわる問いだ。
もし前者であるなら、発達の成熟さに関係なく、大人と子どもの間に性的な関係をもつことは許されないとなるが、発達過程に付随する権利なのであれば結論は変わる事になる。
それに、年齢に付随する権利とみる場合、その国・地域で成人年齢になった場合、個々の発達や状況に関係なしに、子どもの権利は消滅することになる排他性を帯びる。
また、年齢に付随する権利とみる場合は「国・時代・文化」などの相対的価値によって成人年齢が変動することがあるので、子どもの権利が年齢に付随する権利とみる場合、大人と子どもの間に性的な関係をもつことが法律的・倫理的に許されないという規範は、普遍的・絶対的なものにはならず、相対的な価値にとどまる。
もちろん、先述した仮定の世界線においても、発達の成熟さに関係なしに、大人と子どもの身体的な力の差をもって否定できるという説も提案されうると思うのだけど、もし身体的な力の差をもって性的関係を結ぶことを否定できるのであれば、そもそも男性と女性の間で性的関係を結ぶこと自体を否定せねばならなくなる。
そもそも、現代社会の性的関係にかかわる議論は、身体的な力の差より、内的な同意の問題が論点にされやすいので、このレベルで議論を交わすことは時代遅れかもしれない。
だから、身体的な力の差という論点は、文脈依存的であり、性的関係の是非を決定づける絶対的な論拠にはならない。そこで、"依存対象となる文脈はなんだろうか?"という問いが浮かびあがる。それが、子どもの権利の本質にかかわるこの問いだ。
ちなみに、子どもの権利の本質を"年齢か発達か"という二項対立におさめず、先述した仮定の世界線においても、子どもが社会内で脆弱的・依存的な存在である説を"子どもの権利の本質"として提案する立場も予想されるのだけど、それは「どうして子どもは脆弱で依存的なのか?」という問いに回答している事を前提とする。しかし、子どもが社会内権力構造において「脆弱で依存的」であるのは、子どもの発達の成熟さを淵源とする課題なのであって、その説は私が最初に述べた「発達説」の域を出ない。
だから、依然として子どもの権利の本質が"年齢か発達か"という2つの提案は残り続ける。
また、子どもの権利が発達に付随する権利とみる場合、身体は大人だけど発達は6歳児程度などといった障害の当事者は、健常者とは異なり、生涯にわたって子どもの権利を保持できることになる。
もちろん、障害の当事者には、"障害者の権利"という概念はあるものの、子どもの権利と完全に同一な概念なわけでもないし、障害の当事者にはあたらないグレーゾーンの人には難しい問題となる。
これは、子どもの権利の本質に関する問いだ。
それすなわち、もし子どもの権利が発達に付随する権利とみるのなら、先述した例のような知的障害の当事者などは、理論上だと、生涯にわたり、障害者の権利に加え、子どもの権利も併存して保持できることになる。
そうした問いが浮かんだのだ。ゆえに、子どもの権利という概念が、なにを本質に還元するものなのかは、必ずしも明白ではないようだ。 December 12, 2025
〈補足して再掲〉
他意はなしに、素朴な哲学的な疑問として以下の問いを思いつきました。
たとえば、大人が子どもと性的な関係をもつことが法律や倫理により許されない理由として、一般に子どもは判断・同意の能力が未熟だという点が挙げられるけれど、
もしも仮に子どもが大人と同じく成熟した能力を持っている世界線なら、そういう関係は許されるのか?
ここで一つの哲学的問いが浮かびあがる。
子どもの権利は、年齢に付随した権利なのか、発達過程に付随した権利なのか、という本質にかかわる問いだ。
もし前者であるなら、発達の成熟さに関係なく、大人と子どもの間に性的な関係をもつことは許されないとなるが、発達過程に付随する権利なのであれば結論は変わる事になる。
それに、年齢に付随する権利とみる場合、その国・地域で成人年齢になった場合、個々の発達や状況に関係なしに、子どもの権利は消滅することになる排他性を帯びる。
また、年齢に付随する権利とみる場合は「国・時代・文化」などの相対的価値によって成人年齢が変動することがあるので、子どもの権利が年齢に付随する権利とみる場合、大人と子どもの間に性的な関係をもつことが法律的・倫理的に許されないという規範は、普遍的・絶対的なものにはならず、相対的な価値にとどまる。
もちろん、先述した仮定の世界線においても、発達の成熟さに関係なしに、大人と子どもの身体的な力の差をもって否定できるという説も提案されうると思うのだけど、もし身体的な力の差をもって性的関係を結ぶことを否定できるのであれば、そもそも男性と女性の間で性的関係を結ぶこと自体を否定せねばならなくなる。
そもそも、現代社会の性的関係にかかわる議論は、身体的な力の差より、内的な同意の問題が論点にされやすいので、このレベルで議論を交わすことは時代遅れかもしれない。
だから、身体的な力の差という論点は、文脈依存的であり、性的関係の是非を決定づける絶対的な論拠にはならない。そこで、"依存対象となる文脈はなんだろうか?"という問いが浮かびあがる。それが、子どもの権利の本質にかかわるこの問いだ。
ちなみに、子どもの権利の本質を"年齢か発達か"という二項対立におさめず、先述した仮定の世界線においても、子どもが社会内で脆弱的・依存的な存在である説を"子どもの権利の本質"として提案する立場も予想されるのだけど、それは「どうして子どもは脆弱で依存的なのか?」という問いに回答している事を前提とする。しかし、子どもが社会内権力構造において「脆弱で依存的」であるのは、子どもの発達の成熟さを淵源とする課題なのであって、その説は私が最初に述べた「発達説」の域を出ない。
だから、依然として子どもの権利の本質が"年齢か発達か"という2つの提案は残り続ける。
また、子どもの権利が発達に付随する権利とみる場合、身体は大人だけど発達は6歳児程度などといった障害の当事者は、健常者とは異なり、生涯にわたって子どもの権利を保持できることになる。
もちろん、障害の当事者には、"障害者の権利"という概念はあるものの、子どもの権利と完全に同一な概念なわけでもないし、障害の当事者にはあたらないグレーゾーンの人には難しい問題となる。
これは、子どもの権利の本質に関する問いだ。
それすなわち、もし子どもの権利が発達に付随する権利とみるのなら、先述した例のような知的障害の当事者などは、理論上だと、生涯にわたり、障害者の権利に加え、子どもの権利も併存して保持できることになる。
ところで、政治的・法律的な実務においては、私が最初に提示した「年齢説」と「発達説」をどちらも部分採用して複合的に運用している事が現状なのだけど、それは「子どもの権利はなにを本質に還元しているのか?」の問いに対する答えにはなっておらず、あくまでも実務上の便宜に過ぎないという事に注意が必要だ。
そうした問いが浮かんだのだ。ゆえに、子どもの権利という概念が、なにを本質に還元するものなのかは、必ずしも明白ではないようだ。 December 12, 2025
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