大阪高等裁判所 トレンド
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2025.11.29 23:00
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本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors November 11, 2025
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【東京高裁(2次)合憲判決】代表理事コメント
「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟について、本日、東京高裁は、法律上同性の者同士の家族に関する法制度が存在しないことは、憲法に違反しないと判断しました。
この判決は、法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることが憲法に照らして許されるのかという点について具体的に検討した様子がなく、説得力がない判決といわざるを得ません。判決では、現行法で男女の婚姻が認められている理由を数多く並べていますが、それによっては法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることを正当化することはできないはずです。
現行法が憲法に違反するとした、札幌高裁、東京高裁(1次訴訟)、福岡高裁、名古屋高裁、大阪高裁が、「法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていること」が果たして許されるのかという疑問に正面から向き合い、非常に説得的な判決を言い渡したこととは対照的です。
今日の東京高裁判決は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の本質的な争点に向き合わない、極めて不当な判決であるといわざるを得ません。
ただ、私たちは希望を捨ててはいません。最高裁判所は、人権の砦としての役割を果たし、正しい判決を下すものと信じています。
婚姻の平等は必ず実現します。私たちマリフォーは、婚姻の平等を一日も早く実現するため、今後も、「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや、様々な世論喚起のための活動を継続していきます。
今日の判決を知って落ち込んでいる方は多いと思いますが、どうか希望を持ち続けてください。婚姻の平等を実現するためには皆さんの力が必要です。婚姻の平等に向けてともに取り組んでいきましょう。
公益社団法人Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義 November 11, 2025
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#CALL4 でも読めるけど、抗告人みきさんのコメントを貼っておきます。これ11月13日に公開したやつです。
既視感アリアリでしょ。
てか、みきさん、もはや性別の話なんぞほとんどしていないでしょ。
【申立人みきによるコメント】
●この度の大阪高裁第12民事部による抗告審の決定は
【コタツ判決(コタツ決定)】と言わざるを得ません。
たとえ「認容」決定であったとしても、許すことができない酷い内容です。
申立てや抗告に際して、私は典型的とは言われないことが多いこれまでの来歴や思いについて、この問題について実際をよく知らない裁判官にもわかるように、言わば「かさぶたも取れて傷跡も薄くなった深い傷を自分で抉りほじくり返してしかも言語化する」という壮絶な作業をしています。その一切合切を全て無視した上で、架空の人物を持ち出し誤った法解釈を展開して、強引に合憲だと断じた態度に、筆舌に尽くしがたい激しい憤りを感じています。
また、妻も陳述書や審尋で何度も婚姻の継続と私の性別取扱い変更を求めたにも関わらず、一切無視しただけでなく、全く正反対の主張をする「配偶者」の「利益」を捏造して取り上げたことに深く傷つき、悲しんでいます。
<事実の無視・捏造>
抗告人が受けている不利益について一言も具体的に触れず、そればかりか事実関係を無視して提出証拠に対する反論もせず、実際の配偶者と正反対の主張をする架空の配偶者まで捏造し、根拠を示すことなく、裁判官が個人的に思う内容を基礎として判断しています。
<不十分な違憲審査、法律の無視・誤解釈>
憲法(13条14条24条)が保護する権利の内容を具体的に評価しないまま、特例法の規定には合理性があると単に断じるのみで、違憲審査として極めて不十分(厳格な審査基準によるべき)。
そればかりか、あたかも憲法よりも民法・戸籍法を優越させるかのような論を展開しています。
(これらの具体的指摘は次ページに記載しています)
ただ否認したいがために、事実も法律も無視し、否定的な根拠だけはせっせと強引に不合理な理屈をつけて、裁判官の気持ちを表明しただけと言わざるを得ません。
このような審判内容であれば、申立てや陳述も証拠も法律の検討も一切不要で、ネットで拾ったようなヘイト言説をつまみ上げてもっともらしくコタツで好きなように気持ちを書き綴ったのと実質的に変わらないと考えます。
裁判官は逃げずに、事実と憲法、法令に従って合理的に子細に検討するべきです。事実も憲法も法令も無視軽視するような「司法判断」は、ネット上のヘイト言説と構造上何ら変わることなく、倭国の司法制度に対する信頼を著しく失墜させうるものであると言わざるを得ません。
憲法76条3項には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあります。「裁判官の良心」とは何でしょうか。
裁判官の良心を信じて、最高裁判所に特別抗告しました。
2025年11月10日「うちら裁判」抗告人 みき
(続きます) November 11, 2025
11月13日に出した私のコメントの中で、さんざん葛藤した結果、涙をのんで末尾に<その他>にしてひっそり書いた批判。
これは同性愛コミュニティに対して動揺を与えたくなかったからです。これ、あの3月に素敵な違憲判決を出した大阪高裁が半年後に書いた文章ですよ。
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<その他(差別を容認する言説)>
・(非婚要件を満たすために離婚を余儀なくされたとしても)「変更後の性の下で異性と婚姻することを制限するものではないから、性同一性障害者の婚姻の自由を直接制限するものとは言えない」としているが、婚姻の自由とは、「いつ、誰と婚姻するのか、そもそもしないのか、継続するのかしないのか」の自由であり、望む相手と婚姻できないという状態は、「自由が侵害されている状態」である。「結婚の自由をすべての人に」裁判の各判決でも支持されており、差別の容認に他ならない。
・(離婚後今の妻と同性になるから再婚できないとしても)「同性婚が制度化されていないことの帰結に他ならず、これをもって非婚要件が憲法に違反するものと解することはできない」としているが、法令上同性婚ができないという差別を容認、固定化することにとどまらず、「他にも不利益を受けている者がいるのだから我慢しろ」という差別の序列化を容認するもので、断じて許すことはできない。 November 11, 2025
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