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すごい投稿見てしまいました。国会議員が言論統制。公人が一般人を訴える?
判例は、摘示された事実が真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しません。(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決) https://t.co/ZFL463rWHN
名誉毀損(めいよきそん、(英: defamation)とは、公然で事実を摘示し、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為や、犯罪として刑事罰の対象になり得る。「名誉棄損」とも表記される。公共の利害に関する内容かつ公益を図る目的の場合は、内容が真実である場合又は真実だと信じてもやむをえない状況や理由、つまり「真実相当性(真実性)」があれば悪意はないとし、違法性は阻却されるという例外規定が設けられている。 事実の摘示が無かった場合は侮辱罪になる。名誉毀損には刑事名誉毀損と民事名誉毀損がある。
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