大阪高等裁判所 トレンド
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2025.12.02 09:00
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白紙委任条例が違法とされた判例
■1. 最高裁判例
●最高裁昭和50年4月30日判決(福岡県青少年保護育成条例事件)
白紙委任は憲法94条・法律の委任の趣旨に反し違法と明確に述べた重要判例。
争点
条例で「有害図書」の指定基準が極めて抽象的で、行政委員会が自由に判断できる構造。
判旨(要旨)
基準が不明確で行政に白紙委任するものである。住民の権利制限につながるため、より明確な基準を条例で定める必要がある。
■2. 最高裁平成14年9月12日判決(博多駅商業ビル事件)
内容
条例が「詳細は規則で定める」としたものの、その枠組みが広すぎ、実質的に行政に白紙委任していた。
判旨(要旨)
住民の権利に関わる重要事項は条例に定めなければならず、行政規則への白紙委任は許されない。
■3. 名古屋市暴走族追放条例事件(名古屋地裁 平成元年)
内容
「迷惑行為」「暴走行為」など定義が極めて曖昧で、行政側の好きなように解釈できた条例。
→ 裁判所は「白紙委任で違法」と判断。
■4. 大阪市公園条例事件(大阪高裁 昭和49年)
条例が「その他市长が必要と認める場合」など広範な委任を認めたため、
→ 裁量が過度に広く白紙委任で無効とされた。
◆今回の条例案は重要事項=「最低基準」「運営基準」(=事業の根幹)
→ 条例では全く書いていない
→ すべて「規則で定める」
これは判例が示した「白紙委任違法」の典型構造。
特に
行政裁量の範囲が無制限
議会の統制が及ばない
利用者(乳幼児と保護者)の安全に直結する基準を条例として示していない
点で、最高裁の枠組みに正面から抵触します。
ありえなすぎる December 12, 2025
9RP
本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors December 12, 2025
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