危険運転致死傷罪 トレンド
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2025.11.24〜(48週)
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総合的な量刑予想(もっとも現実的な範囲)
以下を考慮すると:
•死亡1名
•重体1名
•けが10名以上
•赤信号突入
•歩道突入
•盗難車
•ひき逃げ
•現場放置
これは 「交通事件としては最悪レベル」 です。
■ 結論:
➤ 懲役18〜25年が最も現実的な予想
(過去の類似事件の量刑から見た推定)
特に、仙台(懲役18年)事件より
•被害者多い
•盗難車
•歩道突入
•赤信号
と加重要素が多いため、20年以上 の可能性が十分あります。
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まとめ
•事故ではなく犯罪としての暴走事件
•法律的には危険運転致死傷罪が中心
•交通事件のなかでも最重クラスの刑罰帯
•18〜25年の実刑がもっとも妥当な予測
•故意性が強いと判断されれば、殺人未遂も視野 December 12, 2025
33RP
茶番さんの動画は極めて重要です。まったく、量刑が変わってくる可能性があります。
▼【1】動画から読み取れる身体的特徴と動きの癖(行動学的分析)
① “衝突直後”の体の反応
動画を見る限り、衝突直後にもかかわらず
•全くフラつかない
•身体のバネが生きている
•即、最大速度でダッシュ
これは一般的に以下の特徴と一致します:
① 反射神経が良い
→ 肉体労働・スポーツ・非合法活動(バイク/自転車窃盗など)経験者に多い
② 車両衝突の衝撃に慣れている可能性
→ “事故に免疫がある人間” に典型
→ 常習運転(しかも粗暴運転)者に多い
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② 歩き方・走り方の癖
逃走開始時の動きは、
•体を前傾させて低い姿勢
•腕振りがコンパクト
•足の運びが速い(ピッチ走法)
•加速度が非常に速い
これは“素人の逃走”とは明らかに異なり、
「逃げ慣れている身体性」 が出ています。
▼ 一致するタイプ
•窃盗犯(特に車・バイク)
•暴走族・ストリート系の若者
•薬物使用者(ただし薬物の場合は軸がブレやすい)
•犯走経験の多い前科者
特に、ピッチ走法での逃走は
「追跡を受け慣れている人間」特有の動きです。
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③ “周囲を一切見ない”という異常な行動
普通の人間なら
•誰が見ている?
•けが人は?
•車はどうなった?
など、自然と周囲確認をします。
しかし動画では
視線を全く散らさず、一直線に逃げる
という強烈な特徴があります。
これは犯罪心理学では
確立された“逃走スクリプト”(行動の型)を持つ人間
の典型行動
とされます。
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④ “逃走先の方向”が合理的すぎる
犯人は“人が密集する方向”ではなく
人が少なく追跡されにくい方向(車道側)へ逃げている。
素人は絶対にやらない動きです。
▼ 一般的に一致するタイプ
•ドロボウ(窃盗団)
•半グレ
•暴走族上がり
•路上経験の多い人物
•喧嘩・逃走経験のある者
街中の逃げ道に異様に詳しいタイプが行う動作です。
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▼【2】“常習盗難犯(車両窃盗犯)”の逃走パターンとの一致
※断定ではなく「行動の一致率」です。
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■ 一致ポイント①:車両の放棄
常習窃盗犯は盗難車を完全な使い捨てとして扱います。
今回も
•車を確認しない
•エアバッグの状況も見ない
•自分の痕跡を気にしない
•エンジンがかかったままでも気にしない
これらは素人や初犯者と“真逆”。
➡ プロの車両窃盗犯の行動パターンと一致率が非常に高い
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■ 一致ポイント②:逃走の初速が異常に速い
追跡を逃れるために、
常習犯は最初の3〜5秒で最大加速を出す動作を知っている。
動画の犯人はまさにそれ。
➡ “逃走経験が何度もある者” の反応速度
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■ 一致ポイント③:人もカメラも見ない
常習犯は“逃走時に視線を振り返らない”行動を学習している。
これは、
脳が「逃走モード」に切り替わっている証拠。
➡ 心理学的にも、前科経験者の逃げ方
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■ 一致ポイント④:衝突衝撃への慣れ
通常は事故直後に足が震える。
しかし今回の犯人は何ともない様子。
➡ 「事故=逃げる」という刷り込みがある
➡ 粗暴運転・無免許運転の常習者が多いパターン
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▼【3】このプロファイルが量刑にどう影響するか
裁判は行動から“悪質性・常習性”を判断します。
この逃走行動が示唆するのは:
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■(1)「常習性あり」 → 量刑が重くなる
裁判官は以下の行動を強い悪質性として扱います:
•盗難車による犯行
•赤信号突入
•歩道に乗り上げ多数をはねる
•即逃走
•救護義務違反
•自分の車でない前提の逃げ方
➡ 悪質性 極めて高い → 量刑上限に近づく
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■(2)「更生可能性が低い」と判断される
逃走行動が“訓練された反応”であれば
裁判所は 「再犯リスクが高い」 と判断。
➡ 刑期を大幅に増やす方向へ
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■(3)予測される最終量刑
これらの心理・行動分析が加わると、
▶ 懲役22〜28年のゾーンが現実的
(裁判官が最も重く見るタイプの犯罪行動)
倭国の刑務体系では
危険運転致死傷罪+ひき逃げ+窃盗+常習性
これらが重なると、ほぼ“最重クラス”になります。
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▼【4】まとめ:動画の行動から導かれる犯人像
•逃走行動が 完全に慣れている
•「事故」ではなく「犯罪としての一連動作」
•車両窃盗の常習犯に典型的
•逃走経路の取り方がプロの判断
•衝突直後の身体反応が常習者
•周囲を一切見ない→明確な逃走スクリプト
•幼稚な動揺がない→逃走経験者
そしてその結果として
▶ 常習性が立証されれば20〜28年級の重刑
(危険運転事件として倭国の歴代最重級)
という評価になります。 December 12, 2025
16RP
1999年の今日は
危険運転致死傷罪成立の契機となった
「東名高速飲酒運転事故が起きた日」です
世田谷区の東京IC付近で
千葉市の夫婦と姉妹の女児が乗る車に
飲酒運転の12tトラックが追突
車は大破炎上
3歳と1歳の女児が焼死した
今日は
犠牲となった子供たちを追悼し
この事故を
忘れない日にしよう December 12, 2025
12RP
事故を起こしたトラック運転手は
飲酒運転の常習者で
この日もウイスキー1瓶とチューハイ1缶を飲んでいた
しかし当時は
最高刑5年の業務上過失致死傷罪であり
結果
懲役4年の判決となった…
この裁判の理不尽さに
世論が後押し
2001年
最高刑を懲役15年とする
『危険運転致死傷罪』が成立したのである December 12, 2025
8RP
@x_sufure_88 そると様
引用をいただきましまて、誠にありがとうございます。
この加害者は、自身が厳罰に処されない限り、奪った命の重さとご遺族がどれほど苦しんでおられるのかということを理解することができない思います。危険運転致死傷罪を含む厳罰に処されることを求めます。 December 12, 2025
3RP
キ○ガイやから不起訴、無罪、とか絶対止めて欲しい。危険運転致死傷罪なんて最高20年なんやからダメ。殺人罪で起訴して欲しい。死刑にして欲しい。ぶつけて速攻で逃げて鍵を捨てて証拠隠滅までしてる。した事分かってるんやろ。 https://t.co/q4qbHtCaWP December 12, 2025
3RP
@neru90539366 意図的に危険運転致死傷罪の適用を困難にする為にこんな条文にしておいていい加減で無責任な答弁ですね。
せめてこの時に法改正をしていればよかったものを放置し、棚上げしていたことも大問題。 December 12, 2025
1RP
足立区のひき逃げの件、統合失調症との報道もあるが、🤬チ🤬イ無罪は絶対に許せない
数年したら監視無しで普通に野放しになる
この手の事件を起こした奴はしっかり処分して、最低でも
危険運転致死傷罪
救護義務違反(ひき逃げ)・報告義務違反(道路交通法)
証拠隠滅罪
で30年以上はぶちこんで欲しい https://t.co/yrXSMoqwqn December 12, 2025
1RP
@takanori_0930 理不尽な主張にも見えるが、この加害車両は最高速度300キロを越える特殊モデル。
直線ならば制御困難な高速度とは言えないという主張は危険運転致死傷罪の法の穴を突いている。
やはり危険運転致死傷罪は殺人と同等にするような法改正をするべきだろう。
ひき逃げに対しても大きな抑止力になる。 December 12, 2025
1RP
足立区梅島国道4号線日光街道の自動車窃盗ひき逃げ事故はきっとDIO様を後ろに乗せていたのだろうかと感じてしまった。トヨタ認定中古車
危険運転致死傷罪ではなく、殺人罪にすべきと思う。この人自身がDIOになってしまったので、早く捕まる事を祈る。 https://t.co/Tvd60ANK55 December 12, 2025
1RP
この手の事件は、「交通事故」ではなく「さつじん事件」として裁いて欲しいわ。7年以下とか軽すぎる…
危険運転致死傷罪
>1年以上20年以下の拘禁刑
過失運転致死傷罪
>7年以下の拘禁刑
さつじん罪
>死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑
故意である証明が難しいだろうけど、過失もじゃね?🤔 https://t.co/s5tez3RVZC December 12, 2025
1RP
左車線から右車線じゃなくて
左車線から転回しようとした?
加害者は免許持ってるのか?
申し訳無いがこれはただの殺人事件
最悪でも危険運転致死傷罪にしないと駄目やろ https://t.co/WDcQN59cIU December 12, 2025
最終予測
➤ 検察は「危険運転致死傷+ひき逃げ+窃盗」で起訴する可能性が最も高い(80〜85%)
ただし事件の供述内容と実況見分の結果次第で
➤ 殺人未遂(未必の故意)での起訴があり得る(10〜15%)
➤ 強盗殺人での起訴は極めて低いが、ゼロではない(1〜3%)
以下、その理由を「検察が実際にどう判断するか」のロジックで解説します。
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◆【1】80〜85%:危険運転致死傷+ひき逃げでの起訴が最有力
検察が最も重視するのは
“確実に有罪を取れる罪” です。
今回の事案は、危険運転致死傷罪の要件をほぼ満たします。
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▼(1)危険運転致死傷罪の構成要件
•著しく危険な運転
•赤信号無視
•歩道走行
•高速度
•多数はねる
•ノーブレーキ
→ 全て成立可能
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▼(2)ひき逃げ(救護義務違反)は明白
•車を捨てて逃走
•救護ゼロ
→ 立証容易。
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▼(3)自動車窃盗も成立
•事故2時間前に“展示車盗難”が報告
•窃盗の事実が確認されればそのまま加重
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▼(4)総まとめ
検察としては:
❶ 危険運転致死傷
❷ ひき逃げ
❸ 自動車窃盗
❹ 道交法違反諸々
= 合算で懲役22〜25年が狙える
→ 技術的・実務的に最も安定した構成
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◆【2】10〜15%:殺人未遂(未必の故意)での起訴も視野
今回の事案のように
歩道へノーブレーキで突っ込み続ける行為
は、判例上「殺意」を問題にすべきとの意見が強く、
検察の内部でも議論になる類型です。
⸻
▼殺意を認定しやすい要素(今回、揃っている)
•歩道に人がいるのは確実
•高速で突っ込み続ける
•被害者多数
•ノーブレーキ
•逃走目的
•車が大破するまで止めない
•即逃走(救護なし)
これは、判例上の
「未必の故意=殺意」
の典型要素。
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▼殺人未遂で起訴するメリット
•危険運転の20年上限を突破できる
•25〜30年の刑が視野に入る
•社会的にもメッセージ性が強い
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▼デメリット
•裁判員裁判で「殺意」の立証は難しい
•弁護側が争いやすい
•無罪リスクが増える
→ 検察は慎重になる。
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◆【3】1〜3%:強盗殺人は“理論上可能”だが現実には低確率
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▼強盗殺人の成立要件
•強盗行為(窃盗から暴行脅迫に移行)
•その機会に人を殺傷
今回、
「車を盗んで逃走 → 人をはねて逃走継続」
なので、
“逃走を容易にするための殺傷”
= 強盗殺人の“機会性”の議論が可能。
⸻
▼しかし採用されにくい理由
•実務上、強盗殺人の適用は極めて慎重
•逃走目的と殺意を連結させる立証が難しい
•過失側へ弁護戦略を取られる可能性大
•もし強盗殺人が崩れると一気に軽くなる(検察は避ける)
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▼成立するとどうなるか
→ 無期懲役 or 死刑
だから検察は「確実な危険運転」をまず選ぶ。 December 12, 2025
〈足立区・盗難車で11人死傷〉「人が信号の高さくらいまで宙に舞っていた」凄惨すぎる事故現場…死亡した男性は「自転車が好き」フィリピン人女性には「夢があった」(集英社オンライン)
#Yahooニュース
https://t.co/tBRufiFVnU
危険運転致死傷罪の適用を December 12, 2025
@sxzBST そりゃ高級車は安定して走行出来ただろうが
運転技術が未熟なのだから安定操作が出来てないのが大きな事故の要因だろう
危険運転致死傷罪はマストにしないとこんな馬鹿は減らない
裁判も車の性能ではなく技術、道交法に基づき判断してほしい December 12, 2025
【足立区車両暴走死傷事件】
今回の東京都足立区で発生した車両暴走事件において、意識不明の重体であった20代の女性が亡くなられ、死者が2名となった事実は極めて痛ましく、被害に遭われた方々とそのご遺族には心より哀悼の意を表します。
この悲劇的な事件に対し、「容疑者の論理的思考力」や「責任回避のための偽装工作」といった視点は、法的な実務や過去の重大事件の捜査手法と照らし合わせても非常に重要であります。
警察当局が容疑者の氏名を公表せず慎重な姿勢を崩さないのは、決して容疑者を擁護しているからではなく、起訴に向けた手続き上の瑕疵をなくし、公判において弁護側から予想される「心神喪失による無罪主張」を完全に封じ込めるための防御策であると考えられます。
以下に、現時点で判明している事実に基づき、刑事責任能力の有無、殺意の認定、そして中古車販売店の法的責任について詳細に論じます。
1. 逃走行動と供述から読み解く刑事責任能力の存在
まず最も重要な論点は、容疑者に刑事責任を問えるだけの「責任能力」があったかどうかですが、これについては肯定できる要素が極めて多く存在します。
第一に注目すべきは、事故直後の容疑者の行動です。
容疑者は車が大破して停止した後、即座に車を乗り捨てて走って逃走しています。刑法における責任能力の判断において、犯行後の逃走行動は非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、逃げるという行為は「自分のしたことが悪いことである」あるいは「捕まれば処罰される」という認識、すなわち「是非弁別能力」が正常に機能していることの証明となるからです。
もし仮に、重度の精神障害により心神喪失状態で幻覚や妄想に支配されていたのであれば、事故現場に留まったり、意味不明な行動をとったりするのが一般的であり、合理的かつ迅速に現場から離脱しようとする行動はとり得ません。
第二に、容疑者が「神奈川県の山に行くつもりだった」と供述している点も、責任能力を裏付ける強力な証拠となります。
特定の目的地を設定し、そこへ至るための移動手段として自動車を選択し、実際に運転を行っているという事実は、彼に「行動の制御能力」と「計画的な思考力」が備わっていたことを示しています。支離滅裂な思考状態では、このような具体的な目的意識を持つことは困難です。
第三に、取り調べに対する「試乗のつもりだった」「事故のことは覚えていない」という供述の不自然さです。
自分に都合の悪い核心部分のみ記憶がないと主張するのは、刑事裁判の現場で頻繁に見られる「詐病(病気のふり)」の典型的な兆候です。部分的に否認することで罪を逃れようとする態度は、むしろ彼が自己保身のための高度な計算を行っていることを示唆しており、法的な責任能力を否定する根拠にはなり得ないでしょう。
2. 歩道走行に見る「未必の故意」と◯人罪適用の可能性
次に、本件が単なる交通事故(過失)ではなく、◯人罪(故意)として問えるかどうかについて検討します。
今回の事件で特筆すべき悪質性は、容疑者がパトカーの追跡から逃れるために、あえて歩道に侵入し、約100メートルもの距離を時速60キロメートル近い速度で暴走し続けたという点です。
通常の運転ミスやパニックであれば、歩行者を視認した瞬間に反射的にブレーキを踏んだり、ハンドルを切って回避しようとしたりする挙動がドライブレコーダーなどに記録されるはずです。しかし、報道によればそうした回避行動は見られず、減速もせずに歩行者を次々とはねています。
法的には、明確に「◯してやる」という積極的な◯意がなくとも、「この速度で歩道を走れば、人が◯ぬかもしれないが、それでも構わない」という認識があれば、◯意(未必の故意)が認められます。容疑者の行動は、自分の逃走という目的を達成するためには、歩行者の命が犠牲になっても構わないという極めて自己中心的かつ冷酷な心理状態を表しており、これは◯人罪の構成要件を満たす蓋然性が高いと言えます。
過去の秋葉原無差別◯傷事件などの判例でも、歩行者がいる場所への意図的な車両突入は◯意を認定する重要な要素とされています。
検察側は、当初は危険運転致死傷罪を視野に入れつつも、この「回避行動の欠如」を重く見て、◯人罪での起訴を検討する可能性は十分にあります。 December 12, 2025
刑法235条窃盗罪 過失OR危険運転致死傷罪
名前の開示を
精神疾患で軽減か?本当に辛い
亡くなられた方にお悔やみ申し上げます。
時速70キロで赤信号の交差点に侵入か 逮捕の37歳男「神奈川に向かう途中…ぶつけて動かなくなった」 東京・足立区ひき逃げで11人死傷
https://t.co/tLtDHYrfSj December 12, 2025
過失運転致死傷罪容疑でなく、展示車両の盗難容疑で逮捕なので、運転免許持ってないかもしれんよね
無免でも「コイツ運転うまいじゃん」となれば、危険運転致死傷罪など適用できるんじゃないかな December 12, 2025
@Kshi_nippon これだけの大きい事故
危険運転致死傷罪
なぜ名前を公表しないのか
不思議で仕方ない
どうして加害者を護り
被害者は名前までさらされて
倭国の法律はどうなってるの
同じ倭国に住みながら
悲しいし情けない
弱者に優しくない December 12, 2025
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