国税庁 トレンド
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2025.12.19 16:00
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もしもジャムおじさんのパン工場に税務調査が入ったら⑥
調査官「すみません、この福利厚生費について教えてもらえますか?」
ジャム「これは従業員のカレーパンマンが頑張っていたので慰労の費用ですね」
調査官「慰労とは?」
ジャム「まあ、良いお店でちょっと接待的な感じです」
調査官「他の従業員のアンパンマンやしょくぱんまんは呼ばれていないのですか?」
ジャム「はい、これはカレーパンマンの頑張りに対する慰労ですので」
調査官「そうですか。特定の使用人に対する接待、慰労は福利厚生費ではなく交際費に該当します。貴社は中小法人の交際費経費枠800万円を使い切っていますので、この費用は所得に加算されます」
ジャム「…えぇ…」
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【なぜ従業員カレーパンマンへの慰労は交際費とされたのか?】
福利厚生費として認められるのは「役員・使用人の全員を対象とした慣行的な慰労会等」です。
特定の従業員だけを対象にした接待は、たとえ「頑張ったご褒美」であっても福利厚生費にはなりません。
では給与になるかというと、これも違います。法人側の都合で行った接待であり、従業員が個人的な飲食費を会社に付け回したわけではないからです。
結果として「交際費等」に該当します。交際費の支出相手には、得意先だけでなく自社の役員・使用人も含まれるためです。
なお、1人1万円以下の接待飲食費の損金算入特例も、自社の役員・従業員への接待は対象外なので使えません。
・全員対象の忘年会→福利厚生費
・特定社員だけの慰労会→交際費
覚えておきましょう。
参考 国税庁 タックスアンサー
https://t.co/OMgODFtabJ December 12, 2025
相続税の申告件数・税額が
過去最高水準に。
「相続税は一部の富裕層の話」
ではなくなっています。
特に不動産をお持ちの方は、
税金より前に
不動産の状態整理が重要です。
国税庁データをもとに整理しました。
@tsc_fudousan https://t.co/DMEjobGrwI https://t.co/Kpp2dMZfQ1 December 12, 2025
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