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寺院
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2025.12.08 06:00
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月曜日!皆さん!おはヤーガー!わっしょいマッチョまん( ^ω^ )
12月8日は、倭国ではいくつかの記念日や歴史的な出来事がある日です。主なものをまとめます。
### 主な記念日・行事
- **太平洋戦争開戦記念日**:1941年(昭和16年)12月8日、倭国軍がハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、太平洋戦争が始まった日です。倭国時間でこの日、現地時間では12月7日朝に攻撃が行われました。
- **針供養**:使い古した針を豆腐やこんにゃくに刺して供養し、針仕事の上達を祈る伝統行事。主に関東地方でこの日に行われます(関西では2月8日)。
- **事納め(事終い)**:農作業や一年の行事を終える日。2月8日の「事始め」に対する対になる風習です。
- **有機農業の日**:2006年に「有機農業の推進に関する法律」が施行されたことにちなむ記念日。
- **成道会**:お釈迦様が悟りを開いた日を祝う仏教の行事(一部の寺院で実施)。
- その他:ジュニアシェフの日、アルバムセラピーの日、日刊新聞創刊の日(1870年に倭国初の日刊新聞「横浜毎日新聞」が創刊)など。
### 世界的な出来事・記念日
- ジョン・レノン忌:1980年12月8日、ビートルズのジョン・レノンがニューヨークで射殺された日。
- カトリックでは「聖母マリアの無原罪の御宿り」の祝日。
倭国では特に太平洋戦争開戦の日として歴史的に知られる日で、毎年この時期に関連する話題が取り上げられることが多いです。2025年12月8日も、これらの記念日が該当します! December 12, 2025
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朝ごはん読書。小川絵美子さんのタイの寺院や占星術の話が印象的。あちらの占星術では生まれた曜日ごとに仏像の姿と色が決められているそうだ。いろんな仏様じゃなくて全部仏陀なのが興味深い。倭国だったらいろんな仏像当てはめそうな勝手なイメージ。私の生まれ曜日の仏像は瞑想姿で色は橙だそうだ https://t.co/VAmUTlq4lM December 12, 2025
香港島側の中環、銅鑼湾、太古、堅尼地城、九龍側の尖沙咀、佐敦、旺角と、様々な教会、寺院を見たが、いっとうひかれたもののひとつは、長い長いミッドレベルズエスカレーターのわきに偶然見つけたジャミアモスク。すこしうらぶれたところも、かわいくて、愛おしい。 https://t.co/2JrXibUYpL https://t.co/f3xCP9tccP December 12, 2025
【C→寺院 Vol.2 at 安養院 終演‼️】
本日12/7、安養院瑠璃光堂にて、『C→寺院 at 安養院 〜feat. 笙〜』 無事終演いたしました!!
ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました✨今後ともC→寺院をよろしくお願いいたします🎶 https://t.co/UMm49W1Uz2 December 12, 2025
【藤沢モスク 適用法令も間違いと思われる。】
藤沢市の市街化調整区域に宗教施設を建てるためには、都市計画法第34条12号か同14号の要件を満たす必要があります
前回のポストは、都市計画法第34条12号で審査したことを是として説明しましたけど、そもそも藤沢モスクは12号ではなく、立法趣旨からすると14号で審査しなければいけない案件のはずなので、その説明もしておきます。
法第34条12号と14号の違いを簡単に説明すると、
【共通要件1】 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがない
【共通要件2】 市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当
【12号:要件3】 都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
【14号:要件3】 開発審査会の議を経たもの
・定型的な案件(実務の積み重ねがあるもの)について県の開発審査会に付議する必要はなく、12号の条例の基準で審査すればよい。
・非定型的な案件(実務の積み重ねがないもの)については、14号を適用して、県の開発審査会に付議して慎重に審査する。
この使い分けにより審査の正確性と審査の迅速化のバランスを図るという感じの立法趣旨です。
藤沢モスクに当てはめると、藤沢市の市街化調整区域にモスクが建つのは初めてのはずで、しかもあんな巨大モスクは非定型の典型なので当然14号を適用して県の開発審査会に付議する必要があったわけです。
立法趣旨からすれば12号で許可するなどありえないはずです。
ではなぜ12号で審査したのかといえば、「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」との規定が12号の条例に入っているからという形式的な理由です。
「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」に「モスク」とか「イスラム教の礼拝堂」との文言そのもの入っていれば行政としては12号で審査せざるを得ないのかもしれません。ただ、条例にはそのような明示的な文言は入っていません。
モスクみたいな小面積でも大量の信者が集まってくるような施設は条例制定時においては完全に想定外と思われ、「その他これらに類するもの」に入る意図は全くなかったはずです。
藤沢モスクは床面積が大きく、神社、寺院、教会などとは異なり、大規模な集会施設に近い機能を持っています。大規模な集会施設は、12号では全く認められない施設です。
こういう場合、12号の適用判断においては「"その他これらに類するもの"に該当せず」で処理して、14号で開発審査会に付議して個別判断を仰がなければならなかった案件だったと思います。
開発審査会で審査していれば、きっと県の優秀な担当者が「そんな広域から大量の信者が集まってくる巨大モスクなんて、許可できるわけねーだろ!」と一喝してくれたと思います。
本当に残念です。
ちなみに、以前、県の開発審査会に確認したところ、「藤沢市が決めたことだから。」との回答でした。
モスク問題に興味あるよ!という方、気軽にフォローお願いします!
#藤沢市宮原モスク建設反対
#モスク建設反対
#藤沢モスク December 12, 2025
『⛩🙏』
おはようございます😃
今朝も早起き🥱
今日12月8日は釈迦が悟りを開いた日🙏多くの国の仏教寺院で「成道会」なる法要が開かれるそうです👨🦲
早起きしたし久しぶりに⛩🙏に行こうかな🙄
今日もよろしくお願いします✨ https://t.co/8h6HImnIj1 December 12, 2025
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