基本的人権 トレンド
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2025.12.19 16:00
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順を追って話そうか。
先ず高市が嬉々として語るこの草案は未だにサイトあり誰でも閲覧可能です。
https://t.co/oJMzWpFsFK
中身はとんでも無い代物です。
最高法規97条の基本的人権丸ごと削除
国防軍を創設
国民主権廃止し天皇元首
【絶対に】拷問は禁ずる、の絶対を削除
(拷問する場合も有る)
緊急事態には内閣に権力一極集中
(緊急事態条項)
何が緊急事態かは内閣が決定。
時の権力側が恣意的に判断
そしてこれらを国では無く国民が守れ、と書かれてる
立憲主義憲法を葬り去り、天皇元首の大倭国帝国憲法回帰の怖ろしい内容です。
こんなのを笑顔で語り、一番です、とか言える神経に背筋が寒くなりませんか?
#高市やめろ
#憲法改悪断固絶対反対
#改憲発議絶対させるな December 12, 2025
5RP
ノーヘイト路哲日記
20251219
ミシン屋にて。
創作でどうしても機械の性能の壁によって作れないものがある。丈夫な服を作るのにはいまのジャノメのエクシムプロ極では縫える生地の厚さ、縫える生地の硬さに限界が来た。
という事で工業用腕ミシンを購入する事を決めた。30万円。しかしこれで大体の硬くて厚いものが縫えるようになる。帆布生地も、デニムも、靴や鞄までも。
本当は革すき機も買いたい。しかし20万円もする。その革すき機を買う予算を手ハンドルミシンを買う予算に回すことにした。刺繍が縫えるミシンなんだよこれ。やばい。遂にでっかい絵が書けるミシンを手に入る。
このお店は台湾のミシンメーカーを仕入れて一式組み立て販売するという形態のビジネスモデルのようだが、円安の打撃をもろに食らっているらしい。創作の過程でinstagramアカウントを持っているかと聞かれ、それを見せるならちゃんと自分が”政治活動家のようなものをしている”というのを打ち明ける。これもおかしな話ではあると思うのだが倭国に住んでる場合、日常の中で政治運動をしていたり政治的な発言をするだけで”やばい奴”という枠組みに入るのだ。だから反差別の社会運動してて、そして創作もそういう事に使ってきたし、なんなら自分は倭国共産党の党員である事も伝えてみた。インスタ見てりゃすぐバレる事だし。そうするとやっと、円安の話から高市早苗に対する愚痴がポロっと出た。そりゃ輸出ではなく輸入販売してりゃ命の危機を感じる程に円安の打撃を食らうはずだもんね。政治的に踏み込んだ話題を話し合うまでにここまでの壁があるのが倭国の状況だ。
店主は「倭国が貧しくなったから」とも言っていた。未来は俺がなんとかする。
国境廃絶論と多民族都市東京
なんとなく思い付きでこんなポストをしてみた。「東京が移民をどこよりも受け入れてちゃんと生活も保護して多文化共生のごちゃまぜ先進都市として倭国や世界にこの世の理想を示せるような、そんな都市にしたい。」(このポストには投稿してから12時間で既に300件のクソリプがついている)自分で書いて、感心した。これだと。
このポストが僕の人生の範囲の中で具体的に実現に向けて動けそうな事なんじゃないか。
参政党のクソ選挙運動に対するアンチテーゼとしての数々の反差別アクションを通して自分の中に一つの問が設定された。「日の丸や旭日旗などのナショナリズムのシンボルによって排外主義の扇動をする団結が起きている今、それを押し換えす基本的人権に基づいたリベラリズムの団結出来るシンボル、団結出来ている状態とはどのようなものか?」という問いだ。
一つはスタンダップコメディのように、またはサウスパークのように現状のありのままの酷さを皮肉る事、笑いと罵倒する事によっての団結。もう一つはセサミストリートのように皮肉ではなく愛すべきものとして、、いや、せめて生きていかなければならないものとして「ありのままの世界を描写する」。これはどれかではなく全て必要な事で、排外主義を助長させるナショナリズムに対する明確にそれを押し返せるだけのアンチテーゼとしての根源的な答えにはなっていないと感じる。そんな時に路哲で参加者と国境廃絶論の話題が上がった
「国境こそが人々を分断しているのではないか?」という問いだ。これだ。これはナショナリズムによる団結に対しての直角な完全なるアンチテーゼになっている。このナショナリズムによる排外主義を容認させてしまう団結に対してのアンチテーゼとしての理想を国境廃絶に定めるのはよいのではにか?という仮説を元に学び、議論を進めていきたい。
因みに国境廃絶といってもそれは世界が民主的に同意を得ての事を前提とする為、それは侵略的な帝国主義を指すわけではないし、その思想は真向から否定する。すると、では倭国政府がいま世界に対してどのような振る舞いをしているのか。もっぱら歴史認識という点で東アジアに歩み寄れるような理想的な姿を示せているかと言えば、否だ。だからこそ道のりは僕個人の人生ではどうにもならない程に長い。地方自治体レベル、もしくは、僕個人の半径10m圏内でそのユートピアを実現してやる。そういう思いで路上に立つのだ。それが路哲だ。 December 12, 2025
2RP
市バスがやったら
嫌がらせは犯罪にならんねやろか?
警察がゆーたら嫌がらせは正当化されるんやろか?
行政が認めたら嫌がらせは違法ではないんやろか?
答えはNO❗️
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@pheasant_MT しかし、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。
「外国人在留制度の枠内」って単語読めるかな?
読めても意味が分かんなかったら意味ないぞ。 https://t.co/2Nw3BFcSkk December 12, 2025
16:03
市バス
白デリカ
学校の先生のバイク
全て自宅前全面のみで騒音63.67.67dB
どう思いますー?
攻める防犯は絶対だと言わんばかりの態度ですよね。
倭国人の皆さん、こんな社会でいいですか?左翼が安心安全な社会とは倭国人がこの様に虐げられ続ける社会ですよ?防犯と称して。
だから学校のいじめも加害者が守られてるわけです。
全部繋がってんの。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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