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名誉毀損
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2025.12.13 01:00
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【完全勝訴】このたび、私が被告として争っていた、株式会社Intermezzoおよび「もんぐち社長」こと門口拓也氏から提起された損害賠償請求事件において、第一審、第二審ともに私の完全勝訴となる判決が言い渡されたことをご報告いたします。
本件は、門口氏が令和5年9月15日に投稿した「SNSで4ヶ月で採用面談100名、採用40名って結構すごくない?」というコメントを引用し「何を採用したのか知りませんが、オタクの会社の従業員2名ですよね?」と倭国年金機構の照会画面を添付してコメントした私の投稿が、門口拓也氏および原告会社の株式会社Intermezzoの社会的評価を低下させたとして、損害賠償金490万6110円を請求された民事訴訟となります。
※本件ポスト
https://t.co/5zh5lM6tSw
第一審にて門口側は『40名採用は別法人の実績であり虚偽ではない』と説明し、私の投稿は『門口および株式会社Intermezzoが採用実績を偽る詐欺的行為をしたかのような印象を与えた』と主張しました。私は、たった一言で単に疑念を示しただけですから「門口が誇大な採用実績を表示した」という意図で投稿をしたつもりは一切ありませんでした。
この点、第一審判決は、私の投稿は『門口が誇大な採用実績を表示している』という事実を示すものであると認定しました(個人的に今でも腑に落ちていません)。
しかしここからが重要ですが、株式会社Intermezzoが『4ヶ月で40名』を採用していないことについて特に異論はなく、門口の説明によるとそれは別法人である株式会社ARIAの採用実績であるとのことでした。そのため、私が門口側にARIAの採用実績の裏付けを求めたところ、なんと『4ヶ月で40名』という実績は、実際の採用人数の約2倍にあたる誇大なものであったことが証拠上明らかになりました。
その結果、第一審では『門口が誇大な採用実績を表示している』という私の投稿内容は『真実』であると認められ、判決書の言い回しをそのまま引用すると「原告門口が誇大な採用実績を表示しているという本件ポストの摘示事実は、その重要な部分について真実であったと認められる」と認定されました。
さらに、私の投稿は『公共の利害』に関わり、かつ『公益』を図る目的であったことも認められ、これら違法性阻却事由が成立したことにより、門口らの請求は全て棄却されました。「門口が誇大に採用実績を表示して、私はそれを指摘しただけ」というわけですから、名誉権侵害が成立しないのは当然です。
第二審(控訴審)は、第一審とは異なり門口がARIAの採用実績を誇大に表示したか否かには触れず、門口がARIAの採用実績をIntermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で投稿した点などを捉えて、真実性ではなく真実相当性(Intermezzoの採用実績を誇大表示していると信じたことに相当の理由がある)を認めて、請求を棄却しました。誤解を防ぐために強調しますと、第二審は「ARIAが『4ヶ月で40名』を採用していた」とは決して認定していません。その点には触れずに結論を出したということです。
以上、まとめますと、完全勝利という結論は同じですが、
・第一審は、門口が株式会社ARIAの採用実績を誇大に表示していたこと、
・第二審は、門口が、本当は株式会社ARIAの採用実績であるのに、株式会社Intermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で採用実績を表示していたことなどを理由に門口らの請求を棄却しました。
上記のとおり私としては「疑念を示した」にすぎませんでしたが、門口らが訴訟した提起の結果、2つの裁判所が私の投稿以上に明確に門口による投稿の問題点を異なる観点から指摘してくれました。
その後、門口氏のXアカウントを確認したところ、今回の訴訟で証拠となった投稿が削除され、さらに私をブロックしていることが判明しました。恐らく門口らは敗訴を認め、上告をしないものと推測できる状況です。これにより、1年にわたる長い闘いにようやく終止符が打たれたと言えるでしょう。
今回の裁判を通じて、SNS上の誇大広告や誤解を招く情報に対し、客観的なデータに基づいて正当な疑問を投げかける行為が、公共の利益に資する正当な表現であることを証明できたと考えております。特に第一審は一企業が誇大に採用実績を表示していたことまで認定しているため、特に社会的意義があると感じています。同時に、名誉毀損に関する法的な解釈の複雑さと、法律の奥深さを実感する貴重な経験ともなりました。
本件の詳細な経緯や判決の内容については、noteにまとめて公開しております。この訴訟の体験談だけでなく、名誉毀損に関する理解を深められるよう、法的な観点からの解説も交えながら執筆いたしましたので、ぜひご一読ください。
記事は全文無料で公開しておりますが、今回の裁判には多額の費用を要したため、もしよろしければ、記事のご購入やカンパという形でご支援をいただけますと幸いです。
なお、ご購入いただいた方への特典として、判決文(一部マスキング済み)がダウンロード可能となっております。
最後に、弁護をご担当いただいたモノリス法律事務所の武中先生、高橋先生、そしてご紹介くださったゆっくりドットコム様(@yukkuridotcom2)に心より感謝申し上げるとともに、第二審判決での完全勝利の「決め手」となったキャッチフレーズで締めさせていただきます。
せーーーのっ頑張ろうな!!(リプは“頑張ろうな!!”でOK) December 12, 2025
102RP
クロスバー直撃の渡邊センスさんが自身のXにて、講談社が控訴してこなかったことを明かしました。
FRIDAY発行元である講談社との裁判で勝訴し、名誉毀損が認められていました。
東京地裁の葛西功洋裁判長は記事の内容について、真実と認められないだけでなく、真実と信じる相当な理由もないと判断しました。
そのうえで、賠償金として計220万円の支払いを命じています。
敗訴した講談社は当初、控訴を検討するようなコメントを出していましたが、結果として控訴は行わず、判決を受け入れました。
センスさんは今回、自身のXで「週刊誌の控訴は無しでした。すなわち、完全決着!完全勝利!使徒殲滅!もうこんな事すんなよぉ。これからは誇れる記事と報道を期待していますね。今日から通常モードに戻ります。この2年、救ってくれた人達への感謝を一生忘れません。まは〜ん。渡邊センス」と投稿されました。
まずはセンスさん、本当に長い間お疲れ様でした。
そして、完全勝利おめでとうございます。
ただ、今回の件が賠償金220万円の支払いだけで終わってしまうことには、強い違和感を覚えます。
ある日突然、週刊誌に虚偽の記事が掲載され、それが事実であるかのような印象操作のもと、テレビを通じて拡散されました。
その結果、本人だけでなく、仕事仲間や家族にまで被害が及び、活動そのものが困難な状況に追い込まれてしまった人たちがいるのです。
松本人志さんは長期間にわたり活動を休止され、センスさんも仕事に多大な影響を受けました。
これは単なる名誉毀損にとどまらず、明らかな人権侵害です。
賠償金の金額があまりにも少ないという問題はありますが、判決が確定した以上、そこを今から覆すことはできません。
だからこそ、今後の制度や運用の見直しが必要だと思います。
そして、より強く問われるべきはメディアの姿勢です。
各メディアはこれまで松本さんやセンスさんについて、連日のように報道し批判を続けてきました。
それであるならば、間違いが明確になった今こそ、同じ時間、同じ熱量で報道する責任があります。
都合の悪い事実を報じない姿勢こそが、偏向報道そのものです。
さらに、これまで説明責任や記者会見を強く求めてきた人たちが多くいましたが、控訴もせず完全敗訴が確定した側にこそ、本当の説明責任があります。
講談社こそが、記者会見を開き、説明と謝罪を行うべき立場にあるのです。 December 12, 2025
2RP
@benetto273443 @kusogaki1616 侮辱罪or名誉毀損はどちらも不特定多数の人間が見れる環境での発言が大事なんで、掲示板でも不特定多数が書き込みで来る時点で十分該当すると思われます。
本人が見れるかではなく、大勢が見れるかが大事。それにどんな理由があれ本人が見られる環境で誹謗中傷する方が悪い December 12, 2025
【法的解説】
ネット誹謗中傷と法的責任の重さについて 民事・刑事の視点から
近年、インターネット上における集団的な攻撃的言動が、対象となった個人に深刻な精神的負担を与え、結果として自殺などの重大な事態に至ると指摘されるケースが見受けられます。
「皆が言っているから」「軽く注意するつもりだった」といった動機であっても、言動の内容や態様によっては、相手に精神障害を生じさせたり、取り返しのつかない結果を招いたりするおそれがあり、その場合には重い法的責任が問題となり得ます。
以下は、ネット上のトラブルについて、民事および刑事の両面から、一般論として整理した法的な考え方です。
1 民事上の責任
投稿や発言が、社会通念上許容される批判や論評の範囲を超え、虚偽の内容、強い侮辱、執拗なプライバシー侵害などを含む場合には、民法709条に基づく不法行為責任が成立する可能性があります。
特に重要なのは、言葉による攻撃であっても、被害者に強い精神的影響を与えた場合には、精神的傷害として評価され得る点です。医師によりPTSDや重度の抑うつ状態などと診断される場合、単なる感情的対立ではなく、人格権侵害として違法性が強く認定される傾向があります。
さらに、被害者が死亡に至り、当該言動との間に相当因果関係が認められる場合には、本人慰謝料に加え、近親者慰謝料、逸失利益、葬儀費用などが損害として問題となり、事案によっては高額の賠償責任が生じる可能性があります。
2 集団的言動と共同不法行為
複数人が相互に関連しながら同一人物を攻撃したと評価される場合、事前の明確な打ち合わせや指示関係が立証されなくても、客観的に共同して権利侵害を行ったとして、民法719条の共同不法行為が成立する可能性があります。この場合、各関与者は連帯して賠償責任を負うことになり得ます。
また、影響力のある立場の人物の発信が、第三者の攻撃行動を誘発又は助長したと評価される場合には、直接の実行行為がなくても、その関与の程度に応じて共同不法行為上の責任が検討されることがあります。
3 刑事上の責任
刑事面でも、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)にとどまらず、言動の内容や結果によっては、より重い罪が検討対象となる可能性があります。
例えば、誹謗中傷により被害者がPTSD等の精神疾患を発症し、その程度が刑法上の傷害と評価され得る場合には、傷害罪(刑法204条)が問題となり得ます。さらに、その傷害と死亡結果との因果関係が認められる場合には、傷害致死罪(刑法205条)の成否が検討される余地もあります。
また、発信内容が被害者の自殺を決意させる方向に強く働いたと評価できる場合には、自殺教唆罪又は自殺幇助罪(刑法202条)が問題となる可能性があります。いずれも、具体的な言動の内容、経緯、証拠関係に基づき慎重に判断される事項です。
4 過去の経緯と責任評価
過去の類似事例などから、当該言動が他人に深刻な結果(自殺)をもたらし得ることを具体的に認識し得たにもかかわらず、同様の攻撃的言動を継続していたと認められる場合には、結果に対する予見可能性や故意の有無が厳しく問題とされる可能性があります。このような事情は、民事・刑事の双方において責任評価を重くする要素となり得ます。
結びに
匿名性の高いインターネット空間であっても、発信者の法的責任が免除されるわけではありません。言葉は時として他人の人生や生命に重大な影響を与え得るものであり、そのリスクを十分に理解した上で行動する必要があります。
本投稿は、一般的な法的考え方を整理したものであり、特定の個人、団体、事件について事実を断定又は評価するものではありません。また、特定の者に対する攻撃や脅迫を意図するものでもありません。
いろいろな事件がありますが、法的構成ができる方は、あらゆる見方が変わっていきます。 December 12, 2025
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・そして2025年1月、名誉毀損で敗訴——何が問題だったのか?
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最近、やりたくもない訴訟話で、お騒がせしており、恐縮です。とんでもない嫌がらせをされたので、市議会議員を訴えました。相手は謎のお金と税金を使っているので怖いですが。RP福島めぐみ鶴ヶ島市議会議員を名誉毀損で訴えました=「差別で金儲け」と記者石井を罵倒 https://t.co/tAqv79kLMV https://t.co/BUqxuGCVID December 12, 2025
今日の赤旗日刊食い入るように読みました。万歳です。高齢の身でも全国を回って頑張る市田さんを名誉毀損で訴えるなど恥づかしくないのかと思う。一般マスコミは報道していないかと、全国に広げよう。 https://t.co/2dyoxyCRs1 December 12, 2025
@y___hasegawa 立花孝志がやった名誉毀損で一体何人の方が自死されたかご存知ないんですか?
ご遺族に言えるんですか?
これを一度見て下さい。
それでも「やりすぎ」なんて言えますか?
https://t.co/3gsdXrqMUc December 12, 2025
兵庫県知事記者会見における一部取材者の威圧行為に関する声明
前参議院議員 浜田聡
令和7年12月9日
私は、令和7年12月3日の兵庫県定例記者会見において発生した、一部取材者による極めて不適切かつ威圧的な行為に対し、本声明を発表する。
会見映像が広く公開されている通り、フリーの活動家である菅野完氏および関西テレビの記者1名が、斎藤元彦知事の回答中に机を激しく連打しながら大声でまくし立てるという、報道の場として到底許容しがたい態度を取った。
この行為は、取材の自由の範囲を大きく逸脱し、事実上パワーハラスメントに該当するものであり、民主主義の根幹である公正な言論の場を著しく冒涜するものである。
菅野完氏は、2019年5月に強制わいせつ未遂容疑で警視庁に書類送検された事実(産経新聞2019年5月24日付ほか)、森友学園問題に関する振込伝票が菅野氏の提案による捏造であったとする籠池佳茂氏の告発(2020年3月公開動画および週刊誌報道)、『倭国会議の研究』をめぐる名誉毀損訴訟で最高裁が110万円の賠償支払いを確定させた判決(2019年報道)など、過去に複数の重大な疑惑・確定判決を受けている人物である。
こうした経歴を持つ者が公の記者会見で知事に対し一方的に威圧的な態度を取ったことは、極めて問題である。
また、関西テレビの当該記者は、菅野氏に同調する形で机を叩きながら「終わってないよ!」と叫ぶなど、報道機関の記者としてあるべき冷静さを完全に欠いた行動を示した。
関西テレビは公共の電波を用いて放送を行う事業者として、視聴者・県民に対して高い倫理観と公正さが求められる立場にある。
このような行為を看過することは、メディア全体の信頼を損なうものである。
私は国会議員時代、数え切れない記者会見を経験してきたが、取材対象者に対し机を叩きながら怒鳴り続ける行為は、いかなる理由があろうとも「報道の自由」の名の下に正当化されるものではない。
斎藤知事は終始冷静かつ毅然とした対応をされたが、それは知事の資質の高さを示すものであり、逆に取材側の未熟さを浮き彫りにした。
よって、私は以下のことを強く求める。
1. 菅野完氏および関西テレビの当該記者は、本件における威圧的行為について速やかに謝罪を行うこと
2. 関西テレビは、本件について厳正に調査し、適切な処分と再発防止策を公表すること
3. 兵庫県庁記者クラブは、会見の秩序維持ルールを再確認し、必要に応じて見直しを行うこと
報道の自由は民主主義の基盤である。
しかしその自由は、節度と責任を伴うものであり、感情的な暴力によって支えられるものではない。
兵庫県民の皆様、並びに公正な報道を求める全ての国民と共に、このような行為が二度と繰り返されない社会を築くため、声を上げ続ける所存である。 December 12, 2025
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