【素案示す】飲酒運転や大幅速度超過、「危険運転致死傷罪」適用の基準を新設へ 法務省
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「速度やアルコール濃度の数値基準を規定することが考えられる」との素案を示した。アルコールは呼気1Lにつき0.5mgなど、速度は最高速度の2倍や1.5倍を基準とする案が示されたという。 https://t.co/PVIox79xjQ
危険運転致死傷罪 トレンド
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。 法定刑は負傷につき15年以下の懲役、死亡につき1年以上の有期懲役。構成要件として、速度、アルコールの影響、殊更に赤信号を無視、あおり運転、被告本人に危険性の認識(故意)があること(被告が進行の制御不可だったと思っていたこと) −など計六項目がある(後述)。 危険運転厳罰を求める被害者・遺族サイドのための立法でありながら、司法の場で不適用となって遺族を落胆させるケースが各地で繰り返されている。背景には、「制御困難な高速度」や「殊更な信号無視」といった構成要件の適用条件が「明確性の原則」に反していて、あいまいなために適用事例はかなり少なく、法自体に問題がある。国道で4人を146キロの乗用車で死亡させた事故、飲酒運転・一方通行の逆走・無車検・無保険・無免許運転(母国でも免許取得経験無し)・無灯火だった外国人による死亡ひき逃げ事故でも、『逮捕後、片足でまっすぐに立てたので、飲酒運転とはいえない』『逆走は危険運転には当たらない』『無免許でも、長い間乗っていれば技術があると見なす』として不適用などの一般感覚から乖離しているとして、現行法の問題点が遺族だけでなく、マスコミや法学者からも指摘されている。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第2条および第3条の危険運転致死傷に規定がある。なお、同法律(平成25年11月27日法律第86号)により、刑法第208条の2で規定されていたものが改正され、危険運転致死傷および自動車運転過失致死傷の規定は、同法に独立して規定されることとなった。本項目においては、刑法および自動車運転処罰法において危険運転致死傷罪として制定された経緯、および自動車運転死傷行為処罰法に危険運転致死傷罪として規定された後の法律的事項について取り扱う。
「危険運転致死傷罪」 (2024/11/14 20:11) Wikipedia倭国語版より
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