大阪高等裁判所 トレンド
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2025.11.29 10:00
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本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors November 11, 2025
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【東京高裁(2次)合憲判決】代表理事コメント
「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟について、本日、東京高裁は、法律上同性の者同士の家族に関する法制度が存在しないことは、憲法に違反しないと判断しました。
この判決は、法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることが憲法に照らして許されるのかという点について具体的に検討した様子がなく、説得力がない判決といわざるを得ません。判決では、現行法で男女の婚姻が認められている理由を数多く並べていますが、それによっては法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることを正当化することはできないはずです。
現行法が憲法に違反するとした、札幌高裁、東京高裁(1次訴訟)、福岡高裁、名古屋高裁、大阪高裁が、「法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていること」が果たして許されるのかという疑問に正面から向き合い、非常に説得的な判決を言い渡したこととは対照的です。
今日の東京高裁判決は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の本質的な争点に向き合わない、極めて不当な判決であるといわざるを得ません。
ただ、私たちは希望を捨ててはいません。最高裁判所は、人権の砦としての役割を果たし、正しい判決を下すものと信じています。
婚姻の平等は必ず実現します。私たちマリフォーは、婚姻の平等を一日も早く実現するため、今後も、「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや、様々な世論喚起のための活動を継続していきます。
今日の判決を知って落ち込んでいる方は多いと思いますが、どうか希望を持ち続けてください。婚姻の平等を実現するためには皆さんの力が必要です。婚姻の平等に向けてともに取り組んでいきましょう。
公益社団法人Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義 November 11, 2025
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思えば優生保護法訴訟でも高裁で一つだけ負けて、それをひっくり返した。
生活保護基準引下訴訟は最初の大阪高裁で負けても、名古屋高裁で逆転して、その後の高裁で圧倒して最高裁も勝った。
同性婚訴訟は違憲の高裁判決が圧倒している。最高裁を信じたい。 November 11, 2025
2RP
📙産労総合研究所『労働判例』2025年12月1日号
https://t.co/pCvbx06NwM
❏〈判例(コメント付)〉
◎京都市(退職手当)事件〈付 一・二審=19・14頁〉(最高裁一小令7.4.17判決,大阪高裁令6.2.16判決,京都地裁令5.7.18判決)
~懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の適法性~
◎一光ほか事件〈付 原審=42頁〉(名古屋高裁令6.11.6判決,津地裁令6.3.14判決)
~死亡事故における多重請負関係会社の不法行為責任~
❏〈判例(試用期間,懲戒解雇,合理的配慮)〉
◎ネクスコ東倭国トラスティ事件(東京地裁令6.12.25判決)
~契約期間満了時解約の適法性~
◎岩見沢商工会議所事件〈付 原審=68頁〉(札幌高裁令6.3.22判決,札幌地裁岩見沢支部令5.8.17判決)
~業務命令違反等による懲戒解雇の有効性~
◎国・東京国税局長(国税調査官)事件(東京地裁令5.12.18判決)
~休職期間満了による免職処分の有効性と合理的配慮~
❏【命令ダイジェスト】
◎柴橋商会事件(神奈川県労委令7.3.7命令)
❏【連載】
◎遊筆-労働問題に寄せて
労働時間管理は「しない」が最適解で良いのか
師子角総合法律事務所 弁護士 師子角允彬
◎項目別登載判例索引
◎本誌未登載判例リスト リス事件(東京地裁 令7.2.14判決)
~CIO解任後の処遇変更の有効性等~
◎次号予告 November 11, 2025
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