1
博多駅
0post
2025.12.03 06:00
:0% :0% (40代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
12月7日(日)の『倭国誠真会九州場所』開催延期となりましたこと、楽しみにして下さっていた皆様、関係各位に改めまして心よりお詫び申し上げます。
当日は博多駅前で街頭演説を開催します‼️
木原くにや副党首他、九州の仲間達が多数駆け付けて下さる予定です🔥
12/7(日)は博多駅に集合です🇯🇵✨☺️ https://t.co/PjlayEnbP9 December 12, 2025
1RP
白紙委任条例が違法とされた判例
■1. 最高裁判例
●最高裁昭和50年4月30日判決(福岡県青少年保護育成条例事件)
白紙委任は憲法94条・法律の委任の趣旨に反し違法と明確に述べた重要判例。
争点
条例で「有害図書」の指定基準が極めて抽象的で、行政委員会が自由に判断できる構造。
判旨(要旨)
基準が不明確で行政に白紙委任するものである。住民の権利制限につながるため、より明確な基準を条例で定める必要がある。
■2. 最高裁平成14年9月12日判決(博多駅商業ビル事件)
内容
条例が「詳細は規則で定める」としたものの、その枠組みが広すぎ、実質的に行政に白紙委任していた。
判旨(要旨)
住民の権利に関わる重要事項は条例に定めなければならず、行政規則への白紙委任は許されない。
■3. 名古屋市暴走族追放条例事件(名古屋地裁 平成元年)
内容
「迷惑行為」「暴走行為」など定義が極めて曖昧で、行政側の好きなように解釈できた条例。
→ 裁判所は「白紙委任で違法」と判断。
■4. 大阪市公園条例事件(大阪高裁 昭和49年)
条例が「その他市长が必要と認める場合」など広範な委任を認めたため、
→ 裁量が過度に広く白紙委任で無効とされた。
◆今回の条例案は重要事項=「最低基準」「運営基準」(=事業の根幹)
→ 条例では全く書いていない
→ すべて「規則で定める」
これは判例が示した「白紙委任違法」の典型構造。
特に
行政裁量の範囲が無制限
議会の統制が及ばない
利用者(乳幼児と保護者)の安全に直結する基準を条例として示していない
点で、最高裁の枠組みに正面から抵触します。
ありえなすぎる December 12, 2025
博多駅のイルミネーションが好きです✨✨
#写真は博多駅ではありません
📅 2025年11月
🏠 #福岡
📸 ケロロ将軍
👧 ちゅろさん https://t.co/La6rDJD8fd December 12, 2025
11月30日に食べたラーメン1杯目は福岡市博多区博多駅東の三味博多駅東店でトマトラーメンと〆のリゾットいただきました✨
久しぶりの三味のトマトラーメン🍅
美味しかった😋
〆のリゾットも最高😋
9時~17時までトマトラーメン390円☝️
〆のリゾット250円☝️
めっちゃお得に大満足😋 https://t.co/F0gcnuwGwi December 12, 2025
11月30日に食べたラーメン2杯目も福岡市博多区博多駅東の三味博多駅東店で豆乳ラーメンと〆のリゾットいただきました✨
お初の豆乳ラーメン✨
美味しいけどやっぱりトマトラーメンのが好きやね😋
リゾットも美味しいけどやっぱりトマトラーメンの後のリゾットのが好きやね😋 https://t.co/MKQb8PHYOY December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



