国税庁 トレンド
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2025.12.13 17:00
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【仮想通貨の税務調査、かなり深刻です】
国税庁から最新の統計が出ました。 結論から言うと…「逃げ切りは不可能」です。
最新データ(令和6事務年度)の衝撃
✅脱税指摘率:約94%
→調査官が来た時点で、ほぼ確実に申告漏れを指摘されています。
✅平均ペナルティ:745万円
→一般の税務調査に比べて、仮想通貨勢は2.5倍も多く取られています 。
✅調査件数、申告漏れ所得金額とも例年より増加
→AI選定により、効率的に脱税を検出しています。
今度も続くAI選定の本格化
「少額だから」「海外取引所だから」「ウォレットだから」は通用しません。
AI選定、CARF導入、ブロックチェーン解析企業との提携により脱税は必ずばれます。
💡 対策はひとつだけ税務署から電話が来る前に、自分で「修正申告」すること。 これだけでペナルティ(加算税)を大幅に減らせます。
「過去の分、申告してない…」という方は、今すぐご相談ください。手遅れになる前に動きましょう! December 12, 2025
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2位は眼科医…。。
〉所得税の“申告漏れ”金額1位「キャバクラ」2位「眼科医」…全国で36万件超え総額9317億円 追徴課税は過去最高1431億円 国税庁
#Yahooニュース
https://t.co/D1Zedjc97H December 12, 2025
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要望内容を共有いたします。11月4日には既に総理、厚労大臣、副大臣へ送り、日程を12/4の17時から調整しておりました。
令和 7(2025)年 12 月 4 日
内閣総理大臣 高市 早苗 様
厚生労働大臣 上野 賢一郎 様
厚生労働副大臣 仁木 博文 様
厚生労働省 感染症対策部 御中
全国コロナ後遺症患者と家族の会
要 望 書
日頃より、全国のコロナ後遺症患者とその家族に寄り添ったご尽力を賜り、心より感謝申し上げます。特に、令和 7 年 9 月 30 日に文部科学省と連携して発出された「コロナ後遺症支援の見直し」に関する通知につきましては、現場の声に丁寧に耳を傾けてくださり、省庁間の壁を超えて調整にあたられたことに深く感謝申し上げます。 さらに、法制化に向け、あらゆる縦割りを超えてご尽力くださっていることに、患者家族一同、心より敬意を表します。
現在もなお、コロナ後遺症をめぐる偏見や社会的な理解不足は依然として深刻であり、医療・ 福祉における地域間格差も顕著です。特に被災地などでは医療や福祉の受け皿が極めて少なく、生活困難や孤立、自殺のリスクが高まっております。また、既往歴の有無にかかわらずコロナ後遺症は理解されにくく、感染後の相談が絶えません。 小児においても、自治体の医療機関リストでの診療対応が難しく、専門外来も 16 歳未満の受け入れが限られている状況です。
当会は 2023 年 11 月に設立し、現在も患者自身が闘病を続けながら、24 時間体制での無償の救急支援・自殺対策・精神的ケアや地域での支援調整などを全世代にわたって実施しております。 また、コロナ後遺症の子どもたちの学びの継続と教育保障を支えるため、文科省、都道府県教育委員会、 学校関係者と協働し、保護者と教育現場をつなぐ支援活動も展開しています。学校と保護者が子どもの体調や気持ちを最優先に考えられるよう、丁寧な調整を行っております。
さらに、当会は官民連携を軸に、各政党や議員の皆様と協業し、国会での質疑や政策形成にも寄与しております。報道機関とも連携し、社会に見えにくい課題を可視化しながら、国民的理解の促進を図っております。
その一環として、周知・啓発活動においても、厚生労働省が「世界メンタルヘルスデー(10月 10 日)」 で「リラックマ」 を起用されたように、柔らかく親しみやすい広報が極めて重要であると考えています。
当会には、★(現・コロナ後遺症患者)、★(現・コロナ後遺症患者)、および★(★ CM・国税庁動画出演)などが所属・関係しており、ポスターや動画等の広報素材としてご活用いただければ幸いです。なお、★は事務所所属のため、契約期間が設定されております。詳細は別紙に記載いたします。
つきましては、法制化に向けた今後の協議・調整にあたり、 下記の事項についてご検討をお願い申し上げます。
【要望事項】
1. 職場や教育現場など人が密になる場所や流行期における感染症対策を一体とした「コロナ後遺症支援の法制化」 に向け、 政府提出法案として通常国会での審議に向け、関係省庁および関係団体との協議の場を設けていただきたい。
2. 医療・福祉・労働・教育分野が一体となった実効性ある支援体制を構築していただきたい。
- 通院が困難な患者や操作が不自由な患者に対し、医療機関・自治体・企業が連携して、オンライン診療や遠隔リハビリを柔軟に利用できる体制を整備していただきたい。
- 特に、身体機能回復・認知機能リハビリ・心理支援など、多領域の専門職がオンラインで支援できる仕組みを構築していただきたい。
- コロナ後遺症の小児診療体制については、症状の程度にかかわらず、16 歳未満の受け入れ体制を小児科と専門外来が連携して整備し、小児後遺症の実態や治療経過に関する調査・共有を進めていただきたい。
- 医療と福祉の DX 化を推進し、 新たな感染症や治療法が確立していないコロナ後遺症患者、 ならびに難病などの患者に対し、 医療・福祉両面で病態や対症療法への理解が浸透した支援体制を構築していただきたい。
- 医療・福祉分野における理解の促進を図り、コロナ後遺症・重症化した場合の ME/CFSや FM など診断書の提出を可能とするとともに、職場や教育現場との連携を強化し、制度の円滑な利用および支援体制の構築につながるよう、共有・推進していただきたい。
3. 被災地・地方を含む地域間格差の是正に向けた具体的支援策の検討。
4.コロナ後遺症により生活に支障を来している方々への支援体制の強化
- いまだ病態が十分に解明されていない症例にも対応できるよう、患者の困りごとを既存制度につなげやすくする医療・福祉の仕組みを構築していただきたい。
- 現在、厚生労働省におかれてもご尽力いただいているものの、病院や医師によって見解が大きく異なり、支援の可否が地域、年齢、担当医の理解度等によって左右される【下記ポストへ続く】 December 12, 2025
国税庁から公表されている税務調査の動向です
今回、脱税が一番多い業種はなんと「キャバクラ」3位には「ホスト」もランクインしています
今まで「経営コンサルタント」が脱税トップだったのに、夜の仕事系が狙われています
今年はAI×税務調査が使われて、現金商売の夜の仕事も狙われているよう https://t.co/wzDgUvz9cY December 12, 2025
【goかcoか】
https://t.co/OstserSznc は国税庁で
https://t.co/onEIu0Pfrs は倭国旅行なのですね
倭国トランスオーシャン航空(JTA、JALグループ)は
https://t.co/f2GxhwlZpK でした。https://t.co/uJMMBDuZl9 も取れないみたい December 12, 2025
これは、どう考えてもアウトです。
そんなうまい話存在しません。
気をつけましょう。
## 結論
**事前確定届出給与の分割払い・先払いは原則として認められません。**
届出書に記載した支給時期・支給額と実際の支給が異なる場合、その全額が損金不算入となります。
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## 根拠
### 法人税法第34条第1項第2号の要件
事前確定届出給与は、以下の要件を満たす必要があります:
> 「その役員の職務につき**所定の時期に、確定した額の金銭**又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与」
(法人税法第34条第1項第2号)
### 法人税基本通達9-2-14の解釈
国税庁の通達では、事前確定届出給与の意義について以下のように定めています:
> 「法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与は、**所定の時期に確定した額の金銭**(確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権又は確定した額の金銭債権に係る法第54条第1項《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例》に規定する特定譲渡制限付株式又は法第54条の2第1項《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等》に規定する特定新株予約権。)を交付する旨の定めに基づいて支給する給与であるものであるから、**例えば、所定の金額に基づき所轄税務署長へ届出をした支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり**、したがって、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。」
つまり、**届出した「支給時期」と「支給額」の両方が一致していなければならず**、分割払いや先払いをすると、届出内容と実際の支給が異なることになるため、全額が損金不算入となります。
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## 実務上の注意点
1. **支給時期の厳守**:届出書に記載した年月日に支給する必要があります
2. **支給額の厳守**:届出書に記載した金額を正確に支給する必要があります
3. **変更が必要な場合**:やむを得ない事情がある場合は「事前確定届出給与に関する変更届出書」の提出が可能ですが、認められる事由は限定的です(役員の地位の変更、職務内容の重大な変更等)
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**参考資料**
- [C1-23 事前確定届出給与に関する届出 - 国税庁](https://t.co/QigfqUwrPq)
- [第4款 事前確定届出給与 - 国税庁](https://t.co/beFwrzfHXg)
- [付表1(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))](https://t.co/JySPXbnoI5) December 12, 2025
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