同性愛者 トレンド
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2025.12.01 13:00
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そりゃ同性愛者だって事を理由に、法的な権利から除外してんだから、そんな社会に不満持って当たり前でしょうが。
マジなに見て勉強したのか分かんないけど、的外れもいいとこだよ。性的指向と性的嗜好の違いも理解せずに、指摘されたら誤字脱字だって、逃げてるような人間がいっちょかみすんな。 https://t.co/FIVtERuZIC December 12, 2025
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先日、東京高裁が同性婚の可否について「同性婚を認めない規定は合憲」「同性婚は立法(国会)に委ねるべき」という正当な判決を下したところ、「反日主義者」が騒ぎ出した。そこで今日は、なぜ現状の「同性婚要求」が「倭国人を殺害するために為されている」か説明したい。スパイの温床だからだ!
まずな、男女でも結婚が禁止されている「5つ」の類型について説明するぞ。
①近親婚の禁止(民法第734条第1項)
②直系姻族結婚の禁止(民法第735条前段。一度でも結婚した相手方の父母とは離婚しても一生涯結婚できない)
③第3に養親子関係結婚の禁止(民法第736条。一度でも養子縁組をした相手方とは、離縁後も一生涯結婚できない)
④児童結婚の禁止(民法第731条)
⑤重婚の禁止(民法第732条)
これだけ禁止されている事例がある中で、「同性愛だけ認めろ」というのが連中の主張じゃ。
それって「特権をよこせ」ということじゃよな。
だいたい、同性婚は認められるべき、という主張は、以下のものじゃ。
"同性婚を認めない民法および戸籍法の規定は、憲法第24条の「両性の合意」に違反するものではないが、憲法第14条が定める法の下の平等に反して、立法府の裁量(同性婚を認めるように民法および戸籍法を法改正しないこと)を限度にして憲法違反である"
つまりな、「性的指向が人の意思によって選択・ 変更し得るものではない」との事由から、同性婚を認めないことは法の下の平等に反する旨を主張しているわけじゃが、
それなら、ほかも人たちも同じ条件じゃよな。
そこで今日は長くなるが、一つずつ検討していくぞ。
確かにな、結婚を原因にして生じた姻族関係や養子縁組を理由にした結婚禁止条項は一応
「人の意思による行為」じゃからな。
結婚できなくなることを理解した上でその法律関係をつくったわけじゃからな。
また、児童結婚の禁止も、満18歳まで婚姻が認められないことは、意思を否定したものであるといえるんじゃが、まてば婚姻が認められることから、否定の度合いは低いと評価できるな。
重婚の禁止も、人の意思を否定したものじゃが、未婚の相手方を選択する余地が残されているといえるよな。
しかし、近親婚の禁止だけは、まさに「人の意思によって選択変更し得るものではない」禁止じゃろが。
意外と知られていないが、実は近親婚の禁止は、度々重大な争点となっている。
主に、遺族年金の給付についての事案が多く、事実上の婚姻生活と同様の関係性があったとしても、一律して婚姻は否定されているんじゃな。
例えば、東京高裁平成17年5月31日判決遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件を説明するぞ。
事案は、共に成人である叔父と姪の親族関係にあった当事者が、夫婦同然の生活を長期間にわたって続け、
厚生年金受給資格を得た職場においても、周囲から夫婦として認識されてな、
一般の夫婦と何ら変わることなく支え合って人生の大半を共に生活していた後、
叔父の死亡後に姪が遺族厚生年金の支給を請求したところ、本来ならば内縁関係であっても受給権があるが、近親関係を理由に棄却されたんじゃ。(最高裁で最終的には年金受給だけは認められたが)
控訴審は、次の理由を以て近親婚ないし近親的内縁関係を否定したから引用するぞ。
"公的保護の対象にふさわしい内縁関係にある者であるかどうかという観点からの判断が求められ、その判断において優生学的な配慮及び社会倫理的な配慮という公益的要請を無視することはできないというべきである"
同じ理由は、同性婚ないし同性パートナーシップについてもいえるじゃろ。近親婚も同性婚も「正常な子供」は生まれないじゃろ?
近親婚の事案は一律して否定されているのに、同性婚「だけ」が優越的地位に置かれる論理破綻があるわけじゃ。
同性婚の禁止に疑義を持つ者はな、他の結婚禁止条項が数多くある中、同性婚を希望する者のみに特権的地位が認められると信じている差別性がある。
仮に、すべての婚姻規制を廃止すべきであるとの主張があり、
一夫多妻制から近親婚、児童結婚であっても、当事者の愛を制限してはならないものであるとの論旨から同性婚も認めるべきであるとの主張が為されていたならな、
一応の論理性は担保されているよな。
でもな、実際にはそのようなことはなく、「同性婚のみ」特権を与えろの一点張りである。
これこそ、法の下の平等に反する差別を主張しとるんじゃ。
つまるところ、「同性婚支持」とはな、
複数ある結婚禁止に我慢している多くの人々がいる中、同性愛者のみが差別の被害者であり、
愛の形が一般と異なることから社会に潜在する、ほかの多くの結婚を我慢している人々の権利は保護に値しないとする「差別思想」をな、
公権力である判決という手段を利用して、濫用したものであるとの評価を免れないわけじゃあ!!!!!
だからな、ワシは婚姻秩序に反する如何なる結婚にも反対する立場なんじゃ。
その理由は、一部を認めたならば、際限が無いからじゃ。
特に近頃は自己認識決定の尊重という考えがあり、
自認で性別や種族さえ超越する例が諸外国ではすでにみられるじゃろ。
その中で、前掲した民法上の婚姻禁止条項のほか、
法人との婚姻、死体との婚姻、動物との婚姻など、
ダムが決壊するがごとく様々な形のものがあふれ出て公秩序に多大なる影響を与える蓋然性を否定できない恐怖があるわけじゃ。
だからこそ、社会的に承認される婚姻を限定することに合理的理由があるわけじゃな。
特に、前掲の近親婚の事例はな、訴訟記録を読む限りではただ戸籍上の叔父と姪の身分関係であったという点のみを除けば、
当事者に深い愛情があったことに疑いを容れる余地は無いんじゃ。
また何ら反社会的活動をすることなく真面目に働いて共に半生を過ごしていただけであり、
ただ本人の意思によらない「出自(戸籍関係)」を理由に婚姻が認められないどころか、当初は遺族であることさえ認定されなかったんじゃよ。
このように我慢している人々がいる中で、何故、同性愛者のみ特権を与えなければならないんじゃ?
同性婚の実現を支持する差別主義者は何も説明していない。
ほかな、法律上の一夫多妻制が合法の国から来た人々が、配偶者控除を全員に認めろと主張した場合とかな、
そもそも倭国人が多妻制を教義とする宗教に改宗した後、一夫多妻の禁止は憲法上の信教の自由に反していると違憲訴訟をするなど、今後様々なケースが想定され得るわけじゃ。
だからこそ今、「法律婚の定義」を限定することによって公秩序を守る意義は重要なわけじゃ。
ついでにいうとな、倭国ではな、多くの先進国が採用していたように同性愛者を処刑しまたは刑務所に入れた歴史はない。
同性愛者が家族になる道も「養子」として残されているわけじゃ。
最高裁だってな、鬼じゃない。
情交関係にある養子縁組契約をただちに否定することはないという寛容性を既に判決しとるんじゃ。(最判昭和46年10月22日)
でな、愛の形は養子縁組であっても、相続権の付与など「通常の家族」と同じ権利が発生するという「ほかの手段」がある中、あえて婚姻の文言に固執する理由はなんじゃろな?
法務省は、同性愛パートナーシップが存在することを理由に外国人へ在留許可をすでに出している。
異性婚に比して同性婚の婚姻実態は外部的に把握する手段が困難である実情に付け込み、
あの手この手で倭国に潜り込み、文化と伝統および法秩序を破壊する故意が果たして本当にないといえるのか?
以上から、ワシは同性婚の承認こそ差別的であり、認められる理由はないものと結論付ける。
今日のお話をまとめるぞ!!
①倭国には結婚が認めらない事例がたくさんある中、同性愛だけに特権を与えるのは差別思想じゃ。
②同性婚が認められた国は、かつて同性愛を法律で刑務所にぶち込んでいた国であるため、同性愛を法律で保護する必要があった。倭国にはその事情がない。
③同性婚を認める国は例外なくスパイ防止法があるため外部から婚姻実態が把握できない同性婚がスパイの潜入に利用されることがない。倭国にはスパイ防止法がないため同性婚を認めれば多くの倭国人が殺害される未来を招く。
倭国人に危害を加えるため、反日勢力が同性愛者を利用している様相にワシは憤慨している。
倭国は寛容な国なんじゃ。差別主義者に負けるな!
みんなの意見を聞かせてな!
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(速聴(倍速で聞くこと)はボケ防止にいいぞ!ワシの祖父母も毎日していた。ワシは12才から18才まで毎日速聴して予備校にいかず旧帝に現役合格したから頭の筋トレなんじゃ)
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写真は風邪ひいてちょっとやつれているワシじゃ。 December 12, 2025
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@sato__michiko 差別を感じるのも人間だけ。価値観で争うのも人間だけ。弱肉強食と言う言葉がありますが、適者生存が好ましいでしょう。差別と言うのは価値観であり、同性婚は同性愛者を差別してるに過ぎないのです。何故、男女夫婦と権利は対等でないのか? 特別、特例を作れよ!と訴えて誰が許可するのか? December 12, 2025
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普段こういうツイートしないからヒョロワ~さんびっくりさせたらごめんね。
同性婚訴訟に対する(現行憲法における)合憲判決、大学院でジェンダーを学んだ人間として個人的にとてもとても悲しいです。ので、アミューズ法務部の意見に全面的に賛同しています。
婚姻の自由・権利が異性愛者にだけ門戸を開き、同性愛者に対しては固く閉ざされているこの社会において、高裁が合憲判決を出してしまうことの意味はとても重いので。
婚姻の自由は広くすべての人に対して認められるべき人権だし、これに「無関心」な人はいても「無関係」な人はいません。
一方で司法における憲法解釈の限界もきているのでは?というのが昨今の判例を見ていて思うところでもあるので、この辺りは立法府側の動きに期待したいなと思うところです。
普段この垢ではこの手の意見表明はしないんだけど、色々思うところがあるのでツイートしました。
この思想が合わないな〜orオタク垢で政治的意見は表明しないでほしいな〜という方はブロ解していただいて大丈夫です。 December 12, 2025
1RP
実際、好きでもない異性と世間体で結婚して子供作ってる同性愛者はいっぱいいますね。
だから彼ら彼女らは、高確率で浮気相手(そっちのほうが本気かも)の同性パートナーを探したりしてます。 https://t.co/je1sEtcQXj December 12, 2025
残念ながら今の人類では、ソーシャルゲームのように出生時点で外見・性別・国籍・性自認・性志向・出身地・経済環境などを選択することは不可能なわけです
だから、どんな環境・状態に生まれても自由で幸福かつ文化的に生きる権利を憲法は保障しています
では同性愛者の切捨ては、権利を守りますか? December 12, 2025
まだ子供できてもいないけど
いつかそれを企んでいる
法的に認めてくれないから私達は子供を授かることはできず、企むしかなくて笑う
やろうと思ってる事も正真正銘 企みだし
法の網目をすり抜けて家族に近い謎の集団を作ろうと企んでる悲しい人たち
それが同性愛者 December 12, 2025
ああ…
「LGBTとは『最近』出てきた思想であって、古来はそんなもの存在しなかった」
「人間は皆異性愛者として生まれてくるのに、LGBT思想を植え付けられて同性愛者になってしまう」
みたいに信じてる人が多いのか…話が通じないはずだ…… December 12, 2025
とにかく悔しい。自分はたまたま異性愛者だから、好きな人と結婚したいと言えばみんなが応援してくれる。だけど同性愛者の人たちは異性愛者が何もしなくても享受できる権利を否定されている。それがとても悔しくて悲しい。 December 12, 2025
@hydrangea_red まぁ、まず産んだだけで最初から育てる気がない親、あるいは虐待する親がいて、行政が子供を保護しなければならないこと自体が異常なんで、言い方はどうやってもエグなります。
で、これまた言い方悪いですが、その問題を軽減するために同性愛者・同性婚を社会的に利用させてもらう。と。 December 12, 2025
@sho_jo_ji 結局のところ同性婚反対派は同性愛者を差別したいだけなんです
そこには何の理屈もありません
あるのは偏見で膨らませた加害欲だけです
反対派にも何か考えがあるんだと理解しようとするのは時間の無駄ですよ December 12, 2025
私のニュースレターが好評です。
ぜひご覧ください。
『同性婚訴訟、決戦の舞台は最高裁へ』
⚫︎お祭りムードだった当事者たちに水を差す判決
⚫︎東(ひがし)亜由美裁判長が意識していたものは何か
⚫︎同性愛者が子どもを産む時代
⚫︎同性婚には多様なバージョンがある
⚫︎東裁判長が飛び道具として憲法前文を使った意味
⚫︎『描く人、安彦良和』展
https://t.co/mAK6nBcRiB @GOGOdai5より December 12, 2025
同じ同性愛者でも個々の生き方と選択があります。
人によって捉え方は違いますし、生き方の決意も違う、個人の意見や決断なのでどうぞ大切にしてほしいと思う価値観です。
それに高圧的になりたい欲求など微塵もない。 December 12, 2025
「同性愛だと結婚できないなんて、かわいそう! 同性婚法制化を!」って主張する異性愛者に、どう同性婚を実現するのがベストか訊いても、大抵は答えられない。結局は他人事なので。
さらに「それって、結婚至上主義を同性愛者に押しつけてるだけでは?」と追い込むと、面白いですよ☺️ December 12, 2025
東京二次訴訟高裁判決55頁56頁を掲載します。一番気持ち悪ポイントなので是非皆さんに読んでいただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性がるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。
判決文として格調高いっぽい感じには書かれていますが、同性婚に反対する超保守的な御主張をそのまま判決文に載せたような内容です。法律婚制度になんとしても同性カップルを包摂したくないという強い意思を感じます。 December 12, 2025
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