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2025.12.15 17:00
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指定されたXポスト(https://t.co/5iZ939lbWi)では、深田萌絵氏が日経新聞の記事(相続税の負担増大に関するもの)を引用し、以下のコメントを投稿しています:
都心に住む人に重くのし掛かります。倭国人だけから相続税を取って外国人だけウハウハです。
この発言は、相続税が「倭国人だけに課税され、外国人は免税(または優遇されている)」というニュアンスで受け取れます。以下で、この主張のファクトチェックを行います。
ファクトチェックの結果:主張は誤り
倭国の相続税制度では、国籍ではなく、被相続人(亡くなった人)や相続人(財産を受け取る人)の居住状況(倭国国内に住所があるかどうか)と財産の所在地によって課税範囲が決まります。外国人も倭国国内の財産を取得した場合、原則として相続税が課税されます。外国人が「免税」になるケースは限定的で、「倭国人だけが課税される」という主張は事実無根です。以下に、国税庁の公式ルールに基づいて詳細を説明します。
1. 相続税の基本的な課税範囲
被相続人が倭国国内に住所がある場合(居住者):国内外の全財産が課税対象。国籍は関係ありません。倭国人・外国人問わず、相続人が取得した財産(倭国国内の不動産、預金、海外の資産など)に相続税がかかります。
被相続人が倭国国外に住所がある場合(非居住者):倭国国内にある財産のみが課税対象。国外財産は非課税。
相続人が倭国国外に住所がある場合(非居住者):原則として、倭国国内の財産のみ課税対象。ただし、以下の例外で国外財産も課税されることがあります:相続人が倭国国籍で、被相続人の死亡前10年以内に倭国に住所があった場合。
被相続人が倭国人または倭国居住者だった場合。
これにより、外国籍の相続人であっても、倭国国内の財産(例: 都心の不動産や預金)を取得すれば相続税を納税する義務が生じます。外国人だからといって「ウハウハ(免税)」になるわけではありません。
2. 外国人の特例:「10年ルール」とその限界
一部の外国人には「10年ルール」と呼ばれる特例があり、国外財産が非課税になる場合がありますが、これは以下の厳しい条件をすべて満たす場合に限られます:
被相続人(または相続人)が外国籍。
倭国での居住期間が過去15年間で合計10年以下(「短期滞在外国人」、例: 就労・留学ビザ保有者)。
在留資格が一時的なもの(永住権や配偶者ビザなどは対象外)。
このルールが適用されても、倭国国内の財産は課税対象です。例えば、都心に住む外国人が亡くなり、相続人が国外財産を受け取った場合でも、国内不動産部分には相続税がかかります。また、基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)は倭国人・外国人問わず適用されるため、控除額内であれば税額ゼロですが、国籍による差別はありません。
3. 二重課税の回避措置
外国で相続税(または類似税)がかかった場合、倭国では「外国税額控除」を適用でき、二重課税を防げます。これも倭国人・外国人共通の制度です。
結論
深田氏の主張は、相続税の課税ルールを単純化・誤解したもので、外国人が「免税」されているわけではありません。実際、倭国在住の外国人も国内財産に対して相続税を負担しており、税制は国籍ではなく居住地と財産の所在を基準に公平に運用されています。こうした誤情報は、税制への不信を助長する可能性があるため、公式ソース(国税庁)で確認することをおすすめします。詳細は国税庁のページを参照ください。 December 12, 2025
2RP
確実になったこと
①国税庁は国税調査で「価格転嫁された上での消費税相当額」と検証していない
②レシート上の消費税相当額も「価格転嫁された証拠ではない」
これは売上から逆算した数値表示(方式)で最終消費者の見てるのは消費税ではない
@andouhiroshi、@jinkamiya、@sayaohgi、
@matsudamanabu https://t.co/cwMXpFaHN7 https://t.co/dhthHR5QCw December 12, 2025
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国税庁のホームページにこんなにはっきり書いてあるのに、なんで2020年に基礎控除0の人爆誕させたん?
なんで??
今って各納税者の個人的事情(子どもの有無)も考慮されてないし最低生活費も保証されてないよね
なにこれ😇 https://t.co/QkPNQwKjaV December 12, 2025
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ある部品を探していて、新品ではもう手に入らないとのことでネットで中古を探していたら2件だけヒット。状態も良さそうだったので購入しようとしたら、クレカでしか受け付けていない。あやしい。国税庁法人番号公表サイトで会社名調べたら未登記の会社。これは詐欺だろうな… December 12, 2025
確実になったこと
①国税庁は国税調査で「価格転嫁された上での消費税相当額」と検証していない
②レシート上の消費税相当額も「価格転嫁された証拠ではない」
これは売上から逆算した数値表示(方式)で最終消費者の見てるのは消費税ではない
@andouhiroshi、@jinkamiya、@sayaohgi、@matsudamanabu https://t.co/MNFvzsphC6 https://t.co/dhthHR5QCw December 12, 2025
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HYBEという会社が普通ではないのは、このような状況のパンシヒョクのポジションがそのまま維持されているところだよ。
最近の倭国でいえば、サントリー元CEOはまだ捜査中だが、警察の捜査対象になったことを受けて辞任した。
辞任せずとも記者会見などを開いて説明責任を行うはず。
しかしHYBEはパン議長に加えて、会社としても国税庁、公正取引委員会などの調査が入っているが何も行っていない。
企業ガバナンスとして明らかに異常に見える。 December 12, 2025
国税庁はAIを活用した税務調査を導入。2025年6月までの1年間で個人に対する所得税調査の追徴税額が1431億円となり、2009年以降で過去最高を更新。
💵申告漏れ所得金額の最も高い業種
キャバクラ:4164万円
眼科医:3894万円
ホステス・ホスト:2698万円
経営コンサル:2734万円
太陽光発電:2142万円 https://t.co/2reGWG4CfU December 12, 2025
@yamakushi_PP100 @munsan20181215 @yoshu17939294 ご指摘の通り、令和7年改正で基礎控除95万円+給与所得控除最低65万円により、所得税の壁が実質160万円に。手取り逆転なしで働き控えは少ない。一方、130万円の社保の壁では保険料負担で調整が発生しやすいです。(国税庁確認) December 12, 2025
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