大阪高等裁判所 トレンド
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2025.12.02
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大阪高等裁判所に関するポスト数は前日に比べ50%減少しました。女性の比率は2%増加し、前日に変わり40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「日の丸」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「最高裁判所」です。
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白紙委任条例が違法とされた判例
■1. 最高裁判例
●最高裁昭和50年4月30日判決(福岡県青少年保護育成条例事件)
白紙委任は憲法94条・法律の委任の趣旨に反し違法と明確に述べた重要判例。
争点
条例で「有害図書」の指定基準が極めて抽象的で、行政委員会が自由に判断できる構造。
判旨(要旨)
基準が不明確で行政に白紙委任するものである。住民の権利制限につながるため、より明確な基準を条例で定める必要がある。
■2. 最高裁平成14年9月12日判決(博多駅商業ビル事件)
内容
条例が「詳細は規則で定める」としたものの、その枠組みが広すぎ、実質的に行政に白紙委任していた。
判旨(要旨)
住民の権利に関わる重要事項は条例に定めなければならず、行政規則への白紙委任は許されない。
■3. 名古屋市暴走族追放条例事件(名古屋地裁 平成元年)
内容
「迷惑行為」「暴走行為」など定義が極めて曖昧で、行政側の好きなように解釈できた条例。
→ 裁判所は「白紙委任で違法」と判断。
■4. 大阪市公園条例事件(大阪高裁 昭和49年)
条例が「その他市长が必要と認める場合」など広範な委任を認めたため、
→ 裁量が過度に広く白紙委任で無効とされた。
◆今回の条例案は重要事項=「最低基準」「運営基準」(=事業の根幹)
→ 条例では全く書いていない
→ すべて「規則で定める」
これは判例が示した「白紙委任違法」の典型構造。
特に
行政裁量の範囲が無制限
議会の統制が及ばない
利用者(乳幼児と保護者)の安全に直結する基準を条例として示していない
点で、最高裁の枠組みに正面から抵触します。
ありえなすぎる December 12, 2025
66RP
本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors December 12, 2025
15RP
【東京高裁(2次)合憲判決】代表理事コメント
「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟について、本日、東京高裁は、法律上同性の者同士の家族に関する法制度が存在しないことは、憲法に違反しないと判断しました。
この判決は、法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることが憲法に照らして許されるのかという点について具体的に検討した様子がなく、説得力がない判決といわざるを得ません。判決では、現行法で男女の婚姻が認められている理由を数多く並べていますが、それによっては法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることを正当化することはできないはずです。
現行法が憲法に違反するとした、札幌高裁、東京高裁(1次訴訟)、福岡高裁、名古屋高裁、大阪高裁が、「法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていること」が果たして許されるのかという疑問に正面から向き合い、非常に説得的な判決を言い渡したこととは対照的です。
今日の東京高裁判決は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の本質的な争点に向き合わない、極めて不当な判決であるといわざるを得ません。
ただ、私たちは希望を捨ててはいません。最高裁判所は、人権の砦としての役割を果たし、正しい判決を下すものと信じています。
婚姻の平等は必ず実現します。私たちマリフォーは、婚姻の平等を一日も早く実現するため、今後も、「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや、様々な世論喚起のための活動を継続していきます。
今日の判決を知って落ち込んでいる方は多いと思いますが、どうか希望を持ち続けてください。婚姻の平等を実現するためには皆さんの力が必要です。婚姻の平等に向けてともに取り組んでいきましょう。
公益社団法人Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義 December 12, 2025
引用元の私の控訴に対して、大阪高等裁判所は「当裁判所も控訴人の請求には理由がないと判断する」としたうえで、その理由は原審の判断の通りなのでこれを引用するとしたほか、原審の一部を以下の通り、より仲岡氏の言い分に沿った形に補正する不当な判決を行いました。
「しかし、上記の各投稿は、これまでに 上で行われた控訴人・被控訴人間の非難の応酬をもって、控訴人から執拗に絡まれたものと受け止めた被控訴人が、現実につきまとわれることへの懸念を表明して控訴人を牽制したものであることは明らかである。投稿8において、被控訴人が「身の安全を心配」というのは暴行とか殺傷を意味するわけではない旨記載していることも併せてみれば、上記各投稿を閲読したものにおいて、控訴人が被控訴人に暴行や殺傷等の身体的危害を加えるおそれまでを想起させるものとはいえず、上記のような懸念ないし牽制の表現として社会通念上相当な範囲を超えるものとは言えない」
一審判決は、「原告から執拗に絡まれたものと受け止めた被告が、インターネット上でまま見受けられる過剰な表現の一つとして行った記述にすぎないことが明らかといえ」と、「身の安全を心配されている」という表現を「過剰」と一応は述べていました。
しかし、控訴審判決は、この部分を、「控訴人から執拗に絡まれたものと受け止めた被控訴人が、現実につきまとわれることへの懸念を表明して控訴人を牽制したものであることは明らかである」とより仲岡氏の言い分に沿う形に改悪したわけです。
私は、仲岡氏からの反論に再反論しているだけの私に対し、仲岡氏が言論で反論するのではなく、「現実につきまとわれる懸念」という形で私が現実につきまといをするかのように拡散する(仲岡氏はフォロワーの多い著名人であり、私は実名で司法書士をしている一般アカウントで、このような影響力のある人物から現実的に付きまといをする人間であるように拡散されることは私の評価や信用を大きく貶めることになる)ことが名誉毀損だと主張していました。したがって、もし裁判所が私の主張を排斥するならば、「otagakiは仲岡からの反論に再反論しただけだと主張するが、Otagakiの言動は社会通念上相当な範囲を超えるものであり、仲岡が現実につきまとわれる懸念を抱くのも無理ななく、その懸念を表明するのは相当である」という判断をしないといけないわけです。「執拗に絡まれたものと受け止めた被控訴人が、現実につきまとわれることへの懸念を表明して控訴人を牽制したものであることは明らかである」だけでは
私の控訴理由書、双方主張書面等への応答にはなっていません。
「絡まれたと受け止め」さえすれば、言論で批判しただけでの相手に対して、現実的につきまとわれるように言うことが正当化されるなら、ヘイターが、ヘイトを批判する実名のカウンターやアライからの批判に対して、「執拗に絡まれた」と受け止め、「現実的につきまとわれる懸念を表明」して、その実名カウンターやらアライが現実につきまといをするかのような危険な人物であるように貶めるような手法が可能になってしまいます。
したがって問題は、その「現実的につきまとわれる懸念を表明」が相当かどうかなわけです。全くそんな現実的客観的な危険がないのに、そんな懸念を表明して、相手が現実的なつきまといをするかのような懸念を表明すれば名誉毀損になると私は考えます。だから私は、現実的客観的な危険は一切出現していないと主張し、出現しているか否か、仲岡が出現していると認識したことに相当性があるか否かこそが、本件裁判の1番の争点であるからそこを審理せよと主張していました。しかし一審判決も控訴審判決も一切それに答えないもので強い怒りと絶望しかありません。 December 12, 2025
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