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懲役
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2025.12.11 21:00
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宅配トラブルが多発する米国で衝撃事件
チップ問題か逆恨みか。配達されたファストフードを食べた女性が突然むせ返り、呼吸困難の末に嘔吐
防犯カメラに、配達員が料理にペッパースプレーを噴射する様子
現在、警察が捜査。「食品改ざん」で重罪(懲役最長2.5年)の可能性
https://t.co/xkh3Ix8lv5 December 12, 2025
11RP
アメリカで女が「割り込まれた!」と激怒→ナイフ持って相手の車に襲いかかる。夫も加勢してドア壊そうとする。なのにすぐ後ろにパトカー…警官の前で堂々とやって即逮捕→夫婦揃って懲役6年。人生終わった瞬間がこれ。怖いですよね😱
https://t.co/LlUK61yhDw December 12, 2025
3RP
殺人を犯したにもかかわらず、韓国で執行猶予を言い渡された事件。
2022年12月8日、実の娘を殺害した容疑で法廷に立ったのは、64歳の女性であった。
この母親は、38年間介護してきた娘を自らの手で殺めた。法廷で彼女は「私を死刑にしてください」と号泣した。
彼女は26歳のときに娘を出産した。しかし娘は生後すぐに脳性麻痺1級と知的障害1級の判定を受け、事実上、意思疎通は不可能であった。
それにもかかわらず、女性は38年もの間、娘を献身的に世話し続けた。毎日欠かさず闘病日誌や日記をつけ、薬の量によって変化する娘の状態や痙攣の回数なども細かく記録した。他の家族に排泄の匂いが移らぬよう、毎日身体を拭き、きれいな服を着せていたという。
娘の排泄、入浴、食事まですべてを、彼女はただ一人で担わなければならなかった。夫は生計のため全国の建設現場を転々とし、息子は成人後に独立したため、女性は独りで娘を介護し続けるしかなかった。
しかし2022年1月、娘が大腸がん3期と診断されたとき、彼女は崩れ落ちた。抗がん剤治療の副作用により娘の全身は青黒いあざで覆われ、言葉を発せない娘はうめき声だけで苦痛を訴える状況だった。
そして同年5月、死にゆく娘の苦しみをこれ以上見ていられなくなった彼女は、娘に睡眠薬を飲ませた。娘が眠ると、手で呼吸を塞いだ。娘が息を引き取った後、彼女自身も大量の睡眠薬を飲み、自ら命を絶とうとした。しかし6時間後、家を訪れた息子に発見され、救助された。
彼女は法廷で終始号泣しながら死刑を求め、「娘に申し訳ない。娘を一人であの世へ送ることはできない。私も一緒に行かせてほしい」と裁判所に訴えた。
家族は情状酌量を求める嘆願書を提出し、息子は「母は40年近く見えない牢獄の中で生きてきた。これ以上母を牢獄へ送ることはできない」と訴えた。
法廷は涙に包まれ、検事も裁判官も弁護士も涙を流した。裁判部は判決文で、「障害により母親に全面的に依存してきた娘が、一瞬にして尊い生命を奪われた。その過程で娘の意思は考慮されなかった。たとえ母親であっても、娘の生命を決定する権限はなく、厳罰に処すべきである」と述べた。
しかしその一方で、「被告人は38年間、被害者を世話しながら肉体的・精神的苦痛を独りで耐えてきた。重度障害者家庭を十分に支援しない国家制度の問題もある。本件の責任を被告人個人にのみ帰すことはできない」として、執行猶予を宣告した。
懲役12年を求刑していた検察も、判決に対する控訴を放棄した。
この女性を非難できる人が、果たしているだろうか。
母親は、娘を苦しみから解き放ってあげたのだと私は思う。
何より、愛する娘を自らの手で送り出さざるを得なかったその現実の中で、今もなお最も深い苦しみを抱えて生きているのは、この母親であろう。 December 12, 2025
2RP
現行の法律で宗教団体を処罰することは可能です。ただし、倭国国憲法第20条で信教の自由が保障されているため、宗教団体に対する規制や処罰は慎重に行われ、宗教活動そのものを対象とするのではなく、法令違反や公共の福祉を害する行為があった場合に限られます。以下で主な仕組みを説明します。
1. 宗教法人法による処罰・規制
宗教団体が宗教法人として認証されている場合、宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づいて、所轄庁(文部科学省や都道府県知事)や裁判所が規制や処罰を適用できます。主なポイントは以下の通りです。
• 解散命令(第81条): 裁判所は、所轄庁・利害関係人・検察官の請求、または職権で宗教法人の解散を命じることができます。解散の事由には、以下のものが含まれます :
• 法令に違反して著しく公共の福祉を害する行為をした場合(例: 詐欺や違法な資金集め)。
• 宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした場合、または1年以上にわたり目的に適合する行為がない場合。
• 礼拝施設を有しない場合、役員欠員を補充しない場合、または宗教団体の要件を欠くに至った場合。 これにより、法人格を失わせ、財産の清算を強制できます。実際の運用は抑制的に行われており、過去の例としてオウム真理教(現・アレフなど)の後継団体に対する適用が議論されています 。
• 事業停止命令(第79条): 宗教法人として認められた目的以外の事業(例: 営利事業)を行った場合、所轄庁が1年以内の停止を命じることができます。
• 認証の取消し(第80条): 認証後に要件を欠くことが判明した場合、取消し可能です。
• 罰則(第88条・第89条): 虚偽の届出、公告違反、報告拒否などに対して、代表役員などに10万円以下の過料を科せます 。
また、同法第86条では、他の法令(刑法、民法など)の適用を妨げないと明記されており、宗教団体が犯罪行為を行った場合、一般法で処罰可能です 。例えば、霊感商法のような詐欺行為は刑法の詐欺罪(第246条)に該当する可能性があります 。
2. 破壊活動防止法(破防法)による規制
宗教団体が破壊活動やテロ行為に関与した場合、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)で規制可能です。
• 解散指定: 団体が暴力主義的破壊活動を行った場合、公安審議会の議決を経て内閣が解散を指定できます。オウム真理教に対して1995年に適用されましたが、最高裁で棄却された事例もあります 。
• 観察処分・再発防止処分: 解散指定に至らない場合でも、公安調査庁が観察や処分を継続可能で、オウム後継団体に対して現在も適用されています 。
3. その他の一般法による処罰
宗教団体であっても、個々のメンバーや団体としての行為が犯罪に該当すれば、刑法・民法などで処罰されます。
• 例: 殺人、傷害、詐欺、強要などの犯罪行為。オウム真理教のサリン事件では、刑法に基づく死刑・懲役刑が執行されました。
• 最近の事例として、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求(2023年頃開始)では、民法の不法行為も解散事由に含まれると最高裁が判断し、処罰の道が開かれています 。ただし、解散後も非法人団体として活動可能で、資金集めが完全に止まるわけではありません 。
注意点
• 信教の自由の尊重: 処罰は宗教活動自体ではなく、違法行為に限定されます。カルト規制法のような専用の法律は倭国にはなく、既存法で対応していますが、運用は慎重です 。
• 課題: 解散命令が出るまでの財産管理が不十分との指摘があり、被害者救済のための法改正が議論されています 。
これらの規定は2025年現在も有効で、必要に応じて適用可能です。具体的なケースについては弁護士や専門家に相談することをおすすめします。 December 12, 2025
夜中にキスされるのはどうしようもないと諦めた。
やめろと言ってもきかないし、抵抗して下手に騒いだら同じ房の懲役に迷惑がかかる。
喜多川にキスされる感触があっても、堂野は目を開けないようにした。
寝たふりをするのだ。
そして気配が去っていくのをただひたすらに待った。 December 12, 2025
えー!ブギ連のアナログレコード、特典の缶バッチ付きだって!ブルースアルバム…渋すぎる!欲しい…!
新品 ブギ連 懲役二秒 アナログレコード 甲本ヒロト 内田勘太郎 クロマニヨンズ
https://t.co/qwPPJj4rpO December 12, 2025
@HYOGA_hatuyuki ありがとうございます
冬口やったんで汗もかかず、サッパリ歩けて良かったです
まぁ本来は7日で回る予定やったんで随分急ぎ足にはなりましたけどね笑
にしても2時間と長いのに、しっかりダジャレにまで耳傾けてくださってホンマに嬉しいです
懲役二時間、お疲れ様でしたやで! December 12, 2025
断酒も5カ月(懲役中はカウントしてない)
目で余裕かましてると不意に飲みたくなる時は正直まだある
特にこう言う、煙浴びながら食べる焼き鳥屋は要注意😪
生きるって常に本当戦いだよな
弱い自分に負けず日々精進🔥 https://t.co/5RFpRWzL5Y December 12, 2025
文鮮明の脱税を擁護した牧師たち
公認会計士で税理士の田中義幸氏は、ニューヨークでの文鮮明の脱税事件を次のように説明している。
「統一教会は、我が国で1960年代に勝共連合として登場し、街頭での布教活動や学生サークルなどを積極的に展開して、学生信者を獲得することに成功しました。その後、それらの信者を中心に倭国社会への浸透を図り、壷や塔などを信仰の対象として高額で買わせて、信者の財産を根こそぎ寄附をさせ、韓国の本部に送金させました。学生サークルなどを通じて信者となった女子学生たちの中には、大学院生などの高等教育を受けた女性たちもいましたが、彼女たちに求められたのは、合同結婚式で韓国人男性と結婚して、嫁不足に悩む韓国の農村に嫁ぐことでした。
(中略)
しかし、教祖の文鮮明は、1981年10月に米国において司法省から脱税容疑で起訴されています。1973年から75年までの3年間に個人名義の銀行預金約160万ドルの利息約11万2,000ドルなど、合計16万ドルの所得申告を怠っていたというのです。翌年82年7月には陪審員による第一審が行われ、懲役18か月、罰金2万5,000ドルの有罪判決が下されます。83年9月の連邦控訴審でも再び有罪判決が下されました。そして84年5月、連邦最高裁判所で上告棄却となり判決が確定しました。その結果を受けて、文鮮明はコネチカット州のダンベリー刑務所に収監され13か月間服役しています。」(https://t.co/sIsmEdTX6T統一教会教祖文鮮明の脱税/)
ニューヨークの脱税事件で文鮮明を擁護した牧師たちは、決して文鮮明が濡れ衣を着せられていると主張したのではない。むしろ彼らは自分たちも文鮮明と同じことをやっていたからこそ、文鮮明を擁護したのであった。
文鮮明の長男の妻であった洪蘭淑はこの件について、次のように述べている。
「もし文鮮明が目標にされるのなら、次にくる不人気な伝道者はだれか、と考えるのは当然の成り行きである。」(p.180)
洪蘭淑によると、合衆国上院司法委員会は、文鮮明の脱税を有罪とした裁判を審議した結果として、次のような同意に達した。
「われわれが新入国者を意図的な犯罪行為として非難していること、とくに教会の資金を自分名義で銀行口座に所有することは、われわれ自身の宗教指導者たちの大多数がふつうにおこなっていることである。カトリック司祭はこれをおこなっている。バプティスト派牧師もおこなっている。そして文鮮明もおこなっている。」(p.181 )
アメリカ・ルター派協議会のチャールズ・V・バーグストローム牧師は、文鮮明の脱税を擁護した。しかしこの牧師は、文鮮明の脱税を擁護する立場で証言したが、同時に、文鮮明が大金を手にしていることについては、率直に疑念を表明した。
「私は彼が公平な裁判を受けたかどうか疑問を抱いている。法廷は、ひとりの判事がこの裁判を裁定するという文師の要求を拒否し、判事は陪審に対し、裁判の目的のために、彼を宗教人とは考えないように告げた。けれども私はまたこうも尋ねなければならない。なぜ彼はそんな大金を手にしなければならないのか、と」(p.182)
このルター派教会の牧師の抱いた疑問に対して、洪蘭淑は次のように答えている。
〈教会内部のだれにとっても、答えは明らかだった。統一教会はキャッシュ・ビジネスである。私は倭国人の教会幹部が、定期的に現金の詰まった紙袋をもって「イーストガーデン」に到着するのを見た。その金を文師は懐に入れるか、あるいは朝食の食卓で、教会所有のさまざまな企業の重役たちに配った。倭国人はアメリカにキャッシュを持ち込むのになんの問題もなかった。彼らは税関の係官に、アメリカにきたのはアトランティック・シティで賭事をするためだと言った。〉(p.182)
ここで洪蘭淑は、倭国人の教会幹部たちが定期的に文鮮明の豪邸に現金を運んでいたことを証言している。この現金を、文鮮明は自分の懐に入れるか、あるいは教会所有の企業の重役たちに配っていたという。これは極めて重要な証言だ。「統一教会はキャッシュ・ビジネスである」と洪蘭淑が断定している点については、次回以降で改めて明らかにしたい。
資料:洪蘭叔『わが父 文鮮明の正体』林四郎訳、文藝春秋、1998年。 December 12, 2025
ユン・ヨンホ統一教会前本部長に懲役4年を求刑……となると、韓国特検は恐らく……総裁の韓鶴子容疑者には『懲役4年を上回る求刑をする』だろうと予想する
今、82歳だから
果たして大丈夫なのか?💦
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旧統一教会元幹部に懲役4年求刑 教団の勢力拡大求め政権に接近=韓国
https://t.co/uyWoNmCJv0 December 12, 2025
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